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環境法規制 改正動向
このページでは、できるだけタイムリーに、主な環境関連法規制の改正や、見直しの動向、環境関連情報などを随時掲載していきますので、EMS審査や、EMSの運用にお役立てください。
改正の詳細は、各省庁の報道発表資料等のURLを添付しておりますので、そちらでご確認ください。
なお、弊社では環境法規制に関する研修も開催しておりますので、ぜひご検討ください。




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<2012年>
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<2011年>
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<2012年4月>
No.206
2012年4月27日(金)
閣議決定 第四次環境基本計画
2012年4月27日、第四次環境基本計画が閣議決定された。
現行の第三次環境基本計画は、2006年4月に策定されており、その中で内外の社会経済の変化等に柔軟かつ適切に対応して、5年後程度が経過した時点を目途に見直すとされている。


第四次環境基本計画のポイントとして、
・持続可能な社会達成の基盤として「安全」を位置づける
・放射性物質による環境汚染対策 などがあげられる。


【閣議決定】2012年4月27日
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15169

No.205
2012年4月26日(木)
工場立地法施行令改正案
工場立地法において届出対象から「太陽光発電施設」を除外する施行令案が公表され、意見募集が行われている。なお、現行の工場立地法において届出義務が免除される業種は、水力発電所、地熱発電所となっている(施行令1)。


適用除外が検討された背景として、東日本大震災による電力需給逼迫とした太陽光発電施設導入量の増加、7月施行を控えた再生可能エネルギー固定買取価格制度による太陽光発電施設の増加がある。再生可能エネルギーの導入促進を目的として、規制緩和が行われることとなった。


【公布・施行予定】2012年6月頃
【出典】環境省 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595112027&Mode=0

No.204
2012年4月20日(金)
事業者間取引における化学物質有害性情報等の表示に関する制度改正
国内外の事業者間における適正な化学物質取引のため、化管法、労働安全衛生法において、化学物質の有害性情報等の伝達方法を定めているが、この伝達方法を国際連合が制定した「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に整合させ、表示内容に関する基準を一本化するべく、関連する省令等を改正することとなった。


<指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令>
(SDS省令)
@SDS制度で提供すべき情報等の追加
化管法に基づくSDS制度で提供する情報に、以下6項目を追加。
(従来は、”提供することができる情報”としての扱い)
・危険有害性の要約
・応急措置
・火災時の措置
・曝露防止及び保護措置
・適用法令
・その他の情報


Aラベル表示制度の新設
ラベル表示による情報提供(絵表示による分かりやすい注意喚起など)を新たに努力義務として追加。(JIS Z 7253に準拠)


B政令番号記載の廃止
SDSによる情報提供のうち、提供提供を義務付けられていた「当該化学物質等の政令番号」が廃止された。

【公布・公示】2012年4月20日
【施行】2012年6月1日(純物質)、2015年4月1日(混合物)
【出典】経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/2012/04/20120420003/20120420003.html

No.203
2012年4月13日(金)
2010年度温室効果ガス排出量(確定値)
地球温暖化対策推進法 第7条において、政府は毎年、国内における温室効果ガス排出量及び吸収量を算定し、公表することとなっている。これらの規定に基づき、2010年度の温室効果ガス排出量等が公表された。なお、速報値は2011年12月に公表されている。


(1)2010年度温室効果ガス総排出量 :12億5,800万トン(CO2換算)
・基準年比0.3%減少(注1)
・前年度比4.2%増加

(2)要因 : 前年度と比べて排出量が増加した原因としては、2008 年に発生したリーマンショック後の景気後退からの回復の中で、製造業等の活動量の増加に伴い産業部門からの排出量が増えたこと、猛暑厳冬により電力消費が増加したことなどが挙げられる。

(3)吸収量 : 約4,990万トン(基準年総排出量の約4.0%に相当)

(注1)0.3%減少という数値は森林吸収源対策や京都メカニズムからのクレジットを含むものではないため、この数値と、我が国の削減目標であるマイナス6%とを直接対比することはできない。

【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15110

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<2012年3月>
No.202
2012年3月30日(金)
食品廃棄物等の発生抑制の目標値に係る告示
食品リサイクル法は、売れ残りや、製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制、再生利用の促進を目的としており、個々の食品関連事業者ごとに再生利用等(発生抑制⇒再生利用⇒熱回収⇒減量)の目標値を設定し、取り組まれているが、発生抑制については、取組みが不十分である。そこで、発生抑制については再生利用等の目標から切り離して目標を設定すべきとされ、今回の目標値設定に至った。


なお、今回は適切な目標値を設定するためのデータが揃っている業種に限定(16業種)されており、今後定期報告による残りの業種のデータが揃った時点で、全ての業種に拡大する方向である(平成26年に本格実施の予定)。
『食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(判断基準省令)』3条2項の規定に基づき、主務大臣が定める期間及び基準発生原単位を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。


【発生抑制 目標値の設定】
@期間:平成24年4月1日〜平成26年3月31日
A基準発生原単位:
 ・肉加工品製造業  :113kg/百万円
 ・牛乳・乳製品製造業:108kg/百万円
 ・みそ製造業    :191kg/百万円
 ・しょうゆ製造業  :895kg/百万円
 ・ソース製造業   :59.8kg/t
 ・パン製造業    :194kg/百万円
 ・麺類製造業    :270kg/百万円
 ・豆腐・油揚製造業 :2,560kg/百万円
 ・冷凍調理食品製造業:363kg/百万円
 ・そう菜製造業   :403kg/百万円
 ・すし・弁当・調理パン製造業:224kg/百万円
 ・食料・飲料卸売業(飲料を中心とするものに限る):14.8kg/百万円
 ・食料・飲料卸売業(飲料を中心とするものを除く):4.78kg/百万円
 ・各種食料品小売業 :65.6kg/百万円
 ・菓子・パン小売業 :106kg/百万円
 ・コンビニエンスストア:44.1kg/百万円


※基準発生原単位(単位kg/百万円)とは、売上高(単位百万円)当たり食品廃棄物等の発生量(単位kg)をいう。
※基準発生原単位(単位kg/t)とは、製造数量(単位t)当たり食品廃棄物等の発生量(単位kg)をいう。


【定期報告における業種区分】
年間100t以上の食品廃棄物を排出する食品関連事業者に義務付けている、定期報告における業種区分が、平成24年4月より細分化されることになった(27分類⇒74分類)。これは、今回データ不足により発生抑制目標値の設定を見送ることになった業種の詳細データを収集するためである。


【出典】農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/index.html

No.201
2012年3月30日(金)
東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理受入要請
政府は、岩手県、宮城県における東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域的な処理の協力を表明している自治体に対して、首相名で改めて協力を求める要請文を発出した(「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第6条第1項に基づく広域的な協力の要請について」)。
@第一弾:2012年3月16日
北海道、茨城県、千葉県、沖縄県など35都道府県、10政令指定都市(計45自治体)
http://kouikishori.env.go.jp/news/pdf/20120319.pdf

A第二弾:2012年3月23日
群馬県、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、静岡県、静岡市、浜松市
http://kouikishori.env.go.jp/news/pdf/20120323pr.pdf

B第三弾:2012年3月30日
青森県、秋田県、山形県、埼玉県、さいたま市、大阪府、大阪市、堺市
http://kouikishori.env.go.jp/news/pdf/20120330pr.pdf


【参考】広域処理の対象となる廃棄物は?
広域処理の対象となる災害廃棄物は放射性セシウム濃度が不検出又は低く、岩手県と宮城県の沿岸部の安全性が確認されたものに限ります。可燃物の場合は、対象とする災害廃棄物の放射性セシウム濃度の目安を焼却炉の型式に応じて240ベクレル/kg以下又は480ベクレル/kg以下のものとしています。



No.200
2012年3月27日(火)
改正水濁法施行規則の公布
2011年6月22日に公布された地下水汚染の未然防止策を盛り込んだ「改正水質汚濁防止法」の施行を2012年6月1日に控え、改正法に対応した「水質汚濁防止法施行規則」が2012年3月27日に公布された。
【省令の主な概要】
改正法において、”環境省令で定めること”とされた有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設(有害物質使用特定施設等)に係る構造、設備及び使用の方法に関する基準(構造等に関する基準)並びに定期点検の方法について規定する。
(1)有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準
新設の施設、既存の施設(設置工事をしているものを含む)、それぞれ異なる構造等に関する基準を設定。
既設の施設については、実施可能性にも配慮した基準を設定(附則3〜6)。また、改正法の施行後3年間は構造等に関する基準の適用が猶予される(附則2)。ただし、当該期間に関して通常よりも厳しい定期点検の方法を定める(附則8)。
<構造基準等の概要(新設の施設)>
●施設設置場所の床面及び周囲の構造(則8の3)
※床面はコンクリート、タイルなどの不浸透性を有する材料による構造とする。有害物質を含む水の種類、性状に応じ必要な場合は耐薬性、不浸透性を有する材料で被覆する。防液堤等の設置など。
●施設本体に付帯する設備(配管等及び排水溝等)(則8の4、則8の5)
※有害物質により容易に劣化するおそれのないものとする。配管等の外面には腐食を防止するための措置を講じる。漏洩が目視で確認できるように床面から離して設置する。
●地下貯蔵施設の構造(則8の6)
※タンク室内に設置されていること。二重殻構造であること。施設の外面には腐食を防止するための措置が講じられていること。地下貯蔵施設の内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設置すること。など。
●施設の使用方法(則8の7)
※有害物質を含む水が飛散し、流出し、地下浸透しない方法で行うこと。管理要領が明確に定められていること。


(2)有害物質使用特定施設等に係る定期点検の方法
有害物質使用特定施設等の設置者が行わなければならない定期点検の方法、その結果の記録・保存について規定。
定期点検結果の記録は、点検した日から起算して3年間保存。具体的には、次の事項を記録する。(則9の2の2、則9の2の3)
・点検を行った有害物質使用特定施設等
・点検年月日
・点検の方法及び結果
・点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名
・点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときはその内容。


(3)改正水濁法第5条第3項第6号の環境省令で定める事項について
有害物質使用特定施設等を設置しようとする者が届け出なければならない事項として、法律で定められているもの(氏名、所在地、施設の構造・設備・使用の方法)以外に環境省令で定めるとされた内容について規定する。
・有害物質使用特定施設(下水に全量放出):施設において製造・使用・処理される有害物質に係る用水及び排水の系統
・有害物質貯蔵指定施設:施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統


【公布】2012年3月27日、【施行】2012年6月1日


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15020

No.199
2012年3月27日(火)
温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)策定
環境省は、温泉資源の保護を図りながら再生可能エネルギーの導入が促進されるよう「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」を策定した。


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15021

No.198
2012年3月27日(火)
廃棄物処理法等の所管行政庁に大阪府「豊中市」が追加
廃棄物処理法における産業廃棄物の許可・管轄権限は、47都道府県以外に、地方自治法で定められた「政令指定都市」、「中核市」、「廃棄物処理法で定める市」が持っている。
地方自治法の改正により、2012年4月1日より大阪府豊中市が、特例市から「中核市」に変更となることにより、
2012年4月1日より、廃棄物処理法等の許可・管轄権限を持つ自治体の数が111となる。


<参考>
地方自治法で定められている、地方公共団体の種類を以下に説明します。(総務省HPから抜粋)
日本の大都市制度では、規模に応じて「政令指定都市」、「中核市」、「特例市」に分けられ、都道府県の事務権限の一部が移譲されます。規模が大きいほど移譲される権限も大きくなります。
@政令指定都市:人口50万以上の市のうちから政令で指定。
A中核市:人口30万人以上の市の申出に基づき政令で指定。
B特例市:人口20万人以上の市の申出に基づき政令で指定。
Cその他の市:人口5万以上ほか。
D町村


【出典】大阪府 http://www.pref.osaka.jp/sangyohaiki/sanpai/
豊中市 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/__download__/25015/chuukakushimadoguchi.pdf

No.197
2012年3月23日(金)
平成22年度 一般廃棄物の排出及び処理状況
環境省は、平成22年度の一般廃棄物(ごみ及びし尿)の排出及び処理状況等を公表した。
ごみの総排出量は、平成12年度以降継続的に減少している。


・ごみ総排出量:4,536万トン(前年度比1.9%減少)
・1人1日あたりの排出量:976グラム(前年度比1.8%減少)
・最終処分量:484万トン(前年度比4.5%減)
・リサイクル率:20.8%(前年度20.5%で微増)


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15007

No.196
2012年3月22日(木)
平成23年度除染技術 実証試験対象技術の選定結果
環境省は、平成23年度除染作業等に活用し得る技術を発掘し、除染効果、経済性、安全性等を確認するため、実証試験の対象となる除染技術を公募し、除染技術22件を選定した。
今後、平成24年4月から実証事業を実施し、平成24年9月に事業結果のとりまとめ、実証試験結果の評価を実施する予定。


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15000

No.195
2012年3月19日(月)
環境省通知「使用済家電製品の廃棄物妥当性の判断について」
2012年3月19日、環境省は都道府県、政令市宛に「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」という通知を発出した。この通知は、一般廃棄物収集運搬業の許可などを受けていない不用品回収業者に対して、市町村等が取り締まりを強化する際の判断となるもの。


近年、一般家庭などから排出される使用済家電製品を収集、運搬する「不用品回収業者」が増加しており、また、そのほとんどが一般廃棄物収集運搬業の許可、再生利用指定又は市町村の委託等を受けておらず(廃棄物処理法に抵触するものと考えられる)、不適正な処理が横行していることが問題となっている。
特に、再使用に適さないものが再使用の名目で輸出を含む流通に供せられる例や、不用品回収業者から引き取った使用済家電製品について飛散・流出を防止するための措置やフロン回収の措置等を講じずに分解・破壊が行われる例も多く見られている。


【通知の概要】
(1)家電リサイクル法に定められる家電4品目(洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)については、以下の通り取り扱うことが適当。
@中古品としての市場性が認められない場合(年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品等)、又は再使用の目的に適さない粗雑な取扱い(雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等)がなされている場合は、当該家電4品目は廃棄物に該当する。
A廃棄物処理基準に適合しない方法による分解、破壊等の処分がなされている場合は、脱法的な処分を目的としたものと判断されることから、占有者の主張する意思の内容によらず、当該家電4品目は、廃棄物に該当すること。

(2)家電4品目以外の使用済家電製品についても、無料で引き取られ又は低廉な価格で買い取られる場合であっても、直ちに有価物と判断されるべきではなく、総合的、積極的に廃棄物該当性を判断されたい。


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14992

No.194
2012年3月13日(火)
経済産業省 「改正省エネ法案」閣議決定
経済産業省は、3月13日「省エネ法の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことを受け、第180回通常国会に提出すると発表した。
<改正案の主な内容>
@電力ピークの需要家側における対策(工場、輸送等)
需要側が、従来の省エネ対策に加え、蓄電池やエネルギー管理システム(BEMS・HEMS)、自家発電、蓄熱式の空調、ガス空調等の活用等により、電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組みを行った場合に、当該取組が評価される体系にする。具体的には、電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組を行った場合に、例えば、省エネ法の努力目標の算出方法を見直す。


A建築材料等に係るトップランナー制度
エアコン・テレビ・冷蔵庫など23機器を対象としている「トップランナー制度」に、建築材料等(窓・断熱材・水回り設備等)を追加する。
なお、2020年までに全ての新築住宅・建築物について省エネルギー基準への適合を段階的に義務化することとし、2020年までの具体的な工程(対象、時期、水準)を省エネ法改正にあわせて明確化するよう関係省庁と調整するとしている。


【出典】 経産省 http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120313001/20120313001.html

No.193
2012年3月13日(火)
2010年度PRTRデータ公開
経済産業省と環境省は、PRTR法(正式名称:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づき、2010年度の化学物質の排出量・移動量等を公表した。
排出量(183千トン)と移動量(198千トン)の合計は381千トン(前年度9%増)となった。増加の要因として、2010年度から届出対象物質が354物質から462物質に見直されていることや、対象業種の追加(医療業)があげられる。見直しの前後で継続して届出対象物質として指定された物質(継続物質:276物質)の届出排出量及び移動量は、減少している。


<業種から見た排出量・移動量>
PRTR法対象業種は24業種(製造業がさらに23業種に区分されているため集計では46業種となっている)のうち、製造業23業種における届出排出量・移動量の合計は366千トンで、総排出量・移動量(381千トン)の96%を占める。以下上位5業種を示す。
@化学工業(116千トン31%)
A輸送用機械器具製造業(45千トン12%)
Bプラスチック製品製造業(34千トン9%)
C鉄鋼業(28千トン7.3%)
D金属製品製造業(26千トン6.9%)


<物質から見た排出量・移動量>
届出排出量・移動量の多い順位10物質の合計は、269千トンで総排出量・移動量(381千トン)の71%を占める。以下上位5物質を示す。
@トルエン(106千トン28%) ※主な用途:合成原料や溶剤
Aキシレン(41千トン11%)※主な用途:合成原料や溶剤
Bマンガン及びその化合物(24千トン6.3%)※主な用途:特殊鋼、電池
C塩化メチレン(22千トン5.8%)※主な用途:金属洗浄
Dノルマル-ヘキサン(18千トン4.7%)※主な用途:溶剤など
(注)ノルマル-ヘキサンは2008年のPRTR法施行令改正により追加された新規物質


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14960
    経産省 http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120313003/20120313003.html

No.192
2012年3月13日(火)
太陽光発電設備 工場立地法の規制対象外
企業が太陽光発電施設を設置する際の足かせの1つとなっていた「工場立地法」の規制が緩和される見通しとなった。7月からスタートする「再生可能エネルギー固定買取価格制度」を前に、太陽光発電設備の新設の後押しとなる模様。今後、7月までに関連する政省令を改正する予定。


現行の工場立地法では、敷地面積9,000u以上又は建築面積が3,000u以上の企業が売電用に太陽光発電設備を設置すると「電気供給業」とみなされ、同法に基づく届出義務が求められる。また、敷地全体に占める緑地面積や環境施設面積を一定割合以上設置することも要求される。このような規制があることから、メガソーラー(大規模太陽光発電所)の導入を考えている企業にとって足かせとなっていた。太陽光発電設備が規制対象から外れれば、こうした届け出などが不要になり発電事業者が設備を建設しやすくなる。


また、現行法では工場の敷地面積の25%以上を緑地(うち5%は噴水、運動場など環境施設でもよい)とするよう義務づけている。太陽光発電設備は自家発電用であれば環境施設とみなされるが、売電目的の場合は環境施設と認められていない。今回、規制対象から外され売電用でも環境施設として認められれば、工場の空きスペースへの太陽光発電設備の設置が容易になる。


【出典】 日刊工業新聞

No.191
2012年3月9日(金)
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案」閣議決定
リサイクル法制度のない使用済小型電子機器等(デジカメ、ゲーム機など)のリサイクル促進を法制度化した「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案」が閣議決定され、180回通常国会に提出される。


<法律案の概要>
(1)再資源化事業計画の認定
 使用済小型電子機器等の再資源化事業を行う者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、国の認定を受けることができる。
(2)各主体の責務
@国:自治体が参加しやすいような環境整備 使用済小型電子電気機器等を分別して収集し、その再資源化を促進するために必要な措置を講ずるよう努める。
A地方公共団体:使用済小型電子機器等の分別収集し、認定された再資源化業者に引き渡すよう、努める。この制度に参加するか否かは自治体の判断に委ねられている。
B消費者:使用済小型電子機器等の適切な排出に努める。
C事業者:事業活動に伴って排出された使用済小型電子機器等の適切な排出に努める。
D小売業者:小型電子機器等の小売業者は、使用済製品の回収を助けるよう努める(回収ボックス設置など)
E製造業者:小型電子機器等の製造業者は、易解体設計の推進、再資源化により得られた物の利用促進に努める。
F認定事業者:適切なリサイクルを実施
(3)特例措置
@認定事業者は、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は不要とする。
A認定事業者は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象とする。
(4)施行は、公布の日から1年以内


【制度のポイント】
・制度への参加は自治体の任意(自治体によって回収実施の有無、品目・回収方法を選択できる)。
・使用済製品の回収費用は自治体が負担する。
・排出者(企業、消費者)からはリサイクル料金を徴収しない。
・いずれの主体にも義務はない促進型の制度。
・対象品目として96品目が提案されている。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14945

No.190
2012年3月9日(金)
答申「1,4-ジオキサン排水基準、地下浸透規制の追加」
2009年11月30日に水質環境基準、地下水環境基準に追加された「1,4-ジオキサン」について、水濁法に基づく排水規制、地下浸透規制への追加に関して、中央環境審議会の答申が行われた。
<答申の主な内容>
PRTRデータによると、1,4-ジオキサンの排出源は「化学工業」65%、「繊維工業」19%、「医薬品製造業」16%。
また、化学反応や海面活性剤生成の際の副生成や1,1,1-トリクロロエタンへの添加廃棄物からの浸透、家庭排水などがある。1,4-ジオキサンは公共用水域等で環境基準を超過している事例もある。
@有害物質に指定
A排水基準の設定:0.5mg/L(環境基準の10倍)
B暫定排水基準の適用
・感光性樹脂製造業(暫定排水基準値:200mg/L)
・エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業(暫定排水基準値:10mg/L)
・ポリエチレンテレフタレート製造業(暫定排水基準値:2mg/L)
・下水道業(暫定排水基準値:25mg/L)
C地下浸透規制:0.005mg/L以上の検出で特定施設の計画変更命令等(法8)、特定地下浸透水の制限(法12の3)
D改善命令等(法13の2)
E地下水浄化基準:0.05mg/L(環境基準と同じ)(法14の3)
F特定施設の追加
・界面活性剤製造業の用に供する反応施設のうち、洗浄機能を有するもの
・エチレンオキサイドの混合施設(業種横断)
・1,4-ジオキサンの混合施設(業種横断)


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14943

No.189
2012年3月2日(金)
第4次環境基本計画(案)パブリックコメント募集
第四次環境基本計画(案)が公表され、3月2日(金)〜3月21日(水)の間、パブリックコメントが実施される。
環境基本計画は、環境保全に関する施策の総合的かつ長期的な施策の大綱を定めるもので、環境基本法に基づき策定され、これまでに3回策定されている(1994年、2000年、2006年)。


第四次環境基本計画(案)では、東日本大震災及び原子力発電所事故を踏まえ、「エネルギー・温暖化対策の一体的な見直し」、「災害廃棄物処理、放射性物質による環境汚染対策等」が盛込まれている。
重点対策プログラムとしては、次の9分野があげられている。
<事象横断的な重点分野>
@経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーションの推進
A国際際情勢に的確に対応した戦略的取組の推進
B持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基盤整備の推進
<事象別の分野>
@地球温暖化に関する取組
A生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組
B物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組
C水環境保全に関する取組
D大気環境保全に関する取組
E包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14910

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<2012年2月>
No.188
2012年2月23日(木)
産業廃棄物の排出及び処理状況(2009年度実績)
2009年度における全国の産業廃棄物の排出・処理状況の結果が公表された。
産業廃棄物の総排出量は、約3億8,975万トンで、前年比約3.5%(約14百万トン)減少となった。1990年度より約4億トン前後で推移している。また、微量ながらリサイクル率は増加、最終処分率は減少傾向を維持している。
排出している業種別に見ると、@電気・熱・ガス供給・水道業(24.7%)、A農業・林業(22.7%)、B建設業(18.9%)、Cパルプ・紙製造業(8.8%)D鉄鋼業、E鉱業の6業種で、全体の8割以上を占めている。


種類別に見ると、@汚泥(44.5%)、A動物のふん尿(22.6%)、Bがれき類(15.1%)の3種類で全体の約8割を占めるという結果となっている。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14881

No.187
2012年2月22日(水)
環境省 アスベスト規制強化へ検討本格化
環境省では、アスベスト対策における規制強化へ、来年度から本格的な検討が開始される。東日本大震災からの復旧作業において、封じ込められていたアスベストが、建築物の解体工事で飛散する事態が起きているとのこと。
また、被災地以外でも、技術力が低くアスベストを同定できない事業者が低価格で受注してしまうケースなども想定されている。
地方自治体からは解体現場での濃度測定の義務化や測定方法・基準値の設定、作業基準の見直し、届出現場への立ち入り検査の権限付与などの要望が多く出されていることから、規制強化に向けた検討に着手する。


【出典】環境新聞(2012年2月22日)

No.186
2012年2月20日(月)
プラスチック製品リサイクルの実証事業
食品トレイなどのプラスチック製の容器包装廃棄物については、「容器包装リサイクル法(容リ法)」に基づき、市町村が分別収集し、事業者費用負担のもとリサイクルされる仕組みが構築されている。
一方で、容器包装以外のプラスチック製品(おもちゃ、雑貨品などのプラスチック製品本体)については、プラスチック製容器包装と同様にリサイクルに向く素材が多く含まれているにも関わらず、容リ法の対象外であるため、多くの自治体では分別収集が行われず、焼却・埋立による処理が行われている現状がある。


こうした背景から、プラスチック製容器包装以外のプラスチック製品のリサイクルを進めるため、店頭におけるプラスチック製品を回収する実証事業「PLA-PLUSプロジェクト」が行われることとなった。
<実証事業者>
@アスクル梶AA潟Wェイアイエヌ、Bスターバックスコーヒージャパン梶AC潟^カラトミー、Dらでぃっしゅぼーや梶AE蒲ヌ品計画


【出典】 経済産業省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14852

No.185
2012年2月15日(水)
省エネルギー部会 中間取りまとめ案公示
経済産業省の総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会では、省エネ法改正案に関する中間取りまとめを公示し、2012年2月15日〜2012年2月23日までパブリックコメントを行う。
今後は、法案を180回国会へ提出する予定。
省エネ法改正案の内容は、@ピーク電力対策と、A住宅・建築物の省エネ基準の策定(建築材料等に係るトップランナー制度)。


【出典】環境新聞 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620212002&Mode=0

No.184
2012年2月14日(火)
「産廃特措法案」閣議決定 期限延長(10年)
2013年3月31日で「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)」の期限が切れることから、法の期限を10年間延長する改正法案が2012年2月14日に閣議決定され、今国会に提出された。
現在、7事案が法の期限までに支障除去事業を終了できない見通しで、新たな申請が4件あることが、法の延長の背景となっている。


【産廃特措法とは?】
香川県豊島の不法投棄等の大規模不法投棄事案を契機に、2003年6月に制定された時限立法(2003年4月から10年間)。1998年6月16日以前に発生した原因者不明等の不法投棄事案で、都道府県等が代執行処理する際の、国による財政支援の枠組みを定めている(これまで13事案が適用)。


不法投棄等の不適正処理事案については、その原因者に現状回復等の支障除去措置をさせることが原則だが、原因者不明や資力不足などで原因者に負担を求めることができない場合がある。このような場合には、都道府県等が代執行することになるが、資金的な面で処理が進まないことが多い。これへの対応として、1997年の廃掃法改正で産業界と国による基金制度が創設され、代執行処理における資金の出えん制度が確立された。「産業廃棄物適正処理推進センター(産業廃棄物事業振興財団が指定されている)」に基金が設置されており、産業界から基金を出えんしてもらい(自主的)、その基金の資金を支障除去等を行う都道府県等に出えんされることとなる。ただし、この制度は1998年6月17日以降に発生した事案を対象としているため、それ以前に不法投棄された産業廃棄物についての資金援助策として、産廃特措法が制定された。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14823

No.183
2012年2月13日(月)
環境省 改正環境影響評価法等の説明会開催
2011年4月27日に公布され、2012年4月から一部施行される「改正環境影響評価法」につき、環境省が同法の説明会を行う。2月27日〜3月6日にかけて全国5ヵ所(青森県、東京都、愛知県、広島県、福岡県)で開催される。


<環境影響評価法改正>2011年4月27日公布、2012年4月1日一部施行
・交付金の交付対象事業の法対象事業への追加
・方法書段階における説明会開催の義務化
・事業の早期段階における環境配慮を図るための計画段階配慮書の手続を新設
・環境保全措置等の報告・公表の手続を新設


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14812

No.182
2012年2月10日(金)
2010年度 大気汚染防止法施行状況
2010年度の大気汚染防止法に基づく特定施設等の届出状況が公表された。
ばい煙発生施設、VOC排出施設、特定粉じん排出等作業数は、近年、減少傾向にある。
また、2010年度においては特定粉じん排出等作業に関してのみ行政処分が行われている。過去5年間においても毎年処分が行われており、解体建築物等からの特定粉じんの飛散防止対策を推進する必要がある。
@ばい煙発生施設:217,169施設(ボイラー64%、ディーゼル機関15.5%…)
AVOC排出施設:3,552施設
B特定粉じん発生施設:2007年度末までに全て廃止
C特定粉じん排出等作業:9,851件


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14806

No.181
2012年2月10日(金)
経産省発表 非意図的にPCBを含有する可能性がある有機顔料について
2012年2月1日、化成品工業協会からの報告により、一部の有機顔料が製造工程において非意図的に微量のPCB(ポリ塩化ビフェニル)を生成することが判明した。これを受け、2月10日に経済産業省は、直ちに実態調査を行うとともに、当面の緊急的な対応として、国際的な基準(50ppm)を超えることが判明した有機顔料については、その製造、輸入及び出荷を停止するよう事業者に対して指導することとする旨発表した。


@製造・輸入する有機顔料のうち、PCBを非意図的に生成しうるものについて早急に分析を要請(行政指導)
A50ppmを超えて含有する有機顔料が判明した場合の措置
 ・低減方策が行政によって確認されない限り、製造・輸入・出荷を停止するよう要請
 ・当該有機顔料の回収を行い、廃棄までの間は適正に保管することを要請
 ・出荷先に対して、当該有機顔料の使用の停止、回収に対する協力を要請
BPCB副生に関する許容値の設定について
 厚生労働省、環境省とともに有機顔料中に副生するPCBの上限値及び追加的な措置の必要性に関して、実態調査、PCBによる人の健康等へのリスク、有機顔料の合成技術、海外規制動向等の観点を踏まえて、専門家の意見を聴取しつつ検討する。


【PCB(ポリ塩化ビフェニルとは?】
PCBは絶縁性、不燃性といった特性があり、トランスの絶縁体や感圧複写紙、潤滑油等として幅広く使用されてきた。しかし、PCBは環境中で分解されにくく、生物の体内で蓄積される性質が指摘され、日本においては1968年のカネミ油症事件もきっかけとなり、1974年に化審法により第1種特定化学物質として指定され、製造・輸入・新たな使用が禁止された(密閉機器での継続的使用が禁止されなかったため、現在も継続して使用されているものもある)。なお、化審法の第1種特定化学物質であっても、副生性物として微量含まれる場合であって、当該副生性物の影響が小さいと認められ、技術的に可能なレベルまで低減していると認められるときは、副生性物は第1種特定化学物質としては取り扱わないこととされている。
また、PCBが高濃度に含有されている機器については、PCB特措法により適切な保管と2016年7月までの処理が義務付けられている。微量に含まれているものは、特別管理産業廃棄物として廃棄物処理法に基づく処理が義務付けられている。


【出典】経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120210008/20120210008-1.pdf

No.180
2012年2月7日(火)
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」変更
 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更が、2012年2月7日に閣議決定された。
今回、品目の追加等はなく19分野261品目のままで、LED照明、自動車、高日射反射率塗料、印刷に関する判断基準の強化を図るなど15品目の基準等の見直しが行われた。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14789

No.179
2012年2月6日(月)
刷新会議 太陽光・風力等の再生可能エネルギー分野規制緩和
内閣府 行政刷新会議の「規制・制度改革に関する分科会 第2WG(エネルギー)」は、再生可能エネルギーの導入促進に向け、太陽光、風力、地熱発電の設置に関する規制緩和などを盛り込んだ183項目に及ぶ規制改革案をとりまとめた。


建築基準法や工場立地法などにおいては、再生可能エネルギーを想定していない規制内容が多く、再生可能エネルギーを設置の妨げとなっている。


今後、関係府省へのヒアリングや個別検討会を経て、規制・制度改革に係る方針を決め、3月末までに閣議決定し、関連法案の改正を順次行っていく予定。


【出典】行政刷新会議 http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/energy/120202/agenda.html

No.178
2012年2月6日(月)
食品リサイクル法 食品廃棄物等の発生抑制の目標値案
食品廃棄物等の発生抑制を促進するため、「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ワーキンググループ」において、発生抑制の目標値について検討が行われ、発生抑制目標値、及び定期報告により報告を求める業種区分の改正案が公表され、パブリックコメントが行われている。
発生抑制目標は、暫定的に2年間、重要性が高く比較的取組やすい一部の業種を先行して行われる。
発生抑制について新たな目標値を設定することは、2007年の食品リサイクル法改正時において決定された事項。目標値を設定する際のデータ不足などを理由に、これまで設定されずにいた。2008年度と2009年度の定期報告が取りまとめられたことを受け、目標値設定のためのデータが揃い、発生抑制目標値の設定に至った。


現状の食品リサイクル法では、再生利用等実施率が各食品関連事業者ごとに決められているが、発生抑制には必ずしも結びついていないことから、発生抑制を切り離した目標値を定めることが検討された。


【発生抑制目標値】
発生抑制の実施が著しく低い企業を底上げし、業種全体での発生抑制に取り組めるよう、業種ごとに2カ年平均値に標準偏差を加味した値(7割程度の事業者が既に達成している値)を目標値として設定。


【期間】
2012年4月1日〜2014年3月31日
(本格実施以降は、再生利用等実施率目標と同様5年の予定)


【発生抑制の目標値の計算式】
(食品廃棄物等の発生量)÷(食品廃棄物等の発生量と密接な関係を有する値)
※食品廃棄物等の発生量と密接な関係を有する値:売上高、製造量など


【対象業種 16業種】
食品製造業(肉加工製品業、牛乳・乳製品製造業、醤油製造業等11業種)、食品卸売業(2業種)、食品小売業(各種食料品小売業、菓子・パン小売業、コンビニエンスストア)


【定期報告で報告を求める業種区分】
定期報告の報告事項である業種区分を、日本標準産業分類表に定める「中分類」又は「小分類」から「細分類」に変更する。これは、発生抑制目標値を定めるに当たって、データが不足している業種における更なる詳細データを入手するため。


【今後のスケジュール】
2012年3月下:「発生抑制目標値」の公表と関係規定の整備
2012年4月:「発生抑制目標値」の暫定的実施(16業種)
2014年4月:データ収集を経て、「発生抑制目標値」の本格実施


【パブコメ募集期間】2012年2月6日〜3月6日
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14783
     農水省http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/recycle/haiki_h23_06/index.html

No.177
2012年2月6日(月)
警戒区域内廃棄物処理施設 定期検査延長案
2011年4月1日に施行された、改正廃棄物処理法において創設された「廃棄物処理施設の定期検査制度」において、施行日以前に許可を受けている廃棄物処理施設は、許可年月日に応じ2011年度〜2015年度中に都道府県知事による定期検査を受けることが義務付けられている。
この制度において、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって、警戒区域内等に設置された廃棄物処理施設における定期検査を、立入りが可能となった日から3年を経過する日(その日が2016年3月31日前である場合にあっては、その日)までに定期検査を受ければよいこととする「受検期限の延長」を行うための廃棄物処理法施行規則等の改正案が公表され、パブリックコメントが実施されている。


【廃棄物処理施設の定期検査制度】
廃棄物処理施設の設置時において、当該施設が法に規定する技術上の基準に適合しているかなど、定期的に都道府県知事(政令市長含む)の検査を受けなければならない。定期検査は、施設の使用前検査(変更許可に係るものを含む)を受けた日又は直近に行われた定期検査を受けた日のうち、いずれか遅い日から5年3月以内ごとに受けなければならない。なお、経過措置として、改正法施行日前に設置されていた廃棄物処理施設においては、設置許可日に応じて2011年度〜2015年度中に、定期検査を受けなければならない。


【パブコメ募集期間】2012年2月6日〜3月6日
【出典】経済産業省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14782

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<2012年1月>
No.176
2012年1月31日(火)
工場立地法 太陽光発電施設の生産施設面積率を緩和
工場立地法において、電気供給業における太陽光発電施設の生産施設面積率の上限を緩和する措置(上限50%⇒上限75%)を含んだ、工場立地に関する準則(告示)が改正され、公布・施行された。
東日本大震災を契機に、再生可能エネルギーの導入促進が加速しており、太陽光発電施設の設置を促進することを目的としたもの。


【主な改正内容】
一定規模以上の太陽光発電施設の設置時に適用される「工場立地法」の規制のうち、電気供給業における、敷地に対する太陽光発電施設(生産施設)の面積の割合の上限を50%から75%へ引き上げる。
工場立地法の準則別表第1中において、電気供給業としてひとくくりになっていた区分を、太陽光発電施設とそれ以外の発電施設(火力など)に分け、太陽光発電施設のみ上限の引き上げが行われ、それ以外は従来通りの50%のままである。
これにより太陽光発電施設の生産施設面積を原稿の1.5倍に拡大することが可能とみられている。


【公布・施行】2012年1月31日
【出典】経済産業省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14769

No.175
2012年1月31日(火)
原子力規制庁設置等 関連法案を閣議決定
環境省外局への「原子力規制庁」の設置、原発の運転期間を原則40年とするなどの新たな原子力規制行政のための関連2法案が閣議決定され、第180回国会へ提出されたた。
原発の推進と規制の組織を分離するなど、これまでの安全規制を根本から転換する。


@原子力組織制度改革法案
正式名称は、「原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案」。
原子力規制関連法(環境基本法、環境省設置法、原子力基本法など13本)を一括して改正するための法案。
A原子力安全調査委員会設置法案
原子力規制庁を監視する原子力安全調査委員会を設置するための法案


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14769

No.174
2012年1月31日(火)
小型電気電子機器リサイクル制度の在り方 第一次答申案
2012年1月17日まで行われていた「小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について(第一次答申案)」に対するパブリックコメントの結果がまとまり、1月31日付けで環境大臣へ本制度の答申がなされた。


この答申を踏まえ、環境省は新たな法案「使用済小型電気電子機会器具の再資源化の促進に関する法律案(仮称)」を3月を目途に180回通常国会に提出し、2014年に全面施行を目指す。


なお、答申案では、
”使用済小型電気電子機器のほとんどは消費者から排出される一般廃棄物であり、当リサイクル制度は一般廃棄物を基本とした制度設計となるが、事業者から排出される場合もある。
しかし、産業廃棄物として対象品目が排出された場合でも、当制度により認定事業者による処理を可能とすることが望ましいが、廃棄物処理法の排出事業者責任に従い、排出事業者と認定事業者はマニフェストの交付などの廃棄物処理法のルールを適用するべきである。”とされている。
この答申案に対するパブリックコメントには、制度の普及のためにも、特例措置を設けるべきとの反対意見も多く寄せられている。


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14767

No.173
2012年1月27日(金)
環境大臣 各都道府県知事による「総量削減計画」に同意
東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海における第7次水質総量削減について、目標年度を2014年度とした総量削減基本方針(2011.6策定)にのっとり関係20都府県知事が定めた「総量削減計画」へ、環境大臣が同意を行った。
今後、「総量削減基本計画」、「総量規制基準」が2月中旬を目途に、各関係都道府県の公報やウェブなどで公表される予定。なお総量規制基準の適用期日は、次の通り。
・2012年5月1日:この日以降に新・増設される工場・事業場の適用日
・2014年4月1日:上記以外の工場・事業場の適用日


【総量規制制度とは・・・】
人口、産業等の集中で、生活排水又は事業排水による水質汚濁が著しい広域的な閉鎖性水域について、排水基準よりも更に厳しい基準を設け、計画的に汚濁を削減しようとする制度で、水濁法、瀬戸内法に基づく。
環境大臣が「総量削減基本方針」を定め、それをベースに関係都道府県知事が、削減目標量、目標達成のための方法(下水道や浄化槽の整備、総量規制基準の設定)など必要な事項を盛込んだ「総量削減基本計画」を定める。第7次総量削減基本方針は、環境大臣によって2011年6月に策定され、2014年度を目標年度としている。
【指定項目】
化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量
【対象水域・指定地域】
・東京湾:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の関係地域
・伊勢湾:岐阜県、愛知県、三重県の関係地域
・瀬戸内海:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県の関係地域
【対象事業場】
指定地域に所存する特定事業場のうち、日平均排水量50立米以上(指定地域内事業場)


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14755
<総量削減基本方針の策定について>
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13882

No.172
2012年1月26日(木)
除染ロードマップ
2011年8月公布、2012年1月に施行された「放射性物質汚染対処特措法」に基づき指定された「除染特別地域」における、除染の方針(除染ロードマップ)が策定され公表された。


除染ロードマップは、今後の特別地域内の除染に関する計画の策定、実施の基本となるもの。
環境省は、市町村等の関係者との協議・調整を行い、特別地域内除染実施計画の策定、実施に取り組んでいく。


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14755

No.171
2012年1月25日(水)
千葉県君津市県外残土埋立禁止(条例改正案)
千葉県君津市では、土砂等による500u以上の埋立や盛土等を行う場合は、市(埋立500u以上3,000u未満)または県(埋立3,000u以上)による「残土条例※」に基づく事前の許可が必要となっている。許可の基準には、埋立区域の周辺住民等への説明会開催、残土等の定期的な土量報告、地質分析など、適切な管理が盛り込まれてる。
※残土条例:正式名称は「土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」


しかし、君津市を含む千葉県においては、土砂等の埋立事業に起因した災害の発生、残土への産業廃棄物の混入等が多数発生しており、問題となっている。
また、君津市に埋め立てられている土砂等の多くが、県外からのものとなっている。


これらを踏まえ、君津市は市残土条例を改正し、埋立等の規制を強化することとなった。
市条例の主な改正案は次の通り。
【改正内容】
@埋立面積500u以上の事業について全て君津市の条例対象とする。
A埋立区域の水質の安全基準を設ける。
B埋立等に使用する残土等の発生元を千葉県内に限定する。
C土砂等管理台帳の作成を義務付け、土量報告の頻度を増やす。
D地質検査と水質検査の頻度を増やす。


【適用対象】改正市条例の施行後に許可を出した処分場
【スケジュール】2012年10月の施行を目指す


【出典】
君津市環境審議会会議録 http://www.city.kimitsu.lg.jp/cmsfiles/contents/0000004/4082/23-1-kankyosingikaikaigiroku.pdf
君津市 http://www.city.kimitsu.lg.jp/cmsfiles/contents/0000004/4186/1.pdf

No.170
2012年1月20日(金)
事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理に係る留意事項について 環境省通知
環境省は、事故由来性放射性物質に汚染された廃棄物の処理に係る留意事項について、各都道府県・政令市の廃棄物行政主管部局長に、同省の廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長の連名で通知した。放射性濃度が1kgあたり8000ベクレル以下の廃棄物について、独自に設定した一定濃度以上のはい廃棄物、特定一般廃棄物、特定産業廃棄物を区域内に搬入することを制限したり、廃棄物処理業者に対し、取扱の禁止を指導する例が見受けられると指摘し、そうした科学的、法的根拠に基づかない制限を設けたり、指導したりすることは適切ではないとしている。放射性物質汚染対処特措法の主旨などに基づき、適切に対処するよう要請している。
8,000Bq/kg以下の廃棄物については、安全評価により、通常の処理方法で適切な管理を行うことにより、周辺住民及び作業者のいずれの安全も確保した上での処理が十分に可能とされている。


<環境省通知>
事故由来性放射性物質に汚染された廃棄物の処理に係る留意事項について


【出典】環境省 http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/no120120001.pdf

No.169
2012年1月20日(金)
改正水質汚濁防止法全国説明会の開催
2011年6月22日に公布された「改正水質汚濁防止法」が、2012年6月1日に施行されるに先立ち、環境省が同法の説明会を行う。2月〜3月の間で全国7箇所で開催される(福岡、大阪、東京、岡山、名古屋、仙台、札幌)。
説明会の内容は、@水質汚濁防止法改正の趣旨(改正の経緯等)、A水質汚濁防止法の改正内容、B構造等の基準及び定期点検の方法等となっている。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14726

No.168
2012年1月18日(水)
環境基本法含む環境関連13法案 放射性物質除外規定を削除の方向性
2012年1月1日の「放射性物質汚染対処特別措置法」の施行に伴い、この特措法の位置付けを明確にし、環境省が主導する除染や汚染廃棄物処理などの施策に統一性を持たせるため、環境基本法をはじめとする環境関連法の放射性物質に関する適用除外規定を削除する方針を決め、まずは1月24日からスタートする第180回通常国会に「環境基本法」の改正案を提出する方針。


環境省には、経済産業省の原子力安全・保安院などを改組した「原子力安全庁(仮称)」が、4月から外局として新設され、原子力安全規制とともに、今後は放射性物質関係でも環境省が主務官庁になる見通し。
また、環境中の放射線被ばくによる将来の健康被害に備えて救済・補償制度の創設についても検討を始めたもようだ。
<放射性物質適用除外の削除が予定されている法律>
・環境基本法
・環境影響評価法
・大気汚染防止法
・水質汚濁防止法
・土壌汚染対策法
・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
・PRTR法
・化学物質審査規制法
・循環型社会形成推進基本法
・廃棄物処理法
・資源有効利用促進法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律


【出典】2012年1月18日環境新聞

No.167
2012年1月17日(火)
平成22年度の電気事業者ごとの実排出係数、調整後排出係数等の公表
平成22年度の電気事業者(一般電気事業者及び特定規模電気事業者)ごとの「実排出係数」及び「調整後排出係数」等が公表された。
地球温暖化対策推進法に基づき、CO2等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)は、毎年度、「温室効果ガス算定排出量」、及び京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等を反映した「調整後温室効果ガス排出量」を、事業所管大臣に報告することが義務付けられている。


これら排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定に関しては、関連政省令に基づく排出係数を用いることとなっており、平成22年度の電気事業者ごとの実排出係数係数、調整後排出係数等が公表された。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14702

No.166
2012年1月4日(水)
再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)における「費用負担調整機関」を公募
経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法に基づく「再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度(FIT)」が、2012年7月よりスタートするにあたり、再生可能エネルギー電気の買取り費用として集める賦課金(サーチャージ)の地域間調整を行う機関(費用負担調整機関)を公募すると発表した。公募期間は1月4日から2月3日まで。対象は一般社団法人、一般財団法人、株式会社。


【再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度とは?】
電気事業者に、太陽光、風力などの再生可能エネルギーで発電した電気を一定の期間・価格で買い取ることを義務付ける制度。再生可能エネルギーの買取りに必要な費用は、電気の使用者から電気料金と合わせて、賦課金として回収される。


【出典】 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120104001/20120104001.html

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<2011年12月>
No.165
2011年12月28日(水)
平成22年度 産業廃棄物の不法投棄等の状況
環境省より、平成22年度における産業廃棄物の不法投棄や不適正処理事案の状況が公表された。
廃掃法の度重なる改正による規制強化をはじめ、不法投棄等の未然防止のための様々な施策の実施等により、産業廃棄物の不法投棄等の新規判明事案の件数は減少傾向にあるが、撲滅には至っていない。概要は以下のとおり。


<不法投棄件数・量>
(1)新たに判明した不法投棄事案件数:216件(前年度279件、▲63件)
(2)新たに判明した不法投棄量:6.2万トン(同5.7万トン、+0.5万トン)


<不法投棄実行者の内訳>※主なもの
(1)件数ベース
・排出事業者:121件(56%)
・無許可業者:8件(3.7%)
・許可業者 :6件(2.8%)
(2)投棄量ベース
・排出事業者:22,563トン(36.4%)
・無許可業者:14,361トン(23.2%)
・許可業者 :12,740トン(20.6%)


<不法投棄産業廃棄物の種類>※主なもの
(1)件数ベース
・がれき類:88件(40.7%)
・木くず(建設系):35件(16.2%)
・建設混合廃棄物:22件(10.2%)
(2)投棄量ベース
・がれき類:36,896トン(59.5%)
・汚泥(その他):8,779トン(14.2%)
・木くず(建設系):4,978トン(8.0%)


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14644

No.164
2011年12月27日(火)
「小型電気電子機器リサイクル制度(案)」パブコメ募集
環境省 小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会では、有用金属が高濃度に含まれるが、リサイクルの法制度がない「小型電気電子機器」のリサイクルに関する制度案を取りまとめた。2012年1月17日まで、パブリックコメントが実施される。


(1)基本的考え方
リサイクルを義務化するのではなく、関係者各々が役割を果たし、協力してリサイクルを実施することを基本的な考え方とし、出来るところ(品目・鉱種・地域)からリサイクルの取組を開始し、回収率を増やしながら徐々に品目・鉱種・地域を拡大させる。また、全ての自治体に強制的に回収を義務付けるのではなく、各自治体の自主性が尊重される。


(2)各関係者の役割分担
・国民:適切に排出(引き渡し)
・市町村:使用済小型電気電子機器の回収、普及啓発(参加可否、対象品目、回収方法は各自治体が選択)
・小売店:補完的に自治体による回収に協力(回収ボックスなど)
・認定事業者:適切なリサイクルの実施
・製造業者:易解体設計等によるリサイクルへの協力と再生資源の利用
・国:環境整備、認定事業者の指導監督、普及啓発、研究開発の促進、不適正な海外流出の防止
・都道府県:普及啓発

(3)対象品目
一般家庭で通常使用されるような電気電子機器のうち、既にリサイクル制度が存在する家電リサイクル法対象品目以外の品目を幅広く対象とする。
制度案では、資源性と分別のしやすさの観点から、デジタルカメラ、ゲーム機、電子辞書、電動歯ブラシ、加湿器、電子体温計、電卓、電球などの96品目が提示されている。


【意見募集期間】2011年12月27日〜2012年1月17日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14637

No.163
2011年12月26日(月)
経済産業省が、新エネルギー基本計画に向けた意見募集
東日本大震災及び原発事故を受けて、現行のエネルギー基本計画(2010年6月閣議決定)を白紙から見直し、2012年夏を目途に、新しいエネルギー基本計画を策定すべく総合資源エネルギー調査会にて検討が行われており、夏に新しい計画を示す予定。中長期的なエネルギー・ミックスを含む国民生活や経済活動にも影響力が大きいことから、意見募集が行われる。募集期間は随時。
また、これに合わせ政府のエネルギー・環境会議が、夏に「革新的エネルギー・環境戦略」を策定する動きとなっている。


<エネルギー基本計画とは?>
国のエネルギー政策の大きな方向性を示すことを目的として2002年6月に制定された「エネルギー政策基本法」に基づき、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るために定められるのが「エネルギー基本計画」であり、2003年10月に策定された。基本計画は、少なくとも3年ごとに検討を加え必要に応じ改定することが法定されており、現在は、第二次改定の2010年6月版が策定されている。
経済産業省資源エネルギー庁には、総合資源エネルギー調査会に基本問題委員会が設置され、2011年10月から基本計画について議論しており、今後は「革新的エネルギー・環境戦略」の策定を行うエネルギー・環境会議と連携しつつ議論が進むこととなっている。
2012年春頃に、望ましいエネルギーミックスの選択肢を提示し、国民的議論につなげていく予定。


【出典】 経済産業省 http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/kihonmondai/ikenbosyu.htm

No.162
2011年12月26日(月)
改正水質汚濁防止法「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」
2011年6月22日に公布された、地下水未然防止策を盛り込んだ「改正水質汚濁防止法」では、法12の4、法14.5において「有害物質使用特定施設等に係る構造基準」、「定期点検の方法」について環境省令で定めることが規定されており、これらの第2次答申案が取りまとめられた。


(1)有害物質使用特定施設等の構造等に関する基準の対象
@設置場所の床面及び周囲
A施設本体に付帯する設備(配管等及び排水溝等)
B地下貯蔵施設本体
C作業及び運転


(2)構造等に関する基準及び定期点検の方法の構成
構造等に関する基準と定期点検の方法は独立して規定せず、構造等に関する基準とそれに応じた定期点検の組み合わせにより規定することを基本とする。具体的には、新設、既設それぞれの施設に合わせた構造基準と定期点検の仕組みを規定する。
@A基準(新設を対象)
 新設の施設を対象とした構造等に関する基準。これらの基準に適合していることを、基準の内容に応じて設定される定期点検によって確認する。
AB基準(既存施設を対象)
 既存施設に対する適用猶予期間(3年間)が経過した後における、既設施設に対する構造等に関する基準。点検頻度を高める等、基準の内容に応じて定期点検の内容をA基準に対応するものよりも充実した内容とする。
BC基準(既設施設について改正水濁法の施行後3年間適用)
 改正水濁法施行後3年間の適用猶予期間中、既存施設に対して適用することができる構造等に関する基準で、定期点検のみ。上記A基準、B基準における定期点検内容よりも、点検頻度を高めるなど、内容をより充実したものとする。


(3)構造等に関する基準及び定期点検の方法の内容
@点検は目視等により、A、B、C基準に応じた項目、頻度で行う。(詳細は以下リンク先)
A点検記録には、点検方法・結果、補修等の措置内容などの必要事項を含み、3年間保管


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14629

No.161
2011年12月21日(水)
東京都優良性基準適合認定制度 平成23年度の認定業者決定
東京都は平成21年度から実施している、優良な産廃業者を認定する第三者評価制度である「東京都優良性基準適合認定制度」における、平成23年度の認定業者168社を決定した。なお、これまでの累計の認定業者は、243社となる(エキスパート153社、プロフェッショナル90社)。


・産廃エキスパート(トップランナー的業者):116社
・産廃プロフェッショナル(中核的役割を担う優良業者):52社
<認定の有効期間>平成26年3月31日まで(新規)。更新業者の認定は平成27年3月31日まで。


【東京都優良性基準適合認定制度とは?】
東京都が平成21年10月に全国で初めて創設した、優良な産業廃棄物処理業者を認定する第三者評価制度。
産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取組を行っている優良な業者を、第三者評価機関((財)東京都環境整備公社)が評価・認定する。
第1回の認定は平成22年2月に実施され、今回の認定は3回目で、認定期間満了となる平成21年度認定業者の更新申請と新規事業者の申請の両者が対象。


【出典】 東京都環境整備公社 http://www.tokyokankyo.jp/activity/certification/certified/

No.160
2011年12月19日(月)
放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定
放射性物質汚染対処特措法に基づき、環境大臣が指定することとされている汚染廃棄物対策地域除染特別地域汚染状況重点調査地域が指定された。
※「汚染廃棄物対策地域」:福島県の「警戒区域」又は年間被ばく線量が20ミリシーベルト以上となる「計画的避難区域」が対象で、国がその地域内にある廃棄物の収集・運搬・保管及び処分を実施する地域
※「除染特別地域」:福島県の「警戒区域」又は年間被ばく線量が20ミリシーベルト以上となる「計画的避難区域」が対象で、国が直接除染を行う地域
※「汚染状況重点調査地域」:年間被ばく線量が1ミリシーベルト以上(1時間当たりの放射線量が0.23マイクロシーベルト以上)の地域で、国が財政負担をし除染する地域



汚染状況重点調査地域の自治体は、今後詳しい放射線量を測定して実際に除染を行う地域を絞り込み、長期的目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることを目指し除染を進めていく。
(1)汚染廃棄物対策地域
@指定対象:警戒区域または計画的避難区域の対象区域等
A今回指定する地域:福島県の11市町村
(2)除染特別地域
@指定対象:警戒区域または計画的避難区域の対象区域等
A今回指定する地域:福島県の11市町村
(3)汚染状況重点調査地域
@指定対象:放射線量が1時間あたり0.23マイクロシーベルト以上の地域
A今回指定する地域:岩手県(3)、宮城県(8)、福島県(40)、茨城県(20)、栃木県(8)、群馬県(12)、埼玉県(2)、千葉県(9)の一部の市町村で計102市町村を指定。
( )内は市町村の数。


【公布】2011年12月28日
【施行】2012年1月1日(放射性物質汚染対処特措法の完全施行の日)
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14598

No.159
2011年12月14日(水)
除染関係ガイドライン
2012年1月の施行を控えた「放射性物質汚染対処特措法」に基づき、土壌等の除染等の措置の基準や除去土壌の処理の基準を具体的に説明する「除染関係ガイドライン」が公表された。


このガイドラインは、主に市町村における除染(汚染状況重点調査地域)を対象としているが、国による除染についても対象としている。ガイドラインの内容は、今後の知見の蓄積を踏まえ、随時改訂を行うこととされている。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14582

No.158
2011年12月14日(水)
放射性物質汚染対処特措法施行規則等の公布
2011年8月30日に公布された「放射性物質汚染対処特措法※」の2012年1月1日の完全施行を控え、特定廃棄物・除去土壌の処理基準等を定めた施行規則、汚染廃棄物対策地域等の指定の要件等を定める省令が公布された。
また、土壌等の除染等の措置基準や除去土壌の処理基準を定めた「除去関係ガイドライン」も一緒に公表されている。


放射性物質汚染対処特措法の正式名称は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」。放射性物質汚染対処特措法では、国による特定廃棄物の処理の実施、国、都道府県知事、市町村長等による除染の実施が定められている。


<放射性物質汚染対処特措法施行規則>
(1)廃棄物関係
@下水道、廃棄物処理施設等から生じた汚泥、焼却灰等の調査方法の詳細、義務の対象とする施設を定める
A指定廃棄物の基準を放射性濃度の合計値が8,000Bq/kg以上とする
B特定廃棄物の処理基準として、収集運搬基準・保管基準・中間処理基準・最終処分基準を定める

(2)除染関係
@工作物及び道路、土壌等、草木における除染等の措置基準を定める
A除去土壌の処理基準として、収集運搬基準、保管基準を定める


<汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令>
(1)汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域の指定の要件
汚染廃棄物対策地域(国がその地域内にある廃棄物の処理を実施する必要がある地域)の指定要件、除染特別地域(国が土壌等の除染等の措置等を実施する必要がある地域)の指定要件を定める。


(2)汚染状況重点調査地域の指定の要件
その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定することが必要な地域である汚染状況重点調査地域の指定の要件を、1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の放射線量とする。


(3)除染実施計画を定める区域の要件
汚染状況重点調査地域内の区域であって、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該区域に係る除染等の措置等の実施に関する計画を定める区域の要件を、1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の放射線量とする。


【公布】2011年12月14日
【施行】2012年1月1日(放射性物質汚染対処特措法の完全施行の日)
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14583

No.157
2011年12月13日(火)
2010年度温室効果ガス排出量(速報値)
2010年度の温室効果ガスの総排出量は、12億5,600万トン。これは、京都議定書の規定による基準年(CO2、CH4、N2Oは1990年度、HFCs、PFCs、SF6は1995年)の総排出量と比べると、0.4%の減少となっている。

また、2009年度比では、3.9%増加している。その原因として、次のことがあげられている。
・2008年に発生したリーマンショック後の景気後退からの回復の中で、製造業等の活動量の増加に伴い産業部門からの排出量が増加した。
・猛暑厳冬により電力消費が増加した。

【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14503

No.156
2011年12月13日(火)
2010年度フロン回収・破壊法に基づく業務用冷凍機器からのフロン類回収量等の集計結果
2010年度における、フロン回収破壊法に基づく第1種特定製品(業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍機器)からのフロン類の回収量等の集計結果が公表された。
なお、冷媒の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)から、HFC(ハイドロフルオロカーボン)への代替が進んでいるため、HFCの回収量・回収台数は前年度に比べてそれぞれ約84t増加(約11%増)及び約3万台増加(約5%増)している。詳細は以下の通り。


【フロン類回収量・台数】
・回収量:約3,895t(前年度比294t増)
・回収台数:約116万台(前年度比約0.8万台減)


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14578

No.155
2011年12月2日(金)
グリーン購入法に係る「特定調達品目及びその判断の基準等」見直案
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく特定調達品目及びその判断の基準等の見直し案が公表され、2011年12月2日〜2012年1月4日までパブリックコメントが実施される。


<改正内容案>
@家電製品
・定格内容積 350L以下の電気冷蔵庫については、判断の基準を満たす製品が市場に十分供給されていないことから、経過措置を延長
・定格内容積350L超400L以下の電気冷蔵庫については 1 年間経過措置を延長
・定格内容積400L超の電気冷蔵庫については1年間の経過措置の終了
・テレビジョン受信機について地上デジタル放送対応の削除、エネルギー消費効率に係る 1 年間の経過措置の終了
・公共向けを除く温水洗浄便座(瞬間式)に係る 1 年間の経過措置を終了
・暖房便座、温水洗浄便座(貯湯式)については判断の基準を満たす製品が市場に十分供給されていないことから、経過措置を延長

Aエアコンディショナー等:エアコンに係る1年間の経過措置を終了
B照明:LED照明器具、LEDランプに係る判断基準を見直し
C自動車等:自動車の判断基準を見直し
D設備:日射調整フィルムの判断基準を見直し(可視光線透過率の高いフィルムの追加)
E公共工事:ビニル系床材の判断基準を見直し、高日射反射率塗料の判断基準を見直し
F役務:印刷に係る判断基準を見直し、食堂において使用する食材について、地域の農林水産物の利用の促進の観点を配慮事項として設定、飲料自動販売機設置について、低GWP(地球温暖化係数)冷媒機の市場への供給状況を踏まえ、経過措置を1年間に限延長。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14517

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<2011年11月>
No.154
2011年11月29日(火)
自動車リサイクル法施行規則の一部を改正する省令案
自動車リサイクル法施行規則(使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則)の一部を改正する省令案が公表され、2011年11月29日〜12月28日までの間、パブリックコメントが実施される。


<改正内容案>
@解体業者が使用済自動車の解体を行うときの事前回収物品として、「リチウムイオン電池」と「ニッケル・水素電池」を追加
(参考)現行の事前回収物品は、鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液、室内照明用の蛍光灯


A輸出取戻しの申請の際の添付書類の追加
・「船荷証券又は船舶による当該自動車の運送契約に関する書類」に「航空機による運送契約に関する書類」を追加
・「輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書の写し」に「登録事項等証明書又は検査記録事項等証明書」を追加

(参考)リサイクル料金は、当該自動車を中古車として輸出した場合には預託していたリサイクル料金を取り戻すことができることとなっている。


【施行予定】2012年1月中
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14503

No.153
2011年11月25日(金)
改正水質汚濁防止法の施行期日を定める政令、改正水質汚濁防止法施行令の閣議決定
2011年6月22日に公布された、地下水未然防止策を含んだ「改正水質汚濁防止法」の施行期日を定める政令、施行令が、11月25日に閣議決定された。


@水質汚濁防止法の施行期日を定める政令
改正水質汚濁防止法の施行期日を、2012年6月1日とする。


A水質汚濁防止法施行令の改正
・有害物質貯蔵指定施設は、「有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設」とする。(令4の4)
・報告及び検査の対象施設等として、有害物質貯蔵指定施設を追加する。(令8)

【公布】2011年11月28日
【施行】2012年6月1日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14476

No.152
2011年11月25日(金)
平成22年度水質汚濁防止法等の施行状況
水環境行政の円滑な推進に資するため、平成22年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況が取りまとめられた。


(1)特定事業場数
特定事業場の数は、2011年3月末時点において、約267,499であり、前年度270,226と比較すると2,727減少した。


(2)特定事業場の業種別内訳
特定事業場の業種別内訳は、多い順に以下の通り。これら10業種で特定事業場の約76%を占めているが、概して規模の小さいものが多い。
@旅館業(25%)
A自動式車両洗浄施設(11%)
B畜産農業(11%)
C洗たく業(8%)
D豆腐・煮豆製造業(5%)
Eし尿処理施設(4%)
Fし尿浄化槽(201人以上500人以下、指定地域特定施設)(4%)
G水産食料品製造業(3%)
H酸・アルカリ表面処理施設(2%)
I写真現像業(2%)


(3)立入検査(水濁法22.1)、行政指導
立入検査及び行政指導の件数は、立入検査が約4万1千件、行政指導が約8千件であり、前年度と同程度であった。


(4)改善命令等(水濁法13.1、13の2.1、14の3)
公共用水域への排出に係る特定施設の構造・使用方法・汚水等処理方法に関する改善命令の件数は16件。特定施設の使用・排出水の排出に関する一時停止命令はなかった。
また、地下への浸透に係る特定施設の構造・使用方法・汚水等処理方法に関する改善命令及び特定施設の使用や特定地下浸透水の浸透に関する一時停止命令はなかった。


(5)排水基準違反(水濁法31条等)
排水基準(法12)への違反件数は11件であった。
(違反した場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
<違反業種>
・酸・アルカリ表面処理施設:2件
・鉄鋼業:2件
・畜産農業:1件
・水産食料品製造業:1件
・豆腐・煮豆製造業:1件
・紡績・繊維製品製造業:1件
・合成樹脂製造業:1件
・非鉄金属製造業:1件
・弁当仕出屋・弁当製造業:1件


<違反項目>
・pH:6件
・SS:5件
・BOD:3件
・COD:2件
・亜鉛:2件
・カドミウム:2件
・鉛:1件
・六価クロム:1件
※1事例で複数の違反項目がある場合もあるので、違反業種別及び違反項目別の合計件数は必ずしも一致しない。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14482

No.151
2011年11月24日(木)
労働安全衛生法施行令の改正案
2006年9月1日より、労働安全衛生法において、アスベストおよびアスベスト含有製品については、原則製造等が禁止されたが、一部の代替化が困難な製品については、適用除外製品として例外的に製造等が認められていた。しかし、今般代替化が可能と判断されたため、適用除外製品とされていた下記製品とその原材料について、適用猶予措置を解除し、労働安全衛生法55条の、製造、使用、輸入、譲渡、提供を禁止する案が出され、11月24日〜12月23日までパブリックコメントが募集されている。
これにより、適用除外製品はなくなり、すべてのアスベスト含有製品の製造等が禁止されることとなる。


<適用猶予措置が解除される製品>
@石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)を含有するガスケットであって、改正令施行の際現に存する国内の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもののうち、直径 1,500 ミリメートル以上のもの

A上記@の原材料

※この政令の施行日以前から使用されているものについては、引き続き使用されている間は経過措置を設ける。


【公布期日】2012年1月中旬(予定)
【施行期日】2012年3月1日(予定)
【出典】 厚生労働省 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110296&Mode=0

No.150
2011年11月11日(金)
環境影響評価法の対象事業に「風力発電設置工事」を追加
風力発電所の設置工事を環境影響評価法の対象事業とした環境影響評価法施行令の改正(風力関係)が2011年11月11日に閣議決定された。


@対象事業の規模要件(令別表1)
第1種事業:出力が1万kW以上である風力発電所の設置工事の事業
第2種事業:出力が7,500kW以上1万kW未満である風力発電所の設置工事の事業
※変更更の工事においても同様


A軽微な修正の要件(令別表2)
発電所の出力が10%以上増加しないこと、修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないことを要件とする。


B軽微な変更の要件(令別表3)
発電所の出力が10%以上増加しないこと、変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと、発電設備の位置が100メートル以上移動しないことを要件とする。


【公布】2011 年11月16日(予定)
【施行】2012年10月1日(予定)
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14424

No.149
2011年11月11日(金)
放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針の閣議決定
2011年8月30日に公布され、2012年1月1日の全面施行を控えた「放射性物質汚染対処特措法」に基づく基本方針が2011年11月11日に閣議決定された。


<基本方針の概要>
・事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
・事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
・事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
・土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
・除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
・その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14431

No.148
2011年11月10日(木)
小型電気電子機器リサイクル制度
2011年2月に環境省中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の下に「小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会」が設置され、小型電気電子機器リサイクル制度について検討されている。


この制度が検討され始めた背景として、有用金属(ベースメタル、貴金属、レアメタル)が高濃度に含まれる小型電気電子機器のリサイクルについては法制度がなく、リサイクルが進んでおらず、一般廃棄物については48.8万トン/年(発生量の30%)、産業廃棄物については26.5万トン/年(発生量の3%)が最終処分場されている。また、海外に不適正に流出しているおそれがあるなど、有効活用されていないことがあげられる。

資源小国の日本において、有用金属(ベースメタル、貴金属、レアメタル)が含まれる使用済製品は、「都市鉱山」と呼ばれ、循環資源として有効利用が期待されている。

1年間に使用済となる使用済小型電気電子機器の重量と、そこに含まれる有用金属含有量の推計結果は、重量65.2万トン、有用金属含有量は27.9万トンで、金額にすると843億円となると推計されている。


<小型電気電子機器リサイクル制度案>※第6回委員会資料から
(1)対象品目
採算性を確保しながら回収可能となる品目として、第5回の小委員会では45品目が提示されたが、品目を指定すると消費者にわかりにくいという意見もあり、品目を指定せず大きさで指定する考えも出ている。
大きさの目安として、30p×30p以上は粗大ごみとして指定している自治体が多いことから、30p×30p以内の小型電気電子機器が想定されている。


(2)対象鉱種
第1種有用金属(回収対象金属):Cu、Pb、Zn、Fe、Al、Au、Ag、Pd、Pt、Sb、Biなど
第2種有用金属(回収技術開発促進):W、Ta、Nd、Co


(3)各主体の役割
@メーカー:易解体設計、再生材の利用等
Aリサイクル事業者:適切なリサイクルの実施
B自治体:各自治体でリサイクル参加の可否を判断。使用済小型電気電子機器の分別収集を実施(小売店等が協力することで効率的な回収を実現できる場合もある)
C指定再資源化機関・計画申請者:対象物について、自治体と契約して適正な再資源化を実施。静脈物流・中間処理・製錬を自ら又は委託して実施。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/council/03haiki/yoshi03-24.html

No.147
2011年11月7日(月)
省エネ法の抜本改正検討
2011年11月7日、経済産業省総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会が再開され、省エネ法の抜本改正に向けた検討が開始された。


<検討内容>
@電力ピーク時対策
・自家発電や蓄電池など、事業者の電力ピーク対策を評価する制度を新設。
 (今後も電力不足が長期化する恐れがあると見込まれるため)
・電力供給者による需要カーブの情報提供、スマートメーター導入など。


A民生文やの省エネ強化
・建材等(断熱材、窓、浴槽)の省エネ基準の設定(トップランナー制度導入)
 ※機器についてはトップランナー基準により大幅効果が図られている。
・建築時に省エネ基準の適合を義務付け

<今後のスケジュール予定>
来年1月末までに4回の会合を開いて取りまとめ、次期通常国会に改正法案を提出


【出典】 経済産業省 http://www.meti.go.jp/committee/gizi_8/6.html

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<2011年10月>
No.146
2011年10月28日(金)
亜鉛に係る暫定排水基準の延長
水質汚濁防止法に基づき定められている「亜鉛」の排水基準について、10業種に適用されている暫定排水基準(5mg/L)が2011年12月10日をもって適用期限を迎えることから、以下の通り、以降の暫定措置が定められた。
(排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部改正)


(1)改正内容
・暫定排水基準が設定されている10業種のうち、7業種は一律排水基準(2mg/L)へ
・残る3業種は、暫定排水基準値(5mg/L)をそのまま延長(2016年12月10日まで)

(2)一律排水基準へ移行する7業種
・無機顔料製造業
・無機化学工業製品製造業
・表面処理鋼材製造業
・非鉄金属第一次製錬・精製業
・非鉄金属第二次製錬・精製業
・建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うもの)
・溶融めっき業

(3)暫定排水基準が継続して適用される3業種>
・金属鉱業
・電気めっき業
・下水道業(金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場から排出される水を受け入れており、一定の条件に該当するもの)

亜鉛の排水基準は、2006年12月に5mg/Lから2mg/Lに強化されたが、その際、直ちにこの基準に対応することが困難である10業種について、5年間の猶予期間を設け(2011年12月10日まで)、暫定排水基準(5mg/L)が適用されてきた。


【施行】2011年12月11日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14375

No.145
2011年10月28日(金)
1,1-ジクロロエチレンの排水基準値、下水道排除基準の変更
1,1-ジクロロエチレンの排水基準、下水道排除基準が緩和された。


@排水基準(排水基準を定める省令)
(旧)0.2mg/L→(新)1.0mg/L


A地下水の浄化措置命令に関する浄化基準(水濁法施行規則)
(旧)0.02mg/L→(新)0.1mg/L


B下水道排除基準(下水道法施行令)
(旧)0.2mg/L→(新)1.0mg/L


1,1-ジクロロエチレンについては、WHO飲料水水質ガイドライン等において当該物質の毒性評価値が、不確実性を多く見込んだ評価値から、より実際の毒性に近い評価値へと変更された。これを受け、2009年11月30日に、水質環境基準値が0.02mg/Lから0.1mg/Lに変更されている。


【施行】2011年11月1日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14375

No.144
2011年10月27日(木)
カドミウムの水質環境基準値 見直し
環境基本法に基づき定められている水質環境基準、地下水環境基準の基準値について、カドミウムの基準値が 0.01mg/L以下(旧基準) ⇒ 0.003mg/L以下(新基準)に変更された。(環境省告示)


カドミウムについては、食品衛生法に基づく食品規格基準が見直され米のカドミウム成分規格が1.0ppm未満から0.4ppm以下に改正されている(2009年1月公布)。また、環境基本法に基づく土壌環境基準においては、農用地における基準が見直され、1mg/kg.米⇒0.4mg/kg.米に変更されている(2010年4月公布)。
(土壌環境基準においては、農用地について、カドミウム、砒素、銅の3項目が設定されている)


【施行】2011年10月27日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14372

No.143
2011年10月17日(月)
放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案、指定要件案を公表(第2次報告案)
環境省は、2011年10月17日、放射性物質汚染対処特措法に基づく「基本方針骨子案」と、「除染特別地域等の指定要件案」をまとめ、パブリックコメントを開始した(2011年10月17日〜10月26日)。


これらは、2011年8月30日に公布された「放射性物質汚染対処特措法」の全面施行日(2012年1月1日)までに策定することとなっている事項で、同法および施行令において基本方針および、汚染廃棄物対策地域・除染特別地域・汚染状況重点調査地域・除染実施計画を定めることとなる区域の指定の要件を定めることとされているもの。


<基本方針に定められる事項>
・事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
・事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
・事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
・土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
・除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
・その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

<指定要件案>
・汚染廃棄物対策地域:警戒区域または計画的避難区域である地域
・除染特別地域:警戒区域または計画的避難区域
・汚染状況重点調査地域:当該地域における放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上
・除染実施計画を定めることとなる区域:その区域における放射線量が1時間あたり0.23マイクロシーベルト以上

今後、要件に基づき国が地域指定し、「除染特別地域」は国が除去実施計画を策定し、本格的な除染に着手する。また「汚染状況重点調査地域」は、市町村が除染実施の主体として行われる。


<今後のスケジュール>
基本方針は、11月に閣議決定される予定。
汚染廃棄物対策地域等の指定要件については、パブリックコメントの意見を踏まえ、11月に公布予定。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14327

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<2011年9月>
No.142
2011年9月29日(木)
「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第2次報告案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会では、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第2次報告案)が取りまとめられ、2011年9月29日〜10月28日の間、意見の募集(パブリックコメント)が実施される。


2009年11月30日、「1,4-ジオキサン」、「塩化ビニルモノマー」、「1,2-ジクロロエチレン」、「1,1-ジクロロエチレン」の4項目について、水質環境基準、地下水環境基準項目への追加又は基準値の変更が行われたことを受け、2009年12月より「排水規制等専門委員会」において検討が行われた。
地下水環境基準に追加された「塩化ビニルモノマー」「1,2-ジクロロエチレン」は、水濁法に基づく地下浸透規制の対象とすることが決定された。
水質環境基準、地下水環境基準の基準値が変更された「1,1-ジクロロエチレン」は、水濁法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透規制の基準値を変更することが決定された(2011年2月「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告)」)。


今回は検討が残されていた、水質環境基準及び地下水環境基準に追加された1,4-ジオキサンについて、報告案が取りまとめられたため、パブリックコメントが実施される。


<1,4-ジオキサン 公共用水域への排水規制及び地下浸透規制等のあり方について>
・有害物質に指定
・公共用水域への排水規制を導入:排水基準を0.5mg/lとする(環境基準の10倍)。
・特定地下浸透水が有害物質(1,4-ジオキサン)を含むものとしての要件は、同物質が指定された検定方法により検出されること。
・地下水の水質の浄化措置命令(法14条の3)に関する浄化基準:0.05mg/L(地下水環境基準と同じ)


<特定施設の追加について>
1,4-ジオキサンを含む水を公共用水域に排出している工場又は事業場の一部は現状指定されている「特定施設」を有していないため、以下の施設についても特定施設に追加することとする。
・「界面活性剤製造業の用に供する反応施設のうち、洗浄機能を有するもの」
・「エチレンオキサイドの混合施設」(業種横断的)
・「1,4-ジオキサンの混合施設」(業種横断的)



【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14256

No.141
2011年9月29日(木)
東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の特例措置」に関する省令の一部改正
東日本大震災の影響により、今後も消防自動車等の一部の特種自動車の供給に遅れが生じると予見されることを踏まえ、一部の消防自動車の窒素酸化物排出基準等を適用しない期間を延長する「東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令の一部を改正する省令」が2011年9月29日に公布され、10月1日に施行される。


自動車NOx・PM法により、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない(車検が通らない)仕組みとなっている(車種規制)。なお、規制が施行された時点で現に使用されている自動車(いわゆる使用過程車)については、車種に応じた窒素酸化物排出基準等を適用しない期間(経過措置期間)が設けられており、順次買い換え等の対応が行われている。
しかし、2011年3月11日の東日本大震災の影響により、全国的に完成車メーカーでの車両の生産が停滞し、車両の買い換えができない状況が生じていたことから、2011年5月12日に、東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令(東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の車種規制の経過措置期間の特例措置に関する省令)を公布し、震災から2011年9月末までの間に自動車NOx・PM法の経過措置期間が終了する車両に限定し、自動車NOx・PM法の経過措置期間を延長する特例措置が設けられた(対象車種はNOx・PM法の対象となる全車両)。


しかし、一部の特種自動車については、10月以降も車両の供給に遅れが生じると予見されることから、これらの特種自動車に限定して自動車NOx・PM法の経過措置期間を延長する特例措置の延長を行うこととなった。


@対象車種:消防ポンプ自動車、はしご付消防ポンプ自動車等の長期の架装期間が必要な消防自動車
A対象車両:2011年10月〜2012年3月末に自動車NOx・PM法の経過措置期間が切れることにより、登録できなくなる自動車NOx・PM法の対策地域内の自動車
B特例措置の内容:自動車NOx・PM法の排出基準が適用されない経過措置期間を延長し、2011年10月〜2012年3月末日の間に対象車両が初めて受ける継続検査等については、当該排出基準が適用されないこととする(これにより、実質的に経過措置が2年(一部車両は1年)延長されることとなる)。


【公布】2011年9月29日【施行】2011年10月1日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14252

No.140
2011年9月28日(水)
地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会(第5回)議事次第
2011年6月22日に公布された改正水質汚濁防止法に基づく、地下水汚染の未然防止策について、地下水汚染の未然防止に関する構造基準の検討を進める「地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会(第5回)」が9月13日に開催され、施設の構造基準などの素案とマニュアルが示された。
素案では、設備の構造基準、定期点検の内容・頻度などについて、新設、既設に区分して基準を設定している。


環境省は近く改正水濁法の改正省令案のパブリックコメントを実施する予定。
なお、改正水濁法の施行は、2012年6月1日となる予定。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/water/chikasui/conf/mizen_boushi/com05.html

No.139
2011年9月20日(火)
環境配慮契約法基本方針検討会廃棄物ワーキンググループ(第1回)の開催
2011年8月12日に開催された「2011年度環境配慮契約法基本方針検討会(第1回)において、廃棄物ワーキンググループを設置・開催し、環境配慮契約法基本方針における「廃棄物処理の委託に係る契約」について、具体的な検討を行うこととなり、廃棄物ワーキンググループの第1回会合を10月4日に開催することとなった。
なお、同契約において2011年4月に施行された改正廃棄物処理法で創設された「優良産廃処理業者認定制度」を活用する案も出ている。
<議題>
・環境配慮契約法及び基本方針の概要について
・廃棄物処理の委託に係る契約に関する考え方について


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14218

No.138
2011年9月15日(木)
産業廃棄物焼却施設における焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果
環境省が関係都県に対し産業廃棄物焼却施設における焼却灰の放射性セシウム濃度について先行的なサンプル調査実施を要請し、110施設分の結果を得た。その結果、110施設中77施設で焼却灰中の放射性セシウム濃度が1,000Bq/kgを下回った。
また、8,000Bq/kgを超える濃度の放射性セシウムは福島県などの6施設の焼却灰から検出された。
<調査概要>
東北、関東地方等の関係16都県へ、産業廃棄物焼却施設の焼却灰中の放射性物質のサンプル調査として実施を要請し110施設分の調査結果が報告された。
<測定結果>
・110施設中104施設で測定結果が8,000Bq/kgを下回り、
全体の約3分の2は1,000Bq/kg以下、全体の約3分の1は100Bq/kg以下。
・8,000〜10万Bq/kgの5施設の測定結果は、いずれも1〜3万Bq/kgの間。
・10万Bq/kgを超えた1施設の測定結果は、144,200Bq/kg

木くず・汚泥、その他屋外で保管されていたもの等、屋外にあったものを処理している施設で高い測定値を示す傾向が見られた。なお、8,000Bq/kgを超える放射性セシウムが検出された焼却灰については、7月5日に環境省が出した事務連絡にしたがい、適切な一時保管がなされている。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14212

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<2011年8月>
No.137
2011年8月31日(水)
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」成立
再生可能エネルギー電気の買取を義務付ける「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が、8月26日に第177回通常国会で成立した。この法律は、エネルギー安定供給の確保、地球温暖化問題への対応、環境関連産業の育成等の観点から重要な再生可能エネルギーの利用拡大を図るため、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を導入するためのもの。


<法律の概要>
@電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の買取りの義務付け
電気事業者に対し、国が定める期間・価格において、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気の買取義務を課す(発電事業者が再生可能エネルギー発電設備へ投資を行う際の回収リスクを低減し、新規投資を促す)
※発電設備については、適正に再生可能エネルギー源を用いて発電を行う設備であること等の点を経済産業大臣が認定
A買取費用の負担方法
買取りに要した費用に充てるため、各電気事業者がそれぞれの需要家に対して使用電力量に比例した賦課金(サーチャージ)の支払を請求することを認め、地域間でサーチャージの負担に不均衡が生じないよう必要な措置を国が講ずる。
Bその他
・電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)を廃止(所要の経過措置を講ずる)。
・3年毎に制度の見直しを行い、2020年度を目途に廃止を含めた見直しを行う。



※日本のエネルギー自給率は、わずか4%(原子力発電除く)


【公布】2011年8月30日
【全面施行】2012年7月1日
【出典】 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20110311003/20110311003.html
【出典】 資源エネルギー庁 http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/whole.html

No.136
2011年8月31日(水)
8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針
災害廃棄物安全評価検討会での技術的検討を踏まえ、放射性セシウムの濃度について「8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針」が取りまとめられた。
<方針の主な内容>
跡地利用の制限による一般公衆の被ばく防止及び電離放射線障害防止規則に準じた作業者の被ばく対策に加えて、次の(1)及び(2)により、安全に埋立処分することが可能と考えられる。
(1)放射性セシウムによる公共用水域や地下水の汚染が防止されること
 一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)で埋立処分を行うに当たっては、放射性セシウムによる公共用水域や地下水の汚染を防止するため、以下の対策を講じる。
@焼却灰は土壌の層の上に埋め立てる

A焼却灰と水がなるべく接触しないよう対策を講じる。具体的には、焼却灰をセメント等で固化したうえで、以下のいずれかの方法による。
・埋立区画の上下側面に隔離層(透水性の低い土壌の層)を設置して埋立て
・長期間の耐久性のある容器に入れて埋立て
・屋根付き処分場で埋立て

B排水及び周辺地下水についてモニタリングを行う


また、処分場への雨水が流入しない遮断型最終処分場で埋立処分を行うことも可能。


(2)跡地の利用制限を含めた長期的な管理
 埋立終了後も、廃棄物処理法に基づく管理を基本とし、以下の@〜Bのとおり放射性物質に関する長期的な管理を行う。なお、民間業者が設置する処分場については、国、市町村等、施設の指導監督権限を有する県又は政令市が必要な指導を行う。また、埋め立てられた廃棄物の情報を公的に管理することが必要。
@覆土が適切に行われたことの確認
A土地改変及び跡地利用用途の制限(居住等の用途に供しないこと)
Bモニタリング、排水管理の継続


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14161

No.135
2011年8月30日(火)
放射性物質汚染対処特措法 公布
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」が、2011年8月30日に公布された。


この法律は、福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散による環境汚染への対処に関し、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置等について定める、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに軽減することを目的として定められた。
<主な内容>
(1)環境大臣による基本方針策定
(2)監視・測定の実施
 国は、放射性物質による環境汚染の状況を把握するための統一的な監視・測定体制を整備し、自ら監視・測定を実施し、その結果を随時公表する。
(3)放射性物質に汚染された廃棄物の処理
@環境大臣は、その地域内の廃棄物が特別な管理が必要な程度に放射性物質により汚染されている地域を「汚染廃棄物対策地域」に指定する
A環境大臣は、汚染廃棄物対策地域における廃棄物(対策地域内廃棄物)の処理計画を策定し、国が処理
B環境大臣は、汚染廃棄物対策地域以外の廃棄物であって、放射性物質による汚染状態が一定の基準を超える廃棄物(指定廃棄物)を指定し、国が処理
C対策地域内廃棄物、指定廃棄物以外の汚染レベルの低い廃棄物の処理は、廃棄物処理法を適用する。

※Aの対策地域内廃棄物とBの指定廃棄物を合わせて「特定廃棄物」といい国が処理を行う
(5)除染等の措置
@環境大臣は、放射性物質による環境汚染が著しく、国が除染等の措置等を実施する必要がある地域を「除染特別地域」に指定する
A環境大臣は、除染特別地域における除染等の措置等の実施に係る計画(特別地域内除染実施計画)を策定し、国が実施する
B環境大臣は、除染特別地域外で汚染のおそれが著しいと認められる地域を「汚染状況重点調査地域」に指定し、都道府県知事は、調査測定ができる
C都道府県知事等は、「汚染状況重点調査地域」について除染実施計画を定め、国、都道府県知事、市町村長等は除染等の措置等を実施する
D国は、都道府県知事、市町村長等から要請があり、必要であると認められるときは、代わって除染実施計画に基づく除染等の措置等を行う

(6)検討事項
@放射性物質に関する環境法規性の見直し
A事故の発生した原子力発電所における原子炉等についての必要な措置

【公布】2011年8月31日
【全面施行】2012年1月1日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/jishin/rmp.html
http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/law_h23-110b.pdf

No.134
2011年8月29日(月)
2010年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書
環境省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」に基づき、2010年度におけるオゾン層の状況、オゾン層破壊物質等の大気中濃度等に関する監視結果を年次報告書として取りまとめた。
<報告書の主なポイント>
(1)オゾン層の状況
・オゾン全量は、1979年を基準とすると現在も減少した状態が続いている。
・南極オゾンホールは、1980年代から急激に拡大し、1990年代半ば以降では拡大傾向はみられなくなったものの、その後もほぼ毎年大規模に形成されている。2010年の南極オゾンホールの最大面積は1990年以降では3番目に小さかったが、オゾンホールの規模は年々変動が大きく、現時点でオゾンホールに縮小する兆しがあるとは判断できない。

(2)オゾン層破壊物質等の大気中濃度
・オゾン層破壊物質であるCFC(クロロフルオロカーボン)及びHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)の大気中濃度は、北半球中緯度域(北海道の観測地点)における環境省の観測結果では、CFCは緩やかな減少がみられる一方で、HCFCは急速に増加している。また、オゾン層は破壊しないものの強力な温室効果ガスであるHFC(ハイドロフルオロカーボン)の大気中濃度の増加率は極めて大きい。
・CFCの大気中寿命は非常に長いため、大気中濃度は極めて緩やかに減少していくと予測されている。HCFCの大気中濃度は引き続き増加するが、今後20〜30年でピークに達し、その後減少すると予測されている。

【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14152

No.133
2011年8月19日(金)
「亜鉛に係る暫定排水基準(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)
水質汚濁防止法の亜鉛に係る排水基準は、10業種において5年間の期限を設けて暫定排水基準(5mg/l、一律排水基準は2mg/l)が適用されている。この度、暫定排水基準が2011年12月10日で適用期限を迎えるため、以降の暫定排水基準を定めることとなった。
<改正内容(予定)>
暫定排水基準が設定されている10業種のうち、7業種は一律排水基準へ移行
残る3業種は、現行の暫定排水基準値をそのまま延長(期限は2016年12月10日)

<一律排水基準へ移行する7業種>
・無機顔料製造業
・無機化学工業製品製造業
・表面処理鋼材製造業
・非鉄金属第一次製錬・精製業
・非鉄金属第二次製錬・精製業
・建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うもの)
・溶融めっき業


<暫定排水基準が継続して適用される3業種>
・金属鉱業
・電気めっき業
・下水道業(金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場から排出される水を受け入れており、一定の条件に該当するもの)



【意見募集期間】2011年8月19日〜9月20日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14128

No.132
2011年8月18日(木)
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の公布
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法が、2011年8月18日に公布・施行された。
この法律では、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理を、国が被害を受けた市町村に代わって処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めている。
(1)国の責務:迅速・適切な処理を図る
@市町村及び都道府県に対し必要な支援を行う。
A災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、工程表を定め、これに基づき必要な措置を講ずる。
(2)災害廃棄物の処理に関する特例:市町村の処理の代行
環境大臣は、震災により甚大な被害を受けた市町村の長から要請があり、必要があると認められるときは、当該市町村に代わって災害廃棄物の処理を行う。
(3)費用の負担等:市町村負担の軽減
環境大臣が災害廃棄物の処理を代行する場合、処理に要する費用のうち、市町村が自ら災害廃棄物の処理を行った場合に国が市町村に交付すべき補助金の額を除いた額を市町村の負担とする。
(4)国が講ずべき措置:6つの措置を明文化
国は、災害廃棄物の処理に関して、以下に関する必要な措置を講ずる。
@災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請等
A再生利用の推進等
B災害廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策定等
Cアスベストによる健康被害の防止等
D海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理等
E津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症・悪臭の発生の予防・防止等


【公布・施行】2011年8月18日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99a.pdf
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13986

No.131
2011年8月18日(木)
「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について(第1次答申案)」に対する意見募集(パブリックコメント)
有害物質を含んだ水の地下浸透の未然防止策を盛り込んだ改正水質汚濁防止法が、2011年6月22日に公布され、この改正法の地下水浸透規制の対象となる施設として新たに追加された「有害物質貯蔵指定施設(指定施設のうち有害物質を貯蔵する施設)」の要件が取りまとめられ(第1次答申案)、パブリックコメントが実施されることとなった。


<第1次答申案における、有害物質貯蔵指定施設の要件>
改正法第5条3項では、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。」と定義されている。なお、水濁法でいう「施設」は、付帯する配管や周囲の床面等を含む概念である。
上記を踏まえると「政令で定める施設」は、有害物質を貯蔵する施設であって、当該施設から当該物質を含む水が地下に浸透するおそれがある施設とすることが適当である。


【意見募集期間】2011年8月9日〜9月7日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14116

No.130
2011年8月9日(火)
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案等に対する意見募集(パブリックコメント)
2011年4月27日公布された改正環境影響評価法に関係する「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案(改正法関係)」と「環境影響評価法施行規則の一部を改正する省令案」、及び「環境影響評価法の一部を改正する政令案(風力関係)」について8月9日〜9月7日までパブリックコメントが実施される。
いずれも、2012年4月1日施行予定。
@環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案の概要(改正法関係)
2011年4月27日公布された改正環境影響評価法に関係するもの。主な内容は、


・対象事業の要件となる交付金対象事業を「地域自主戦略交付金」「沖縄振興自主戦略交付金」「社会資本整備総合交付金」を指定する。
・事業者へ直接意見を述べることができる市として、「札幌市」「仙台市」「さいたま市」「千葉市」「横浜市」「川崎市」「新潟市」「名古屋市」「京都市」「大阪市」「堺市」「吹田市」「神戸市」「尼崎市」「広島市」「北九州市」「福岡市」を指定する。

A環境影響評価法施行規則の一部を改正する省令案の概要


B環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案の概要(風力関係)
「風力発電所施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」において検討されてきた、風力発電所の設置を法の対象事業とするため必要な要件を定めたもの。
出力が1万kW以上である風力発電所の設置工事を第1種事業とし、出力が7,500kW以上1万kW未満である風力発電所の設置工事を第2種事業とする(変更工事も同様)。


【意見募集期間】2011年8月9日〜9月7日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14104

No.129
2011年8月2日(火)
土壌汚染対策法関連ガイドラインの改訂版
2011年7月8日に公布・施行された土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等を踏まえ、関連ガイドラインが改訂された。7月8日に公布された省令では「自然由来により土壌汚染対策法の基準に適合しないケース」について、関連する規定を定めたほか、指定区域から健全土として土壌を搬出する際に必要な調査の負担軽減などを主な内容としている。改訂されたガイドラインは以下の3つ。

@土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン
A汚染土壌の運搬に関するガイドライン
B汚染土壌の処理業に関するガイドライン


また、2010年4月1日に施行された改正土壌汚染対策法において、「掘削除去の偏重の解消」や「汚染土壌の不適正処理による汚染の拡散の防止」の観点が盛り込まれたが、今後の土壌汚染対策に当たっては、区域内措置が適正に実施されることがますます重要となっているため、区域内措置を実施するために必要なポイントが書かれた「区域内措置優良化ガイドブック」が新たに作成された。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14080

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<2011年7月>
No.128
2011年7月8日(金)
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布
環境省は、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等(省令2件、告示2件)を2011年7月8日付けで公布・施行した。今回の改正は、法の運用上でこれまで課題となっていた「自然由来により土壌汚染対策法の基準に適合しないケース」について、関連する規定を定めたほか、指定区域から健全土として土壌を搬出する際に必要な調査の負担軽減などを主な内容としている。
このうち自然由来に関する規定については、形質変更時要届出区域を、その区域の特性に応じて「自然由来特例区域」「埋立地特例区域」「埋立地管理区域」の3つの区域を新たに設けるとともに、これら区域の施工方法の基準を従来の形質変更時における施工方法の基準から緩和する規定などを定めている。
7月8日付けで公布・施行された省令等は以下のとおり。
<省令>
○土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
○汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令

<告示>
○埋立地管理区域内の帯水層に接する土地の形質の変更の施行方法の基準(環境省告示54号)
○要素地区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為の施行方法の基準(環境省告示53号)

なお、今回の改正に関して、今後、関連するガイドラインも公表される見通し。(今後詳報予定)


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13981

No.127
2011年7月8日(金)
「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案」の閣議決定
東日本大震災により発生した膨大な量の災害廃棄物の迅速な処理が喫緊の課題となっていることを受け、環境大臣が市町村に代わって災害廃棄物を処理することを可能とする特例を定める法律案が閣議決定された。今後、第177回国会に提出される。


(1)災害廃棄物の処理に関する特例
 環境大臣は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市町村(※)の長から要請があり、かつ、以下を勘案し、必要があると認めるときには、災害廃棄物の処理を、市町村に代わって行うことができるものとする。
 @当該市町村の災害廃棄物の処理の実施体制
 A災害廃棄物の処理に関する専門的な知識・技術の必要性
 B災害廃棄物の広域的な処理の重要性
 ※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体である市町村


(2)費用の負担等
 @環境大臣が災害廃棄物の処理を代行する場合、処理に要する費用のうち、
・市町村が自ら災害廃棄物の処理を行ったならば国が市町村に交付していた補助金の額に相当する部分は国の負担とし、
・それ以外の部分については、市町村の負担とする。
 A市町村負担分については、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13986

No.126
2011年7月5日(火)
被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合における処理の再委託の特例について
政府は、災害廃棄物の迅速な処理を目的とした「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」を2011年7月5日に閣議決定し、7月8日に公布・施行する。
今回の改正は、現行制度では処理責任の所在が不明確になるとの理由から原則禁止している「一般廃棄物の処理の再委託」について、東日本大震災によって被害を受けた市町村が、災害廃棄物の処理を委託する場合、2014年3月31日までの間に限り、一定の基準の下で、受託者が処理を再委託することができることとする特例措置を規定している。


【公布・施行】2011年7月8日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13970
         http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215a.pdf

No.125
2011年7月4日(月)
環境省における平成22年度環境物品等の調達実績の概要
グリーン購入法(正式名称:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づき、平成22年度における環境省の環境物品等の調達実績が公表された。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13959

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<2011年6月>
No.124
2011年6月28日(火)
土壌汚染の未然防止等マニュアル
環境省では、土壌汚染の未然防止対策や工場等の操業中から実施可能な土壌汚染対策について、事業者等の取組の参考となる、「土壌汚染の未然防止等マニュアル」を取りまとめた。今回のマニュアルは、ヒューマンエラーによる土壌汚染の未然防止を図るもの。なお、地下水汚染の未然防止の観点から有害物質の使用又は貯蔵を行う施設の構造等に関する基準の遵守義務等を規定する水質汚濁防止法の一部を改正する法律が2011年6月22日に公布されており、改正水質汚濁防止法の施行によってさらに土壌汚染の未然防止が図られることが期待されている。


【土壌汚染の未然防止等マニュアル】 http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13933

No.123
2011年6月22日(水)
改正水質汚濁防止法 公布
地下水汚染の未然防止規程を盛り込んだ改正水質汚濁防止法法が、6月14日に成立、6月22日に公布された。
2011年秋ごろまでに構造基準などに関する政省令の改正を終え、年内には自治体や事業者向けのガイドラインを策定する予定。


<改正水質汚濁防止法の主な内容>
@有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対する届出規定の創設(施設の構造、設備、使用方法など)
A施設の構造基準基遵守義務の創設
B基準遵守義務違反時の改善命令の創設(計画変更命令、改善命令)
C定期点検義務の創設(施設の構造等を点検し、その点検結果を記録し、保存することを義務付ける)
D施行期日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日。ただし、AとBは、既存施設については施行後3年間適用を猶予する。)

【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13573

No.122
2011年6月17日(金)
電気事業法第27条による電気の使用制限の発動について
東日本大震災の影響により、東京電力及び東北電力管内の電力供給力が大幅に減少していることに対処するため、東京電力及び東北電力と直接、需給契約を締結している大口需要家(契約電力が500kW以上)に対し、2011年7月1日より電力使用の制限が設けられることとなった。対象者、対象期間、制限内容は以下のとおり。


(1)使用制限対象者
東京電力、東北電力及びその区域内の特定規模電気事業者と直接契約している契約電力500kW以上の事業者。


※契約単位で対象者を判断するため、同一企業でも各事業所それぞれ個別に契約している場合で、契約電力が500kW以上であれば、事業所ごとに使用制限が発生する。
※東北電力供給区域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県
※東京電力供給区域:栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)


(2)使用制限の期間・時間帯
土曜日、日曜日、祝日を除く以下の期間。
東北電力管内:平成23年7月1日〜9月9日  9時〜20時
東京電力管内:平成23年7月1日〜9月22日 9時〜20時


(3)使用制限の内容
使用制限期間・時間帯における1時間あたりの使用最大電力を、昨年夏の使用最大電力の85%以内(削減率15%)に制限。


※使用最大電力の値は、瞬間最大値ではなく、1時間あたりの平均使用電力の最大値。
※医療施設、データセンター、鉄道、被災地の公共機関などの一部施設においては、制限規制緩和措置の申請を行うことができる。


(4)使用状況の報告
検針日から15日以内(土日祝の場合は翌日以降)に経済産業局に「使用電力状況報告書」を提出する。


(5)罰則
故意による使用制限違反について100万円以下の罰金。
(使用制限は1時間あたりの使用電力で課すため、例えば5時間超えた場合は5回の違反となる)


(6)その他
共同使用制限スキームや規制緩和措置の申請などがある。


【出典】 経済産業省 http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/index.html

No.121
2011年6月14日(火)
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針の策定
(第7次総量削減基本方針)
環境大臣は、水質汚濁防止法(4条の2)、瀬戸内海環境保全特別措置法(12条の3)の規定に基づき、水質汚濁負荷量の総量削減のための目標、目標年度などの基本的事項を定めた総量削減基本方針を策定することとされている。



総量削減基本方針は、昭和54年以来、目標量・年度を変えながら6次にわたり実施されている。この度、平成21年度を目標年度とした第6次総量削減基本方針を見直し、平成26年度を目標年度とした第7次総量削減基本方針が、6月15日付けで策定される。
第7次総量削減基本方針の削減目標は以下のとおり。



<第7次総量削減基本方針 削減目標>(単位:トン/日)
@東京湾   COD:177、    窒素含有量:181、    りん含有量:12.1
A伊勢湾   COD:146、    窒素含有量:115、    りん含有量:8.7
B瀬戸内海 COD:472(116)、窒素含有量:440(103)、りん含有量:27.4(6.6)
 ※( )内は大阪湾


今後は、環境大臣が定める総量削減基本方針に基づき、今後、関係都府県において、削減目標の達成に向けた総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定が行われることになる。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13882

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<2011年5月>
No.120
2011年5月31日(火)
2010年 廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可
環境省では、毎年、廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について集計を行っおり、2010年1月〜12月までの状況が公表された。


(1)2010年における廃棄物の輸出状況
@廃棄物処理法に規定する手続きを経て、実際に輸出された廃棄物は、941,487トン(2009年:784,409トン)。
A輸出された廃棄物は、全て韓国への石炭灰の輸出であり、セメント製造における粘土代替利用が目的。


(2)2010年における廃棄物の輸入状況
@廃棄物処理法に規定する手続きを経て、実際に輸入された廃棄物は、1,119トン(2009年:1,474トン)。
A輸入された廃棄物は、台湾、韓国、香港、タイ、フィリピン及び中国から輸入したもの。品目は廃ボタン電池やヨウ素含有廃触媒等であり、資源回収が目的。


(3)2010年における廃棄物処理法に基づく行政処分の状況
 廃棄物処理法に基づく報告徴収、措置命令の実施件数は次のとおり。
@報告徴収件数 15件(2009年:11件)
A措置命令発出件数 0件(2009年:0件)


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13840

No.119
2011年5月31日(火)
2010年 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況
環境省及び経済産業省では、毎年、「バーゼル法」の施行状況について集計を行っており、2010年1月〜12月までの状況が公表された。


(1)2010年における特定有害廃棄物等の輸出状況
@バーゼル法に規定する手続きを経て、実際に輸出された特定有害廃棄物は、579件、81,344トン(2009年:619件、84,878トン)。
A品目は、スクラップ(鉛蓄電池)、鉛・亜鉛・亜鉛銅灰、錫鉛・鉛のくず、金属含有スラッジ等で、輸出相手国は、韓国、ベルギー、アメリカ合衆国及びシンガポールであり、いずれも金属回収が目的。


(2)2010年における特定有害廃棄物等の輸入状況
@バーゼル法に規定する手続きを経て、日本に輸入された特定有害廃棄物は、149件、4,292トン(2009年:97件、4,075トン)。
A品目は、電子部品スクラップ・プリント基板くず、金属(鉛、銅、亜鉛他)・貴金属くず、金属(銅、銀他)・金属水酸化物スラッジ、電池スクラップ(ニカド電池他)、廃蛍光灯・廃ランプ等で、輸入の相手国・地域は、タイ、香港、フィリピン、シンガポール、台湾等であり、金属回収など再生利用が目的。


(3)2010年におけるバーゼル法に基づく行政処分の状況
 バーゼル法に基づく報告徴収、措置命令の実施件数は、いずれも0件だった。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13839

No.118
2011年5月30日(月)
第二回災害廃棄物安全評価検討会の開催
福島県内の災害廃棄物の当面の取扱いに関する原子力安全委員会の助言の中で、浜通り及び中通り地方(避難区域及び計画的避難区域を除く)の災害廃棄物の処分の方針を決定するに当たっては、廃棄物の種類、発生量、汚染のレベル等を把握した上で、安全評価を行い、その結果を踏まえ、適切な管理方法を決定する必要があるとされている。


そのため、環境省では、この助言の中で指摘されている安全評価を行うことを目的に、学識経験者等からなる「災害廃棄物安全評価検討会」を開催することとなり、2011年6月5日に第二回検討会が開催される。検討会は非公開だが、議事要旨が後日公開される。


なお、以下URLに災害廃棄物対策の専用ページが設けられている。


▼環境省災害廃棄物対策のページ▼
http://www.env.go.jp/jishin/index.html#haikibutsu

No.117
2011年5月30日(月)
平成23年夏期の電力需給対策に係る騒音・振動規制の取扱いについて
東日本大震災に伴う、今年度夏期の電力需給対策の一環として、事業者が自家発電設備を活用する場合や、工場の早朝・夜間操業を行うことが想定されている。


そこで、騒音・振動規制法に基づく規制については、この電力需給対策の状況を勘案して、個々の地方公共団体において適切な判断を行うよう、東京電力、東北電力管内の自治体へ環境省から通知が出された。


▼通知 平成23年夏期の電力需給対策に係る騒音・振動規制の取扱いについて▼
http://www.env.go.jp/hourei/add/g006.pdf

No.116
2011年5月25日(水)
廃棄物処理施設定期検査ガイドラインの策定
2011年4月から施行されている改正廃棄物処理法において、「廃棄物処理施設の都道府県知事による定期検査制度」が創設された(法8の2の2、法15の2の2、則4の4の3、則12の5の3など)。
これを踏まえ、環境省は、都道府県や政令市が定期検査を実施する際の、具体的な検査方法をまとめた「廃棄物処理施設の定期検査ガイドライン」を作成し、自治体に通知した。
通知を受けた自治体は、このガイドラインを参考に、詳細な検査方法の検討に入る。


【出典】 環境省 http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/haiki/kaiseidata/guideline1.pdf

No.115
2011年5月25日(水)
水質汚濁防止法 特定施設・排水基準の追加検討
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会では、1,4-ジオキサンの水質汚濁防止法に基づく排出規制を行うため、特定施設の追加、一律排水基準を設けることを検討している。排水基準については、業種によって暫定排出基準を設けることの必要性も検討されている。また、特定施設の追加案としては、"1,4-ジオキサンの混合施設"といったように、物質を特定し、業種横断的に使用する段階を特定施設として規定することが考えられている。
今後4回ほどの審議を経て、報告書がまとめられる予定。


1,4-ジオキサンは、2009年11月30日の告示において、環境基準(0.05mg/L以下)が設定され、その後、水質汚濁防止法に基づく排出基準の検討が進められてきた。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/council/09water/y0912-08b.html

No.114
2011年5月16日(月)
東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針
環境省は2011年5月16日、
「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」を策定し、公表した。
この指針は、東日本大震災に係る災害廃棄物について、適性かつ効率的な処理を進めるため、主に仮置場に搬入された後の処理に焦点をあてて、処理推進体制、財政措置、処理方法、スケジュール等についてとりまとめたもの。
今後は、この指針を基本としつつ、各被災各件が具体的処理方法を定めた実行計画を作成し、災害廃棄物の適正かつ効率的な処理の推進を図っていくことが期待されている。


なお、この指針の他にも、東日本大震災に係る災害廃棄物の処理について定められた、各種災害時マニュアル等が環境省ホームページ上で公開されている。
・「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」
・「仮置場における留意事項について(事務連絡)」
・「仮置場における火災発生の防止について」
・「災害廃棄物の処理に係る留意事項について」
・「被災した船舶の処理に関するガイドライン(暫定版)について 」
・「東北地方太平洋沖地震により被災した自動車の処理について」
・「車台番号不明車両のリサイクル料金について」
・「被災した家電リサイクル法対象品目の処理について」
・「被災したパソコンの処理について」
・「災害廃棄物の処理を再開する福島県の市町村について」
・「福島県内の災害廃棄物の当面の取り扱い」 など。


また、福島県内の災害廃棄物の当面の取り扱いについては、廃棄物の種類、発生量、汚染のレベル等を把握した上で、安全評価を行い、その結果を踏まえ、適切な管理方法を決定する必要があるとされている。そのため、環境省では、安全評価を行うことを目的に、学識経験者等からなる「災害廃棄物安全評価検討会」を開催し、検討が行われている。
検討会の議事録、資料などは、以下の環境省ページにて見ることができる。
http://www.env.go.jp/jishin/index.html#haikibutsu


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/jishin/attach/haiki_masterplan.pdf

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<2011年4月>
No.113
2011年4月27日(水)
改正環境影響評価法 公布
環境配慮促進から、事業者の情報公開義務の範囲と機会を広げた、改正環境影響評価法が2011年4月27日に公布された。施行は、2012年4月と2013年4月の2段階で予定されている。


環境影響評価法は、1997年に制定され、道路、ダム、鉄道、発電所、廃棄物処分場などの大規模な開発を行う事業者に対して、自然環境や生態系に及ぼす影響を調査、評価することを義務付けている法律である。
事業者は、調査、評価の結果を国民や地方自治体などから意見を聞き、事業計画に反映させなければならない(環境アセスメント制度)。
対象事業は13業種で、第1種事業と第2種事業に分けられ、大規模事業である第1種事業の場合は、環境アセスメントが必須となっている。環境アセスメントは、事業実施が決まった段階でまとめるアセスメント方法案の「方法書」、続いてアセスメント結果案の「準備書」、最後にアセスメント結果を修正・確定させた「評価書」を作成しなければならず、国民や地方自治体は、方法書と準備書がそれぞれ公開された時点で意見を提出できる。


改正法の主な内容は以下の通り。
(1)「計画段階配慮書」提出を新設(第1種事業)
事業の早期段階における環境配慮を図るため、これまでは、事業実施が決まった段階で公開される「方法書」がスタート地点だったが、事業を計画する段階で公開する「配慮書」の提出が義務付けられた。
(2)評価書の公告を行った事業者に対する、環境保全措置等の実施状況公表の義務化
(3)交付金事業を対象事業に追加
(4)「方法書」段階における事業者による説明会の実施義務の新設
これまでは、説明会は「準備書」の段階でのみ義務付けられていたが、方法書は分量も多く内容も専門的となっていることから、方法書段階での説明会の実施を義務付けた。
(5)環境影響評価図書の電子縦覧を義務化
(6)評価項目等の選定段階における環境大臣意見の技術的助言を規程
これまでは、環境大臣の関与は「評価書」の段階とされ、事業の早期段階ではなかったため、評価項目等の選定段階においても環境大臣が意見を述べることができることとした。
(7)政令市から事業者への直接意見提出
これまでは、都道府県知事が関係市長の意見を集約したうえで事業者に対して意見を述べる仕組みとなっていたが、事業の影響が単独の政令市の区域内に収まる場合は市長から直接事業者に意見を述べることができることとした。



なお、今回の改正とは別に、環境影響評価法の対象事業に「風力発電」を追加することが予定されている。

【公布】 2011年4月27日
【施行】 (1)(2)は公布から2年以内、(3)〜(7)は公布から1年以内
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12295

No.112
2011年4月26日(火)
2009年度温室効果ガス排出量(確定値)
地球温暖化対策推進法 第7条において、政府は毎年、国内における温室効果ガス排出量及び吸収量を算定し、公表することとなっている。これらの規定に基づき、2009年度の温室効果ガス排出量等が算定され、公表された。


(1)2009年度温室効果ガス総排出量 :12億900万トン(CO2換算)
・基準年比(12億6,100万トン)、4.1%減少 (注2)
・前年度比(12億8,100万トン)、5.6%減少

(2)要因 : 2008年度と比べて2009年度の排出量が減少した原因としては、2008年度後半の金融危機の影響による景気後退に伴う産業部門をはじめとする各部門のエネルギー需要の減少が2009年度も続いたこと、原子力発電所の設備利用率の上昇等に伴い電力排出原単位が改善したことなどが挙げられる。

(3)吸収量 : 約4,700万トン(基準年総排出量の約3.7%に相当)

(注2)4.1%減少という数値は森林吸収源対策や京都メカニズムからのクレジットを含むものではないため、この数値と、我が国の削減目標であるマイナス6%とを直接対比することはできない。

【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13722

No.111
2011年4月5日(火)
東日本大震災への対応 −法令上の手続の特例について−
東北地方太平洋沖地震による災害が、特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長、期限内に履行されなかった義務に係る免責(例:届出義務の履行時期の猶予)等を行うことが決定された。


<期限内に履行されなかった義務に係る免責(法第4条関係)>
東北地方太平洋沖地震により法令上の履行期限までに履行されなかった義務については、2011年6月30日までに所要の手続がとられた場合は、刑事上、行政上の責任は問われないこととなります(免責の対象となる義務は、法第4条第1項の要件に該当するすべての義務です。対象となる義務の例は、以下環境省ホームページ参照)。
http://www.env.go.jp/jishin/menseki/kenri-rieki_4-2.html


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/jishin/menseki.html

No.110
2011年4月1日(金)
2010年改正の廃棄物処理法 全面施行
2010年5月19日に公布された「改正廃棄物処理法」が、本日、4月1日より全面施行されました。この度の改正は、排出事業者責任の強化が、改正の大きな柱となっており、多くの組織の方に影響を及ぼす改正となっています。法順守に携わる方は、ご注意ください。


なお、弊社では4月28日(木)に、改正廃棄物処理法セミナーを開催いたします。パブリックコメントに対する環境省回答や、自治体向け通知なども織り交ぜながら、実務に即した、実践的な内容になっていますので、ぜひ、ご参加ください。
講師は、政府向け報告書なども多数執筆し、同法改正の経緯にも精通する平田耕一氏が担当します。
▼コースの詳細はこちらから▼
http://www.technofer.co.jp/training/spot/se18.html
    遂に運用スタート!!「大幅改正 廃棄物処理法」
  〜初めて学ぶ人から、具体的実務を知りたい方まで〜
<日程>2011年4月28日(木)
    午前の部:10:00〜12:30、午後の部:13:30〜17:00、終日:10:00〜17:00
<参加費>午前の部8,500円、午後の部12,000円、終日15,000円(税込)


▼廃棄物処理法の改正内容こちらから▼
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html

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<2011年3月>
No.109
2011年3月31日(木)
化学的酸素要求量、窒素含有量、りん含有量の総量規制基準に係る業種区分及びその区分ごとの範囲(告示)の一部改正
2009年度を目標年度とした「第6次水質総量削減」に引き続く「第7次総量削減」について、中央環境審議会から、2010年3月に平成26年度を目標年度として実施することが適当との答申がなされた。これをふまえて、都道府県知事が「総量削減基準」を定めるに当たって基づくべき、「化学的酸素要求量」「窒素含有量」「りん含有量」それぞれの、業種・区分・範囲を定めた告示を改正し、2011年3月31日に公布、施行された。


・化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する告示(平成23年環境省告示第23号)


・窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する告示(平成23年環境省告示第24号)


・りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する告示(平成23年環境省告示第25号)


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13655

No.108
2011年3月11日(金)
大気汚染防止法の遵守の徹底について
2011年2月〜3月に、ばいじんの測定、その結果の記録に関して、3件の大気汚染防止法違反が発覚した。環境省では、違反した組織に対して、警告書を発し、大防法違反に係る経過の報告及び再発防止対策に係る報告書の提出を求めた。また、4月より施行される改正大気汚染防止法の趣旨の周知徹底とともに、大防法遵守の徹底のため、都道府県及び大防法の政令市に対して、管下のばい煙排出者への適正な指導を要請するとともに、関係業界に対しても都道府県等への協力の上、大防法の順守について格段の配慮を要請する等の対応をとった。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13612

No.107
2011年3月11日(金)
改正大気汚染防止法・水質汚濁防止法の施行期日、
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定
2010年5月10日に公布された、改正大気汚染防止法と水質汚濁防止法の施行期日が、2011年4月1日となった。また、改正水質汚濁防止法における、新たに事故時の措置の対象となる物質(指定物質)が、政令にて決定した。


<指定物質>(令3の3)
ホルムアルデヒド、塩化水素、水酸化ナトリウム、塩化ビニルモノマー、硫酸など52物質。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13589

No.106
2011年3月8日(火)
水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定
中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会では、2010年9月より「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方」について審議してきた。その結果として、水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が、2011年3月8日(火)に閣議決定され、第177回国会で審議されている。


(1)改正の背景
 地下水は貴重な淡水資源であり、都市用水(生活用水及び工場用水)の使用量のうち約25%を占めており、また災害時等緊急時の水源としても重要である。しかし、近年の調査によって、工場又は事業場からのトリクロロエチレン等の有害物質の漏えいによる地下水汚染事例が、毎年継続的に確認されていた。これらの汚染事例の原因の大半は、事業場等における「生産設備・貯蔵設備等の老朽化」や、「生産設備等の使用時の作業ミス」によるものだった。

(2)改正内容
@有害物質使用特定施設(特定地下浸透水を浸透させる者を除く)の届出項目に、「特定施設の設備」を追加する。
A有害物質使用特定施設(公共用水域へ排水する者、特定地下浸透水を浸透させる者を除く⇒下水道へ排出する者が想定される)、有害物質貯蔵指定施設(有害物質を貯蔵する施設の設置者)に対する届出規定の創設(施設の構造、設備、使用方法など)
B施設の構造基準基遵守義務の創設
C基準遵守義務違反時の改善命令の創設(計画変更命令、改善命令)
D定期点検義務の創設(施設の構造等を点検し、その点検結果を記録し、保存することを義務付ける)
E施行期日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日。ただし、CとDは、既存施設については施行後3年間適用を猶予する。)

(※)上記BCDの措置の対象となる有害物質を貯蔵する施設は、
・有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)
・有害物質使用特定施設(特定地下浸透水を浸透させる者を除く:届出されている9事業所(H21)において事故が起きていないため)。

【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13573

No.105
2011年3月4日(金)
一般廃棄物の排出及び処理状況等(2009年度実績)
2009年度における全国の一般廃棄物(ごみ及びし尿)の排出及び処理状況等の調査結果が公表された。主な内容は以下の通り。


(1)ごみ排出状況 (ごみ総排出量、1人1日当たりのごみ排出量ともに減少)
・ごみ総排出量 :4,625万トン(前年度4,811万トン 3.9%減)
・1人1日当たりのごみ排出量 :994グラム(前年度1,033グラム 3.8%減)

(2)ごみ処理状況 (最終処分量は前年比8.3%減少、リサイクル率は微増)
・最終処分量 :507万トン(前年度553万トン 8.3%減)
・リサイクル率 :20.5%(前年度20.3% 前年度0.2%増)

(3)ごみ焼却施設の状況
・1施設当たりの処理能力は微増。
・発電設備を有する焼却施設は304施設で、全体の24.5%(前年度300施設)。総発電能力は、1,673千kWで、前年比3.6%増加(前年度1,615kW)

(4)最終処分場の状況
・最終処分場の残余容量は1億1,604万m3と、1998年度以降11年続けて減少(前年度1億2,184万m3 4.8%減)。最終処分場の数は、1996年以降増減を繰り返しながらも減少傾向にあり、最終処分場の確保は引続き厳しい状況。
・最終処分量が減少していることから、残余年数は18.7年と微増(前年度18年)。

【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13550

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<2011年2月>
No.104
2011年2月24日(木)
水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質 答申内容
2010年5月10日に公布された改正水質汚濁防止法において、事故時の措置の対象物質・施設が拡大されたことにより、その対象となる施設・物質について2010年10月19日より、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会において検討がされ、その報告案2011年2月18日付けで環境大臣に答申された。


(1)事故時の措置の対象(法14条の2)
 これまで、事故時の措置の対象は、「特定事業場において、有害物質又は油を含む水が公共用水域又は地下に浸透した場合」、「特定事業場以外の工場又は事業場で、貯油施設等が設置されている事業場(貯油事業場等)から、油を含む水が公共用水域又は地下浸透した場合」、に限られていたが、以下が追加になった。

@特定事業場における基準値を超える「生活環境項目」が公共用水域に排出された場合。
A指定事業場(指定施設を設置する工場又は事業場)において、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域又は地下浸透した場合。



(2)指定施設(法第2条第4項)
 今回の改正で新たに、事故時の措置の対象となる施設である。有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は指定物質を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設が該当。特定施設以外では、例えば有害物質を貯蔵のみしている施設や指定物質のみを製造している施設が今回新たに指定施設に該当することとなる。農耕地や土木工事現場、道路を移動中のタンクローリーなどは施設ではないため指定施設には該当しない。なお指定施設については、特定施設のように施設の指定がないため、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は指定物質を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設はすべて該当する。

(3)指定物質
 有害性や存在状況から規制の対象となってきた物質、水道水において水質の管理対象となっている物質、事故の起こりやすさという観点から、近年において発生した水質事故の原因となっている物質として、亜鉛、銅、マンガン、フェノール、クロム、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、トルエン、キシレン、ホルムアルデヒドなど、58項目がリストアップされた。なお、「指定物質」には排出規制は適用されず、指定施設を設置した指定事業場に対して事故時の措置の義務のみが適用される。



【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13519

No.103
2011年2月24日(木)
水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次答申)
2009年11月30日、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレンの4項目について、「水質環境基準」及び「地下水環境基準」の項目の追加及び基準値の変更が行われた。これを踏まえ、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について」、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会において調査・検討されてきた。この度、第1次報告案がまとめられ、2011年2月18日付けで、環境大臣に対し以下の通り答申された。


<公共用水域への排水規制及び地下浸透規制等のあり方について>
(1)塩化ビニルモノマー
・現段階で公共用水域への排出に関し排水規制を導入する必要性は認められないが、工場・事業場からの排水の影響について知見の収集に努める必要がある。
・地下浸透規制等については、他の有害物質と同様に規制を行うことが適当である。特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件は、特定地下浸透水に含まれる有害物質の濃度、0.0002mg/l以上が適当である。
・地下水の水質の浄化措置命令(法14条の3)に関する浄化基準については、環境基準値と同じ値0.002mgとすることが適当である。



(2)1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体)
・現段階で公共用水域への排出に関し排水規制を導入する必要性は認められないが、工場・事業場からの排水の影響について知見の収集に努める必要がある。
・地下浸透規制等については、他の有害物質と同様に規制を行うことが適当である。
・特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件は、特定地下浸透水に含まれる有害物質の濃度、シス体、トランス体いずれも0.004mg/l以上検出される場合とすることが適当である。
・地下水の水質の浄化措置命令(法14条の3)に関する浄化基準については、環境基準値と同じ0.04mg/lとすることが適当である。



(3)1,1-ジクロロエチレン
・1,1-ジクロロエチレンについては、公共用水への排水規制、地下浸透規制項目として有害物質に指定されているが、その基準値を見直すことが適切である。
・有害物質に係る排水基準については、いずれも環境基準の10倍に設定されてきており、1,1-ジクロロエチレンの排水基準についても従来の考え方を踏襲し、環境基準(0.1mg/l)の10倍(1mg/l)とすることが適当である(現在0.2mg/l)。
・特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件は、これまで通り、特定地下浸透水に含まれる1,1-ジクロロエチレンの濃度が0.002mg/l以上検出されることとする。
・地下水の水質の浄化措置命令(法14条の3)に関する浄化基準については、地下水環境基準と同じ値(0.1mg/l)とすることが適当である。



(4)1,4-ジオキサン
今後、検討を進めていくものとする。



【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13521

No.102
2011年2月22日(火)
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等の概要に対する意見募集
2010年4月1日より全面施行されている改正土壌汚染対策法の円滑、適切な施行を図る観点から、以下について改正が予定されている。


(1)形質変更時要届出区域における区域の分類(土壌汚染対策法施行規則の改正)
 改正後の土壌汚染対策法により、自然的原因により有害物質が含まれて汚染された土壌についても法の対象とされているが、専ら自然的条件からみて土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない土地を「自然由来特例区域」として所要の負担の軽減を図るなどの規定の整備を行う。具体的には、形質変更時要届出区域を「自然由来特例区域」、「埋立地特例地域」、「埋立地管理区域」に分類し、土地の形質変更の施行方法の基準を緩和する。



(2)汚染土壌処理業に関する改正
 汚染土壌処理業者について、必要な負担軽減などの所要の規定の整備を行う。



(3)埋立地管理区域において土地の形質の変更を行う場合の施行方法の基準案(環境大臣告示)


【パブリックコメント実施期間】 2/22〜3/23
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13505

No.101
2011年2月18日(金)
中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申)」
中央環境審議会は、2011年2月15日付けで環境大臣に「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について」を答申した。これまで地下水汚染対策については、有害物質使用特定施設からの地下浸透規制や地下水質の常時監視等に関する規定を整備するなど、地下水質の保全を推進してきた。しかし、近年においても、工場・事業場が原因と推定される有害物質による地下水汚染事例が毎年継続的に確認されている。このため2010年8月に環境大臣から中央環境審議会に対し、「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について」が諮問され、地下水汚染未然防止小委員会において、審議されてきた。


<今後の地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について>
(1)基本的方針
地下水汚染を未然に防止するためには、現行の水濁法基づく地下浸透規制に加え、有害物質を取り扱う施設・設備や作業において漏洩を防止するとともに、漏洩が生じたとしても地下への浸透を防止し地下水の汚染に至ることのないよう、施設設置場所等の構造に関する措置や点検・管理に関する措置が必要である。


(2)地下水汚染の効果的な未然防止のための措置(主なものを抜粋)
@施設設置場所等の構造に関する措置

・有害物質を取り扱う施設の設備本体に付帯する配管等は、例えば目視で確認できるよう床面から離して設置するか、漏洩を検知する設備を設けるなど、漏洩があった場合に漏洩を確認できる構造とする。
・施設等から漏洩があった場合でも、直ちに地下に浸透しないよう、有害物質を取り扱う施設設置場所の床面は、例えばコンクリート製で表面を耐性のある材料で被覆する等、有害物質の地下浸透を防止できる材質及び構造とする。
・害物質を取り扱う施設設置場所の周囲は、有害物質が漏洩した場合でも有害物質が周囲に流出して地下水汚染を引き起こさないよう、例えば液体が外側に流れ出るのを防止する防液堤を設ける等、流出を防止できる構造とすること

@点検・管理に関する措置

・有害物質を取り扱う設備本体及びそれに付帯する配管等や設置場所の床の破損状況、排水系統の設備の破損状況、有害物質の漏洩状況、地下浸透の状況等について、定期的な点検及び検査を実施し、その記録を一定期間保存する。
・有害物質を取り扱う設備に係る作業や施設・設備の運転は、例えば有害物質の補給状況や設備の作動状況を確認する等、有害物質が地下に浸透したり、周囲に飛散したり、流出したりしないような方法で行う。



(3)対象施設
水濁法に規定されている有害物質使用特定施設、有害物質の貯蔵施設。(施設以外の貯蔵場所や作業場所、消防法の適用を受けるガソリン等油類の貯蔵施設については、今回の措置の対象施設には含まない。)なお、既設施設はその対応に一定の期間が必要であることから、猶予期間を設けた上で適用することが必要。


(4)対象施設
対象となる施設については、都道府県知事等への届出義務、施設設置場所等の構造、点検・管理の方法等について、一定の基準に適合するよう設置・維持することを義務づけることが必要。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13493

No.100
2011年2月7日(月)
「廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル」の公表
2010年5月の廃棄物処理法の改正により創設された、「熱回収施設設置者認定制度(2011年4月より施行)」について、都道府県等が認定を行う方法等を解説した「廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル」が、環境省より公表された。なお、この制度に関して廃棄物処理業者を対象として説明会が、3月に東京、大阪で行われます。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13439

No.99
2011年2月4日(金)
「廃棄物処理法施行通知」の公表
2010年5月公布の「改正廃棄物処理法」が2011年4月より施行されることに伴い、その運用を確実なものとするため、2011年2月4日、各都道府県や政令市に向け、改正法の施行通知が環境省より出された。事例を交え、法律の解釈が書かれているので、参考になる。


・<各都道府県知事・各政令市市長宛>廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(環廃対発第110204004号・環廃産発第110204001号)
・<都道府県・政令市廃棄物主管部(局)長宛>廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(環廃対発第110204005号・環廃産発第110204002号)



【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html

No.98
2011年2月4日(金)
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について閣議決定された。特定調達品目の追加、一部の判断基準の変更が行われ、特定調達品目は合計で19分野261品目となった。


<追加品目:5品目>
@ステープラー(汎用型以外)
Aプロジェクタ ※新規追加
Bテレビジョン受信機 ※再追加
C路上表層再生工法 ※再追加
D飲料自動販売機設置 ※新規追加



<主な判断基準の見直し:48品目>
@印刷(オフセット印刷に関連する各工程において、揮発性有機化合物(VOC)の発生抑制等の新たな環境配慮項目を判断の基準として位置づける等の見直しを行った。)
Aインクカートリッジ(再使用・マテリアルリサイクル率に係る判断の基準を設定した。)



【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13432

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<2011年1月>
No.97
2011年1月28日(金)
改正廃棄物処理法 施行規則の公布
2010年5月19日に公布された改正廃棄物処理法の施行規則が公布された。主な内容は以下の通り。


@定期検査(則4条の4の2、則12条の5の2等)
一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設の設置者に義務付けられる定期検査の期間を、「使用前検査を受けた日」、「直近において行われた変更の許可に係る使用前検査を受けた日」、「直近において行われた定期検査を受けた日」のいずれか遅い日から、5年3ヶ月とする。


A事業場外保管の事前届出制度(則8条の2等)
事業場外保管の届出対象を、「建設工事に伴い生ずる産業廃棄物 であって 保管場所の面積が300u以上」とする。


B帳簿(則8条の5)
帳簿作成義務対象者に、小規模焼却施設で自ら焼却を行う事業者、事業場外で自ら処分を行う事業者を追加し、帳簿に記載する事項を整備した。


Cマニフェストの保存(則8条の21の2)
管理票交付者が交付したマニフェストの写しを保存する期間を、交付した日から5年とする。


D処理困難通知(則10の6の2)(則8の29)
現に委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、事故が発生し、産業廃棄物の処理施設を使用することができないことにより、保管上限に達したことなどを定めた。また、通知を受けた管理票交付者が講ずべき措置を定めた。


E建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外(則18条の2、則7の2等)
下請負人が自らその運搬を行う場合における廃棄物を次のいずれにも該当する廃棄物であること、当該運搬の際は、下請負人が当該運搬が同項に基づく運搬であることを証する書面を携行することを定めた。
・請負代金が500万円以下の建設工事(新築、増築、解体工事を除く)、または、請負代金が500万円以下の引渡しされた建築物の瑕疵修補工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)
・1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下のもの
・当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(元請業者が所有権を有するもの)に運搬されるもの
・当該廃棄物の運搬途中で保管されないもの


【施行】 2011年4月1日。ただし、多量排出事業者処理計画等の公表方法に関する部分は、2011年10月1日から施行
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13415

No.96
2011年1月24日(月)
大防法施行規則及び水濁法施行規則の一部を改正する省令案の意見募集(パブリックコメント)
「大気汚染防止法と水質汚濁防止法施行規則改正案について、2011年1月24日(月)〜2月22日(火)までの間、パブリックコメントが実施される。


2010年5月10日に、改正大気汚染防止法と水質汚濁防止法が公布され、測定結果の保存義務付け、虚偽の記録、記録の未保存に対して罰則を設けるなどの法改正が行われた。
この法改正を受け、これまで明確な定めがなかった、「測定項目」、「測定頻度」の規定を改めて定めることとなった。


<大気汚染防止法>
@ばい煙排出者は、一般排出基準、特別排出基準、総量規制基準の適用を受けるばい煙発生施設から排出される当該規制基準の適用を受けるばい煙について測定することとする旨を明確化する。
A登録を受けた者が行う計量証明書により、様式第7(ばい煙量等測定記録表)に記載すべき事項と同様の事項の証明がされた場合は、その証明書の記録をもって様式第7の記録に代えることができる。
B硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料の硫黄含有量の測定については、義務付けの対象外とする(施行規則15条2号)。

<水質汚濁防止法>
@特定施設の設置・変更時に届出る有害物質、生活環境項目(排出水の汚染状態)について、1年を越えない排水期間ごとに1回以上行う。(その他の種類・項目については必要に応じて行う)※排水量が50立方メートル/日未満の工場・事業場は生活環境項目の排水基準が適用除外になっているため測定の対象外とする。
A有害物質使用特定施設の設置・変更時に届出る有害物質(汚水等の汚染状態)について、1年を超えない浸透期間ごとに1回以上行う。(その他の種類については必要に応じて行う)
B都道府県知事等は、上記@Aに定めた回数より多い回数を条例で定めることができる。
C測定は、測定しようとする排出水又は特定地下浸透水の汚染状態がもっとも悪いと推定される時期及び時刻に行う。
D記録の保存対象を施行規則様式第8条による水質測定記録表に加え、測定に伴い作成した「試料採取記録」「結果計算表」「測定野帳チャート類」とする(外部に委託する場合は計量証明書)。
E記録の保存期間は3年間とする(水質測定記録表と同様)。

【パブリックコメント実施期間】 2011年1月24日(月)〜2月22日(火)
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13399

No.95
2011年1月18日(火)
産業廃棄物の排出及び処理状況の公表(2008年度実績)
2008年度における全国の産業廃棄物の排出・処理状況の結果が公表された。
産業廃棄物の総排出量は、約4億366万トンで、前年比約4%の減少となった(2007年度:4億1,943万トン)。
【概要】
(1)産業廃棄物の総排出量 : 約4億366万トン(前年度比約4%減少)
(2)業種別排出量 : 前年度と同様、上位6業種で総排出量の約80%
 @電気・ガス・熱供給・水道業 : 約9,628万トン(23.9%)
 A農業・林業 : 約8,797万トン(21.8%)
 B建設業 : 約7,646万トン(18.9%)
 Cパルプ・紙・紙加工品製造業 : 約3,358万トン( 8.3%)
 D鉄鋼業 : 約3,196万トン( 7.9%)E化学工業 : 約1,422万トン( 3.5%)
(3)種類別排出量 : 前年度と同様、上位3品目で総排出量の約80%
 @汚泥 :約1億7,611万トン(43.6%)
 A動物のふん尿 :約8,770万トン (21.7%)
 Bがれき類 :約6,119万トン (15.2%)
(4)産業廃棄物の処理状況 : 前年度に比べ、最終処分量が約6%減少
 @再生利用量 : 約2億1,651万トン(53.6%)
 A減量化量 : 約1億7,045万トン(42.2%)
 B最終処分量 : 約1,670万トン( 4.1%)


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13377

No.94
2011年1月14日(金)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の改正(石綿等の全面禁止に係る適用除外製品等の見直し)
2006年9月1日より、石綿等の製造等は全面禁止されているが、国内における既存化学工業等の施設で使用される特殊な用途のガスケット等の代替化については、代替が困難なため、製造等の禁止が猶予されていた。その後、代替化等が可能と判断されたものについては、順次製造等を禁止しており、2010年度中に代替化等が可能と判断されたものについて、これらの製造等を禁止するため、政令の改正が行われた。


<改正の内容>
下記の適用除外製品等について代替化等が可能となったことから、これらの製造等を禁止する。
(1)ジョイントシートガスケット
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、300℃以上の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの。(直径1500mm以上のものは、依然適用除外とする)



(2)うず巻きガスケット
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体または300℃以上の温度の酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、硫酸またはそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの。



(3)グランドパッキン
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体または300℃以上の温度の酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、硫酸またはそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの。



(4)経過措置
 2011年3月1日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、製造等の禁止の規定(労働安全衛生法第55条)は適用しない。



【公布】 2011年1月14日  【施行】 2011年3月1日
【出典】 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000zakb-img/2r9852000000zcf4.pdf

No.93
2011年1月1日(土)
消火器の技術上の規格を定める省令の改正
近年発生している老朽消火器の破裂事故を踏まえ、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先等の安全上の注意事項等について表示を義務付けるなど、消火器の規格が改正された。


(1)消火器のラベル表示の変更(2011.1.1施行)
@「住宅用」「業務用」の区分表示
A「加圧式」「蓄圧式」の区分表示
B標準的な使用期間
C使用時の安全な取扱いに関する事項
D維持管理上の適切な設置場所に関する事項
E点検に関する事項
F廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
G適応火災の絵表示(普通火災用、油火災用、電気火災用)
※住宅用消火器には、@CDEFを適用する。

(2)消火器の旧型式失効(2011.1.1施行)
@2012.1.1以降は、上記(1)のラベル表示を行った 新規格に適合した消火器しか、販売、設置等をすることができない。
A既設の消火器の特例:2011.12.31までに設置されている旧規格の消火器は、機能に異常がないものは、2021.12.31までは設置しておくことが可能。
※設置義務のない戸建住宅の消火器は、型式失効による取り替え義務なし。


(3)消火器の点検基準改正(2011.4.1施行)(事業所対象)
@製造年から10年経過したもの、又は外形点検(半年毎)において本体容器に腐食等が認められたものに、耐圧性能点検(水圧試験)を義務付ける(その後は3年毎に実施)
A施行時、既に製造年から10年経過しているものは、抜取り方式により、3年以内にすべて耐圧試験を行うことを義務付ける
B蓄圧式消火器における初回の内部及び機能点検を3年から5年へ延長。加圧式は3年のまま

(参考)消火器リサイクルシステム
 (社)日本消火器工業会は、消火器の安全な回収とリサイクル推進のため、廃棄物処理法の特例である広域認定制度の認可を取得し、2010年1月1日より消火器リサイクルシールの貼付と消火器回収を開始した。廃棄ルートは以下の3通りある。
@特定窓口に引取を依頼する(リサイクルシール代、運搬費用・保管費用)
A指定引取場所に持ち込む(リサイクルシール代)
Bゆうパックによる回収(リサイクルシール代、運送費)

【公布】2010年12月22日
【施行】2011年1月1日、2011年4月1日
【出典】 環境省 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2212/pdf/221222_yo556.pdf

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<2010年12月>
No.92
2010年12月28日(火)
平成21年度 産業廃棄物の不法投棄等の状況
  平成21年度における産業廃棄物の不法投棄や不適正処理事案が公表された。
  概要は以下のとおり。

  <不法投棄件数・量>
  (1)新たに判明した不法投棄事案件数:279件(前年度308件、▲29件)
  (2)新たに判明した不法投棄量:5.7万トン(同20.3万トン、▲14.6万トン)


  <不法投棄実行者の内訳>
@件数では、排出事業者:150件(53.8%)、実行者不明:71件(25.4%)、複数によるもの:22件(7.9%)、無許可の産業廃棄物処理業者(無許可業者):18件(6.5%)、産業廃棄物処理許可業者:12件(4.3%)。
A投棄量では、排出事業者:2.5万トン(43.3%)、実行者不明:1.4万トン(23.9%)、複数によるもの:1.3万トン(22.1%)、無許可業者:0.3万トン(5.8%)、許可業者:0.3万トン(4.4%)。

  <不法投棄産業廃棄物の種類>
@件数では、建設系廃棄物:192件(がれき類103件、建設混合廃棄物51件、建設系木くず31件等)で、全体(279件)の68.8%を占めている。
A投棄量では、建設系廃棄物:4.2万トン(建設混合廃棄物1.4万トン、がれき類1.3万トン、建設系汚泥0.9万トン 等)で、全体(5.7万トン)の73.0%を占めている。



  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13320

No.91
2010年12月27日(月)
平成21年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表
  平成21度の電気事業者(一般電気事業者及び特定規模電気事業者)ごとの「実排出係数」及び「調整後排出係数」等が公表された。
  地球温暖化対策推進法に基づき、CO2等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)は、毎年度、温室効果ガス「算定排出量」、及び京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等を反映した「調整後温室効果ガス排出量」を事業所管大臣に報告することが義務付けられている。
  このうち、他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定に関しては、関連政省令に基づく排出係数を用いることとなっており、これらの排出係数については経済産業省及び環境省において確認の上、公表することとされている。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13319

No.90
2010年12月27日(月)
2009年度の温室効果ガス排出量(速報値)公表
  2009年度の温室効果ガスの総排出量は、12億900万トン(注1)。これは、京都議定書の規定による基準年(CO2、CH4、N2Oは1990年度、HFCs、PFCs、SF6は1995年)の総排出量と比べると、4.1%の減少(注2)となっている。

  また、2008年度比では、5.7%減少となっているが、その原因としては、2008年10月に発生した金融危機の影響による景気後退に伴う産業部門をはじめとする各部門のエネルギー需要の減少が2009年度も続いたこと、原子力発電所の設備利用率の上昇等に伴い電力排出原単位が改善したことなどが挙げられる。


  (注1)速報値の算定について:
  温室効果ガスの排出量は各種統計の年報値等に基づいて算定されるが、現段階では2009年度の年報値は公表されていないものがあり、公表されていないものについては、2008年度の年報値等を代用している。このため、今般とりまとめた速報値と2011年4月に報告予定の確定値との間には誤差が生じる可能性がある。
  (注2)京都議定書目標との関係について:
  4.1%減少という数値は森林吸収源対策や京都メカニズムからのクレジットを含むものではないため、この数値と、我が国の削減目標であるマイナス6%とを直接対比することはできない。

  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13313

No.89
2010年12月24日(金)
改正水濁法 事故時の措置及びその対象物質について(報告案)に対する意見募集
  中央環境審議会 排水規制等専門委員会は、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について、報告案を取りまとめ、2011年1月24日まで、パブリックコメントが実施される。その後、パフリックコメントの意見を検討した上で、最終報告書案を取りまとめる。
  水質汚濁防止法では、事故時の措置について、「特定施設の破損等により有害物質又は油を含む水が公共用水域に排出され又は地下に浸透した場合」、「貯油施設を設置する事業場から事故等により油を含む水が公共用水域又は地下に浸透した場合」が、対象となっていたが、この規制を更に強化するため、改正水質汚濁防止法では、対象施設(指定施設)と対象物質(指定物質)を拡大することとなり、具体的な検討が行われてきた。


  <指定施設>
   改正水濁法第2条「有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び指定物質を製造し、貯蔵し、若しくは処理する施設」。例えば有害物質を貯蔵のみしている施設や指定物質のみを製造している施設が今回新たに指定施設に該当することとなる。(特定施設と重複する部分もある)
  特定施設から排出される「生活環境項目(pH、BOD、CODなど)」については、排出規制等が適用されていたが、改正法においては、事故時の措置義務も追加される。指定物質については、排出規制は適用されず、指定施設を設置した指定事業場に対して事故時の措置の義務のみが適用される。

  <指定物質>
   亜鉛、銅、クロロホルム、酢酸エチルなど59物質が指定物質としてあげられている。



水質汚濁防止法における事故時の措置の概要
−対象物質と施設との関係−
      物質
施設
有害物質

指定物質


特定施設製造、使用、処理
指定施設貯蔵、使用製造、貯蔵、使用、処理
貯油施設等貯蔵、処理

  ※網掛け部分が、今回新たに事故時措置の対象となる項目
  ※特定施設、指定施設、貯油施設等の各施設はそれぞれ重複することがありうる。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13306

No.88
2010年12月24日(金)
水濁法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告案)に対する意見募集
  中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会は、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告案)を取りまとめ、2010年12月24日〜2011年1月24日までの間、パブリックコメントを実施する。


 2009年11月30日、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレンの4項目について、公共用水域の水質環境基準(健康項目)、及び、地下水環境基準の項目追加及び基準値変更が行われた。
  これを受け、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等」について、2009年12月より水環境部会排水規制等専門委員会で検討されてきており、この度、「塩化ビニルモノマー」、「1,2-ジクロロエチレン」、「1,1-ジクロロエチレン」の3項目について、報告案が取りまとめられた。なお、1,4-ジオキサンについては今後検討を進めていくこととしている。
  報告案では、塩化ビニルモノマー、1,2−ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)については、公共用水域への排水規制の必要性はないが、排水の影響については知見の収集に努めるとし、地下浸透規制については、規制を行うことが適当であるとしている。
  また、1,1−ジクロロエチレンについては、公共用水域への排水規制及び地下浸透規制について見直すことが適切であるとし、排水基準は、環境基準(0.1mg/l)の10倍(1mg/l)とすることが適切としている。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13307

No.87
2010年12月17日(金)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定
 2010年5月19日に公布された改正廃棄物処理法に関し、「施行期日を定める政令」「施行令」が閣議決定された。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令改正廃棄物処理法の施行期日は、2011年4月1日。
(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
   @優良な産業廃棄物処理業者に係る特例:
   優良な産業廃棄物処理業者の許可の特例として、許可の有効期間を7年とする(現行法では一律5年)。

   A熱回収施設設置者認定制度
   熱回収施設設置者認定制度について、認定を受けた者が熱回収施設において行う廃棄物の処分基準を定める。

   B産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
   現在は、産業廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う全ての都道府県又は政令市の許可を受けなければならないが、原則として、一の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることとする。

   C廃石綿等の埋立処分基準飛散性の廃石綿等に関する現在の埋立処分基準では、固型化又は二重こん包のいずれかの措置を講ずることとされているが、固型化等の措置を講じた上で二重こん包することを義務付ける。

 【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13275

No.86
2010年12月17日(金)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見募集結果
  2010年5月19日に公布された改正廃棄物処理法の政省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果が公表された。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13273

No.85
2010年12月17日(金)
平成21年度大気汚染防止法施行状況の概要
  環境省は、大気汚染防止法で規定する「ばい煙発生施設」、「揮発性有機化合物排出施設」、「一般粉じん発生施設」、「特定粉じん発生施設」、「特定粉じん排出等作業」に係る、平成21年度末時点における、届出及び規制事務に関する施行状況について調査を行い、結果を取りまとめ、公表した。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13269

No.84
2010年12月15日(水)
毒物及び劇物指定令の一部改正
  毒物及び劇物取締法で指定されている、「劇物」の指定(3物質)、削除(7物質)が行われた。


  【公布】 2010年12月15日、   【施行】 2010年12月31日
  【出典】 官報

No.83
2010年12月14日(火)
「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申案)」に対する意見募集
中央環境審議会 水環境部会 地下水汚染未然防止小委員会は、「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申案)」を取りまとめ、意見募集を行う。
地下水汚染対策については、有害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水の地下浸透規制、地下水質の常時監視等に関する規定を整備するなど、地下水質の保全を推進してきた。
しかし、近年においても、工場・事業場が原因と推定される有害物質による地下水汚染事例が毎年継続的に確認されていることなどから、同委員会では、2010年8月より4回にわたり、「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について」審議を行い、その結果を取りまとめた。


<答申案の概要>
有害物質を取り扱う施設・設備や作業における漏洩防止、漏洩が生じた場合は、地下浸透を防止し、地下水汚染に至らないよう、施設設置場所等の構造、点検、管理に関する措置を設ける。
(1)施設設置場所等の構造に関する措置
・有害物質を取り扱う施設の生産設備や、貯蔵設備の本体に付帯する配管等は、例えば目視で確認できるよう床面から離して設置するなど、漏洩があった場合に漏洩を確認できる構造とする。
・地下貯蔵設備等は、例えば可燃性液体の場合には、内側が鋼製、外側が強化プラスチック製の二重殻タンクにする等、有害物質の漏洩を防止できる材質及び構造とする。
・有害物質が漏洩した場合でも、地下に浸透しないように有害物質を取り扱う施設設置場所の床面は例えばコンクリート製で表面を耐性のある材料で被覆する等、有害物質の地下浸透を防止できる材質・構造とする。
・有害物質が漏洩した場合でも、周囲に流出して地下水汚染を引き起こさないよう、例えば液体が外側に出るのを防止する防液堤を設けるなど、周囲に流出しない構造とする。
(2)点検・管理に関する措置
 有害物質を取り扱う設備本体、付帯する配管等、設置場所の床の破損状況、排水系統の設備の破損状況、有害物質の漏洩状況、地下浸透状況等について、定期的な点検・検査を実施し、記録を一定期間保存する。
(3)適正な作業・運転の実施
(4)対象施設:水濁法に規定されている有害物質使用特定施設、有害物質の貯蔵施設
(5)措置施設は、都道府県知事等への届出。施設設置場所等の構造、点検・管理の方法等は、基準を設け、都道府県等による立入検査や、基準に適合していない施設に対する改善命令を設ける。


上記内容を含んだ水質汚濁防止法改正案を、177回国会へ提出する予定。


【パブリックコメント募集期間】 2010年12月14日〜2011年1月12日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13256

No.82
2010年12月10日(金)
地域の生物多様性保全活動促進法 公布
  生物多様性を保全するためには、地域における様々な主体の連携による、地域の自然的・社会的特性に応じた取組みが大変重要である。
  また、平成20年には「生物多様性基本法」が制定、10月には名古屋で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催されるなど、国内外において生物多様性保全に関する機運が高まっている。
  このような状況を踏まえ、地域の特性に応じた生物多様性の保全のための活動を促進するため、「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(地域の生物多様性保全活動促進法)」が、2010年12月10日公布された。
  法律の主な内容は以下の通り。
  @ 主務大臣(環境、農林水産、国土交通)による基本方針の策定
  A 市町村による地域連携保全活動計画の作成等
  B 市町村の定めた計画に従って活動を行う場合には、自然公園法、森林法、都市緑地法等に基づく許可等の手続きを不要とする特例を設けることとする。
  C 生物多様性保全上重要な土地の取得の促進等
  D 国は、民間の団体等が行う生物多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、情報の提供・助言など必要な援助を行うこととする。


  【公布】 2010年12月10日
  【施行予定】 公布後1年以内
  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13016

No.81
2010年12月7日(火)
「環境にやさしい企業行動調査」の結果について
  環境省が、平成3年度から継続して実施している「環境にやさしい企業行動調査」について、平成21年度の取り組みについての調査結果を取りまとめた。
  調査の結果、環境への取組を社会的責任として実施している企業が引き続き8割以上と高い割合を占めた。また、環境への取り組みをビジネスチャンスとして捉える企業も徐々に増加している。
  地球温暖化対策税(環境税)の導入については、昨年度に引き続き、「賛成」「どちらかといえば賛成」(40.7%)が、「反対」「どちらかといえば反対」(35.2%)を上回る結果となった。また、税収の使途としては、約8割の企業が、温暖化対策・省エネ投資の促進に使うべき、と回答している。
  国内排出量取引制度の導入についても、「賛成」「内容次第ではあるが賛成」(34.9%)が、「反対」「内容次第ではあるが反対」(25.9%)を昨年度に引き続き上回る結果となった。
 <有効回答数>
   ・東京、大阪及び名古屋証券取引所1部及び2部上場企業(1,142社)
   ・従業員500人以上の非上場企業及び事業所(1,894社)
   ・合計3,036社


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13220

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<2010年11月>
No.80
2010年11月30日(火)
「第7次 総量規制基準の設定方法に関する報告案」 に対する意見募集
中央環境審議会 水環境部会 総量規制基準専門委員会は、第7次総量規制について「水質に係るCOD、窒素含有量及びリン含有量の総量規制基準の設定方法(報告案)」を取りまとめ、意見募集を実施した。
第6次総量規制が2009年度で終了することから、2010年3月に環境省中央環境審議会によって、“今後も総量規制を実施すべき”とする答申が行われた。これを受けて、中央環境審議会水環境部会総量規制基準専門委員会は、指定項目となっているCOD、窒素、リンの環境基準達成に向け、どのような対策が必要か検討してきた。そして、この度、度報告案をまとめ、公表した。

<総量規制とは?>
水質総量規制は、人口・産業が集中する閉鎖性海域の水質汚濁を防止するために、昭和53年に「水質汚濁防止法」と「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入された。
指定水域は、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域で、指定地域は、これら3海域に流入する20都道府県の集水域となっている。
環境大臣が目標年度、発生源別・都府県別の削減目標量に関する「総量削減基本方針」を定め、関係都府県知事はこれに基づき、削減目標量を達成するための「総量削減計画」を策定する。
また、知事は、指定地域内にある一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量についての「総量規制基準」を環境大臣が示した範囲内で、定めることとしている。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13180

No.79
2010年11月30日(火)
中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会(第4回)の開催について
中央環境審議会 水環境部会の地下水汚染未然防止委員会では、2010年9月24日の初会合より、水質汚濁防止法の「地下浸透規制」について検討しており、12月8日に、第4回目の委員会が開催される。
  水質汚濁防止法では、地下浸透水の規制として、意図的、非意図的にかかわらず、有害物質使用特定事業場からの、有害物質を含有する地下浸透水の浸透を禁止している。
  また、その中で、意図的に汚水等を含む水を地下に浸透させる者に対しては、「事前の設置届出義務」や「水質測定義務」などを規定している。
  しかし、これまでの地下水汚染の原因を調査すると、規制対象となっていない施設が汚染の原因となっていること、また施設の老朽化などによる非意図的な地下浸透も多いことから、「対象施設の拡大」や「施設構造等の基準」などについて検討している。


  【出典】
   ・環境省(委員会開催案内) http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13185
   ・環境省(委員会議事録) http://www.env.go.jp/council/09water/yoshi09-14.html

No.78
2010年11月26日(金)
平成21年度 公共用水域水質測定結果について
  環境省は、平成21年度における、全国公共用水域の水質測定結果を公表した。水質環境基準のうち、健康項目(27項目)の環境基準の達成率は、99.1%(前年度比0.1ポイント上昇)、生活環境項目(河川、湖沼、海域)については、湖沼における達成率が依然として低い状況にある。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13171

No.77
2010年11月26日(金)
平成21年度 水質汚濁防止法等の施行状況について
  環境省は、平成21年度における「水質汚濁防止法」、「瀬戸内海環境保全特別措置法」、「湖沼水質保全特別措置法」の各規定の施行状況(特定事業場数、改善命令、排水基準違反等)を公表した。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13172

No.76
2010年11月22日(月)
水質汚濁防止の取組促進方策検討会(第4回)の開催について
  2010年5月10日に公布された改正水質汚濁防止法では、測定結果の保存義務とその義務違反に対する罰則が追加されたが、これを踏まえ、水質汚濁防止法14条に規定される排出水の汚染状態の測定等に関し、測定対象項目、頻度などを明確にする必要があるとのことになり、同検討会で検討することとなった。
  2010年9月に第1回が開催され、12月8日に、第4回の検討会が開催される。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13160

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<2010年10月>
No.75
2010年10月19日(火)
改正 水濁法に基づく「事故時の措置」の対象物質(指定物質)の候補
  2010年5月10日に水質汚濁防止法が改正され、事故時の措置(法14条の2)の対象範囲(施設、物質)を拡大することとなった。
  この改正をうけて、中央環境審議会水環境部会の排水規制等専門委員会は、2010年10月19日に第5回会合を開催し、2010年5月に公布された改正水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象物質(指定物質)に関する検討を行い、指定物質の候補として、生活環境項目や要監視項目等の74物質が挙げられた。
  今年中を目途に報告書(案)を作成する予定。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/council/09water/y0912-05b.html

No.74
2010年10月8日(金)
地球温暖化対策基本法案 閣議決定
 2010年10月8日(金)、第176回臨時国会提出のため、地球温暖化対策基本法案が閣議決定された。同法案は、地球温暖化対策の基本原則を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、温室効果ガス排出量の削減に関する中長期的な目標を設定し、地球温暖化対策の基本となる事項を定めるもの。 
  2010年3月12日に閣議決定し、第174回通常国会に提出したところであるが、通常国会の会期終了とともに審議未了のため廃案となった経緯がある。


 【施行期日】 公布の日から施行
 【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13017

No.73
2010年10月8日(金)
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案 閣議決定
  2010年10月8日(金)、「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案」が閣議決定され、第176回臨時国会に提出される。
  生物多様性基本法が制定され、今月には愛知県で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催されるなど、国内外において生物多様性の保全に関する機運が高まっている中、地域の特性に応じた生物多様性の保全のための活動を促進するため同法案が策定された。
  国による地域連携保全活動基本方針の策定、市町村が作成する地域連携保全活動計画について定め、当該計画に基づく活動の実施について、自然公園法、森林法、都市緑地法等の特例措置を講ずること等を内容とする。


  【施行期日】 法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13016

No.72
2010年10月7日(木)
「廃棄物処理法 政省令案」に対するパブリックコメント開始(廃棄物処理法政令案が公表)
 2010年5月19日に公布された改正廃棄物処理法に対する政令案のパブリックコメントの募集が開始された。期間は、2010年10月7日〜11月8日。


【出典】 環境省報道発表資料 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13007
      政令案 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16337&hou_id=13007
      省令案 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16339&hou_id=13007

No.71
2010年10月7日(木)
廃石綿等の埋立処分基準に関する検討委員会 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案
廃石綿等の埋立処分基準に関する検討委員会は、廃石綿等の埋め立て処分の方法を改定するため、廃棄物処理法施行令の改正案を公表した。
@廃石綿等の埋立処分行う場合には、あらかじめ固型化、薬剤による安定化その他これらに順ずる措置を講じた後、耐水性の材料で2重梱包することを義務付ける。
A埋め立てる廃石綿等が埋め立て地の外に飛散、流出しないように、その表面を土砂で覆うなど必要な措置を講ずることとする。
現状、廃石綿等の埋め立て処分に際しては、耐水性材料で2重梱包するか、固型化すること、一定の場所に分散しないように埋め立てることなどが定められている。
しかし、埋立て作業時や運搬時に破袋して飛散する危険性などが指摘されたため、同省では検討委員会を設置し、検討して、施行令を改正するにいたった。一部では固型化、安定化に使用する薬剤を特定すべきとの声もあったが、ある程度柔軟な対応ができる形とした。
一連の廃棄物処理法改正に伴う政省令と合わせて来月8日までパブリックコメントを募集した後、来年4月1日に施行する予定。


【施行予定】 2011/4/1
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13007

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<2010年9月>
No.70
2010年9月24日(金)
地下水汚染防止制度の見直し
  中央環境審議会水環境部会の地下水汚染未然防止委員会の初会合が9月24日に開かれ、水質汚濁防止法の「地下浸透規制」について、「対象施設の拡大」や「施設構造等の基準」について検討を開始した。制度見直しの背景には、地下浸透の届出義務がない事業場が汚染源となっているケースが多いことがある。来年1月に答申を行う予定で、今後の審議が進められる予定。


  環境省 http://www.env.go.jp/council/09water/y0914-01b.html

No.69
2010年9月24日(金)
河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」の改正等
 「生活環境に係る水質環境基準」は環境基本法 第16条に基づき、国又は都道府県知事が水質汚濁の防止を図る必要のある公共用水域毎(河川、湖沼、海域)に類型を指定し、環境基準値を具体的に決定している。このうち2つ以上の都道府県知事の区域にわたる47水域(37河川、10海域)は国が類型指定しており、今回は、国が指定している水域の類型指定の見直しが行われた。
(1)生活環境の保全に係る水質環境基準の類型指定
  ・河川2水域(渡良瀬川、相模川下流)
  ・湖沼6水域(深山ダム貯水池、川治ダム貯水域、相模ダム貯水池、城山ダム貯水池、土師ダム貯水池、弥栄ダム貯水池)
(2)水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定
 ・河川10水域、湖沼7水域


 【施行】 2010年9月24日
 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12955
       http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12094

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<2010年8月>
No.68
2010年8月3日(火)
「廃棄物処理法政省令事項素案」の公表
  中央環境審議会廃棄物処理制度専門委員会が3日に開かれ、2010年5月19日に公布された改正廃棄物処理法に伴う政省令事項の素案が示された。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0320-13b.html

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<2010年7月>
No.67
2010年7月30日(金)
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
  2010年5月10日に公布された改正大気汚染防止法のうち、第17条の2(事業者の責務規定)が8月10日より施行されることに伴い、8月10日に改正施行令が施行される。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12776

No.66
2010年7月26日(月)
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会(第13回)の開催
  審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会(第13回)が、傍聴者を募り公開形式で開催される。日時、場所、議題は以下の通り。
  @日時 : 2010年8月3日(火)10:00〜12:30 
  A場所 : 三田共用会議所 講堂B議題(案) : 廃棄物処理法改正の報告、廃棄物処理法政省令事項素案


 【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12750

No.65
2010年7月23日(金)
土壌汚染対策法に基づく調査、措置、汚染土壌の運搬及び処理に関するガイドライン(暫定版)の公表について
  2010年4月1日より改正土壌汚染対策法が全面施行されたことを受け、実務に従事する地方公共団体及び事業者が、改正法に基づく調査及び措置並びに汚染土壌の運搬及び処理を行うに当たって参考となる手引きとして、以下3つのガイドラインが作成された。
【 ガイドラインの概要 】
  @土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版
   どのような場合に調査を行うことになるのかや区域の指定等の考え方について解説。あわせて、土壌汚染状況調査やオンサイト措置を実施する際の技術的基準等について紹介している。
   http://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/index.html
  A汚染土壌の運搬に関するガイドライン暫定版汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する際の手続や要措置区域等外において汚染土壌を運搬する際に従わなければならない運搬基準等について紹介。    
   http://www.env.go.jp/water/dojo/gl_trans-cs/index.html
  B汚染土壌の処理業に関するガイドライン暫定版改正法により新たに創設された汚染土壌処理業の許可申請の手続、許可基準について解説。あわせて、汚染土壌処理業者が汚染土壌を処理する際に従わなければならない処理基準等について紹介。
   http://www.env.go.jp/water/dojo/gl_disp-cs/index.html


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12747

No.64
2010年7月14日(水)
放射線障害防止法のクリアランス制度、ドラム缶約12万本分が対象
  2010年4月1日より放射性廃棄物のうち、放射線濃度が十分低いものを産業廃棄物等として処理できる「クリアランス制度」が12年5月までに導入される。200リットル入りドラム缶に換算して約25万本現存する放射性廃棄物の約半分が対象となる。
  前国会で改正された放射線障害防止法に基づき、放射性廃棄物のうち、放射線濃度が十分低いものを産業廃棄物等として処理できる「クリアランス制度」が2012年5月までに導入される。
  環境省はトレーサビリティを確保するため産業廃棄物管理票(マニフェスト)の仕組みを適用し、クリアランス後の廃棄物である旨を記載させる方向で検討中。
  国民の安全確保の観点から、産廃処理業者など関係者への周知徹底や十分な指導・監督をはじめ、制度の厳格な運用が求められる。


  【出典】 環境新聞(2010年7月14日刊行)

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<2010年6月>
No.63
2010年6月30日(水)
工場立地法施行規則 改正 太陽光発電施設を工場立地法における環境施設に位置づけ
  工場立地法施行規則、工場立地法第4条第1項に基づく準則(工場立地法準則)が2010年6月30日に改正され公布・施行され、新たに太陽光発電施設を工場立地法における「緑地以外の環境施設」に位置付けられた。


  【公布/施行】 2010年6月30日
  【出典】 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20100630002/20100630002.html

No.62
2010年6月28日(月)
改正土壌汚染対策法に関するQ&A
  2010年4月1日に施行された改正土壌汚染対策法に関する、Q&Aが環境省より公表された。約40の質問について、環境省が回答している。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/water/dojo/law_qanda/kaisei_qanda.pdf

No.61
2010年6月18日(金)
エネルギー基本計画 閣議決定
  エネルギー基本計画は、エネルギー政策基本法に基づき政府が策定するもので、「安定供給の確保」、「環境への適合」、「市場原理の活用」というエネルギー政策の基本方針に則り、エネルギー政策の基本的な方向性を示すもの。
  2003年10月の策定後、2007年3月に第一次改定、その後のエネルギーを取り巻く環境変化を踏まえ、今般第二次改定が行われた。
<改定のポイント>
  エネルギー政策の基本である3E(エネルギーセキュリティ、温暖化対策、効率的な供給)に加え、エネルギーを基軸とした経済成長の実現と、エネルギー産業構造改革が新たに追加された。
  @2030年に向けた目標
   ・エネルギー自給率及び化石燃料の自主開発比率を倍増
   ・ゼロ・エミッション電源比率を現状の34%から70%に引き上げ
   ・「暮らし」(家庭部門)のCO2を半減
   ・産業部門での世界最高のエネルギー利用効率の維持・強化 など
  A目標実現のための取組
   ・資源確保・安定供給強化への総合的取組
   ・自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現
   ・低炭素型成長を可能とするエネルギー需要構造の実現
   ・新たなエネルギー社会の実現
   ・革新的なエネルギー技術の開発・普及拡大 など


 【閣議決定】 2010年6月18日
 【出典】 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20100618004/20100618004.html

No.60
2010年6月16日(水)
「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」及び「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の一部を改正する省令」の公布/施行
  1.「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」カドミウムに係る環境基準を、検液1リットルにつき
    0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であることとする。(改正前は1mg以下)
 2.「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の一部を改正する省令」
    農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定のための試料の採取方法を、2.5haにつき1箇所
    ほ場を選定するとともに、選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の4地点において試料を採取する
    こととする。


 【公布/施行】 2010年6月16日
 【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12612

No.59
2010年6月16日(水)
地球温暖化対策基本法案 廃案
  通常国会(第174回)が6月16日に閉会するのに伴い、参議院で審議中だった『地球温暖化対策基本法案』は審議未了で廃案となった。
  法案には、2020年までに温室効果ガス排出量を1990年比で25%削減する目標が明記、地球温暖化対策税の導入や再生可能エネルギーの全量固定価格買い取り制度の創設などが盛り込まれていた。

No.58
2010年6月1日(火)
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令 改正公布
  「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が2010年6月1日に公布され、2010年7月1日より施行される。
  水質汚濁防止法において、以下の有害物質における一律排水基準については、一律排水基準を達成することが著しく困難な業種(21業種)に対して暫定排水基準が設定されている。
  ただし、現行の暫定排水基準は2010年6月30日をもって適用期限を迎えるため、当該21業種の暫定排水基準について検討が行われ、6業種については一律排水基準へ移行し、残る15業種については引続き3年間を期限に暫定排水基準を設定することとした(2013年6月30日まで)。
 <暫定排水基準が適用されている有害物質>
   ・ほう素及びその化合物
   ・ふっ素及びその化合物
   ・アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物


  【公布】 2010年6月1日
  【施行】 2010年7月1日
  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12561

No.57
2010年6月1日(火)
平成22年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 発行
 「平成22年版環境・循環型社会・生物多様性白書」が6月1日(火)に閣議決定された。
  今回の白書では、地球温暖化、生物多様性、水環境、環境と経済の関係等に焦点を当て、これらの問題の現状と今後目指すべき方向性について、詳しく述べられている。
  白書の内容を広く普及するため、「白書を読む会(白書説明会)」が全国11か所で開催される(無料)。今年の白書について、テーマやねらいなどを編集担当者が直接解説する。


  【閣議決定】 2010年6月1日
  【販売】 政府刊行物センター、一般の書店で購入可(6月上旬発行予定)。2,500円(税込)
  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12560

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<2010年5月>
No.56
2010年5月30日(日)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の公布
一部の事業者において、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の排出基準の超過があった場合に、ばい煙や排水の測定結果を改ざんする等の不適正事案が発生していることや、公共用水域において発見される水質事故の件数が増加傾向にあることに対応した、改正大気汚染防止法と改正水質汚濁防止法が、5月10日に公布された。
改正法は公布の日から1年以内の政令で定める日から施行される。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12205

No.55
2010年5月24日(月)
東京都 「中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン」を作成
 東京都は、土壌汚染対策を実施しようとする中小事業者に向けて、土壌汚染による健康リスクや土壌汚染の調査に関する基本的な知識、低コスト・低環境負荷で健康リスクを確実に回避する対策(合理的な対策)を選択するための具体的な手順等をわかりやすく示すことを目的に、ガイドラインを作成した。
  基本編、詳細編(基準編、法・条例手続編、対策技術編、対策事例編)、巻末資料(環境確保条例)に分かれて構成されている。
  ガイドラインは、東京都環境局ホームページ上に公開されており、全文、ダウンロードにより入手することができる。


  【出典】 東京都環境局 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/dojyo25.htm

No.54
2010年5月19日(水)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律 公布
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)等の一部を改正する法律が2010年5月19日に公布された。この改正は、日本が批准している海洋環境関連条約である「マルポール条約」の改正をうけ、国内法の整備をはかったもの。
<主な改正内容>
(1)附属書T関連 (油による汚染の防止のための規則)
  @南極海域(南緯60度以南の海域)における重質油の積載禁止の新設
  A貨物油の船舶間積み替えに係る規制強化
(2)附属書Y関連 (船舶による大気汚染の防止のための規則)
  @窒素酸化物(NOx)の放出規制(窒素酸化物放出規制の対象原動機の追加)
  A燃料油の使用等に関する規制(基準適合燃料油の使用に関する規制の適用除外の新設)
  B硫黄酸化物(SOx)の放出規制(燃料油変更作業手引書の備置義務の新設)
  C揮発性有機化合物質の放出規制(揮発性物質放出防止措置手引書の備置義務の新設)
  Dオゾン層破壊物質の放出規制(オゾン層破壊物質を含む設備の一覧表の備置義務等の新設)


 【公布】 2010年5月19日
 【施行期日】 一部を除き2010年7月1日から。
 【出典】 環境省 http://www.mlit.go.jp/common/000057656.pdf

No.53
2010年5月19日(水)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律 公布
 排出事業者による適正な処理を確保するための対策強化や、廃棄物処理施設の維持管理対策の強化、廃棄物処理業の優良化の推進等の内容を盛り込んだ改正廃棄物処理法が、5月19日に公布された。
  改正法は公布の日から1年以内の政令で定める日から施行され、今後、同法に基づく政令や環境省令が定められる。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010.html

No.52
2010年5月10日(月)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法の一部を改正する法律案 公布
  一部の事業者において、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の排出基準の超過があった場合に、ばい煙や排水の測定結果を改ざんする等の不適正事案が発生していることや、公共用水域において発見される水質事故の件数が増加傾向にあることに対応した、改正大気汚染防止法と改正水質汚濁防止法が、5月10日に公布された。
  改正法は公布の日から1年以内の政令で定める日から施行される。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12205

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<2010年4月>
No.51
2010年4月16日(金)
一般廃棄物の排出及び処理状況等(2008度実績)について
  2008年度における全国の一般廃棄物(ごみ及びし尿)の排出及び処理状況等の状況に関する調査結果が公表された。主な内容は以下の通り。
@ごみ排出の状況(ごみ総排出量、1人1日当たりのごみ排出量ともに継続的に減少)
  ・ ごみの総排出量:4,811万t(前年度5,082万t) 5.3%減
  ・ 1人1日当たりのごみ排出量:約1,033g(前年度1,089g) 5.1%減
Aごみ処理状況(最終処分量は前年比12.9%減少、リサイクル率は横ばい)
  ・最終処分量:553万t(前年度635万t) 12.9%減
  ・リサイクル率:20.3%(前年度19.6%) 前年度同様
B最終処分場の状況
  残余容量は1998年度以降10年間連続で減少、最終処分場の数は減少傾向にあり、最終処分場の確保は引続き厳しい状況。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12391

No.50
2010年4月15日(木)
2008年度の温室効果ガス排出量(確定値)が発表
 地球温暖化対策推進法の第7条において、政府は毎年、国内における温室効果ガス排出量及び吸収量を算定し、公表することとなっている。これらの規定に基づき、2008年度の温室効果ガス排出量等が算定され、公表された。
  結果、2008年度の温室効果ガス総排出量はCO2換算で12億8,200万トン。2007年度の13億6,900万トンと比較して6.4%減少した。これは、金融危機の影響による年度後半の急激な景気後退に伴う、各部門のエネルギー需要の減少が原因としてあげられる。
  京都議定書の規定による基準年の総排出量(12億6,100万トン)と比較すると、1.6%上回る値となった。


【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12390

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<2010年3月>
No.49
2010年3月12日(金)
地球温暖化対策基本法案の閣議決定について
  地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、並びに国・地方公共団体・事業者・国民の責務を明らかにし、温室効果ガス排出量の削減に関する中長期的な目標を設定し、地球温暖化対策の基本となる事項を定める「地球温暖化対策基本法案」が3月12日に閣議決定され、第174回通常国会に提出される。


  【施行期日】 公布の日から施行する。(3)のうち中期目標については政令で定める日から施行。
  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12257

No.48
2010年3月5日(金)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の一部を改正する法律案の閣議決定について
 これまで不適正処理対策のため、廃掃法において規制の強化を行ってきたが、巧妙かつ悪質な不適正処理が依然として後を絶たず、また、廃棄物処理に対する不信感から廃棄物処理施設の立地が進まないといった悪循環が残っている。一方、廃棄物の再生利用は進んできているものの、排出抑制や焼却する際の熱回収は不十分な状況にある。
  これらの課題に対処するため、以下の内容を盛り込んだ法律の改正案が3月5日に閣議決定され、174回通常国会に提出されることとなった。
  @廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化
  A廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
  B廃棄物処理業の優良化の推進等
  C排出抑制の徹底
  D適正な循環的利用の確保
  E焼却時の熱利用の促進


  【施行期日】 公布の日から1年以内で政令で定める日
  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12222

No.47
2010年3月2日(火)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について
 昨今、一部の事業者において、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の排出基準の超過があった場合に、ばい煙や排水の測定結果を改ざんする等の不適正事案が発生している。また、公共用水域において発見される水質事故の件数が増加傾向にある。このような現状にかんがみ、事業者及び地方公共団体による公害防止対策の効果的な実施を図るため、「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第174回通常国会に提出することとなった。
  主な改正内容は以下の通り。
(1)大気汚染防止法の一部改正
  @ばい煙の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設
  A改善命令等の要件の見直し
  B事業者の責務規定の創設
(2)水質汚濁防止法の一部改正
  @排出水等の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設
  A事故時の措置の対象の追加
  B事業者の責務規定の創設
 【施行期日】 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。
        ただし、(1)B及び(2)Bは、公布の日から起算して3か月を経過した日とする。


 【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12205

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<2010年2月>
No.46
2010年2月26日(金)
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の公布について
 以下の2物質が、消防法上の第5類危険物(自己反応性物質)として追加された。
  @1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン
  A4-メチリデンオキセタン-2-オン
 また消防法では、危険物を貯蔵又は取り扱う製造所等に対し、その構造及び設備に係る技術上の基準などの規制が設けられている。今回の改正により、所有者等に課されることとなるこれらの義務については、施行前からそれらの物質を貯蔵又は取り扱っている施設であれば、一定の経過措置が設けられている。


  【公布】 2010年2月26日
  【施行】 2010年9月1日
  【出典】 総務省消防庁
      http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2202/220226_9houdou.pdf
      http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=860201001&OBJCD=&GROUP=

No.45
2010年2月26日(金)
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等(計3件)の公布
 2009年4月24日に公布され、2010年4月1日より全面施行される土壌汚染対策法の施行に向け、土壌汚染対策法施行規則等が改正された。主な改正内容は以下の通り。
 (1)土壌汚染対策法施行規則の一部改正
   ・土地の形質変更の届出の対象となる土地の規模を、土地の形質変更の部分が3,000u以上とした。
   ・土壌汚染状況調査の方法、土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査の手続き、要措置
    区域において都道府県知事が指示する汚染の除去等の措置の内容、汚染土壌の運搬基準、管理票などについて
    定めた。
  (2)汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令の一部改正
    省令の題名を「汚染土壌処理業に関する省令」に改めた。また、汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理に関し記録
   すべき事項や、業許可を取り消された場合等において講じなければならない汚染の拡散の防止措置の内容等について
   定めた。
  (3)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部改正
   土壌汚染状況調査を行う者として環境大臣が指定調査機関を指定する際の指定の基準の内容や、技術上の管理を
   つかさどる者として指定調査機関に置く必要のある技術管理者の基準等について定めた。


   【公布】 2010年2月26日
   【施行】 2010年4月1日
   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12184

No.44
2010年2月5日(金)
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について
 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更が、2010年2月5日に閣議決定した。特定調達品目とその判断の基準等が見直され、11品目の追加、1品目の削除及び52品目の基準等の見直しを行い、19分野256品目となった。
 今回の主な変更内容は以下の通り。
 (1)印刷用紙 : 昨年度にコピー用紙に導入した「総合評価指標方式」を導入。
 (2)テレビジョン受信機 : 現状、ほとんど全ての製品が基準を満たしているため特定調達品目から削除。
   なお、現在見直しが行われている省エネ法の新基準を反映した上で、来年度対象に再度追加する予定。
 (3)制服・作業服等の基準の見直し
 (4)その他の繊維製品 : イベント等での使用を想定した「旗」、「のぼり」、「幕」を追加。
 (5)役務 : 「クリーニング」を品目として追加。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12078

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<2010年1月>
No.43
2010年1月15日(金)
工場立地法の環境施設に「太陽光発電」
 工場立地法では、「環境施設」の割合を敷地面積の25%確保することを義務付けているが、「環境施設」の対象に「太陽光発電施設」を含める方針を、経済産業省が固めた。今年の夏ごろまでに省令と告示の改正を目指す予定。


  【出典】 環境新聞(1/20刊行)、日本経済新聞

No.42
2010年1月12日(火)
産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成19年度実績)について
  平成19年度における全国の産業廃棄物の排出及び処理状況等の結果が公表された。結果の概要は以下の通りで、前年度と比較し、大きな変化はない。
  総排出量 : 約4億1,900万トン(前年度 約4億1,800万トン)
   @産業廃棄物の処理状況
     ・再生利用量 : 約2億1,881万トン(52.2%) (前年度 51.3%)
     ・減量化量 : 約1億8,047万トン(43.0%) (前年度 42.5%)
     ・最終処分量 : 約2,014万トン(4.8%) (前年度 5.2%)
   A業種別排出量(以下6業種で、全体の約8割の排出量)
     電気・ガス・熱供給・水道業(22.8%)、農業(20.9%)、建設業(18.4%)、鉄鋼業(9.1%)、
     パルプ・紙・紙加工品製造業(8.5%)、化学工業(4.2%)
   B種類別排出量(以下3種類で、全体の約8割の排出量)
     汚泥(44.2%)、動物のふん尿(20.9%)、がれき類(14.5%)


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11977

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<2009年12月>
No.41
2009年12月28日(月)
平成20年度の電気事業者別実排出係数・調整後排出係数等の公表について
 地球温暖化対策推進法では、温室効果ガスを一定量排出する事業者(特定排出者)は、毎年、年度ごとの排出量を算定し、国に報告する義務があり、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための、電気事業者ごとの平成20年度の排出係数が公表された。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11956

No.40
2009年12月25日(金)
「環境にやさしい企業行動調査」の結果について
  環境省が、平成3年度から継続して実施している「環境にやさしい企業行動調査」について、平成20年度の調査結果を取りまとめた。この調査は、「東京、大阪、名古屋証券取引所1部及び2部上場企業」、「従業員500人以上の非上場企業及び事業所」の計6,830社を対象に行われた。
  調査結果によると、環境報告書を作成している企業の割合が再び増加しているとともに、環境ビジネスに取り組んでいる企業や地球温暖化対策について方針を定め取組を行っている企業の割合が増加しているなど、企業の自主的な環境への取組の進展がみられる。
  税収の使途としては、温暖化対策・省エネ投資に使うべきとの回答が76.1%と多くを占めました。国内排出量取引制度の導入についても、「導入に賛成」「内容次第ではあるが導入に賛成」(37.5%)が、「反対」「内容次第ではあるが反対」(23.8%)を上回る結果となった。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11951

No.39
2009年12月16日(水)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法の改正案について
 「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(諮問)」を調査審議するために設置された、環境省の「中央環境審議会大気環境・水環境合同部会公害防止取組促進方策小委員会」が、事業者の大気・水質測定データの末記録、改ざん等に対して新たに罰則を設けることを目的に、大気汚染防止法と水質汚濁防止法を改正することを検討している。また、罰則規定を新設する一方で、排出基準超過があった場合でも、事業者が自主的に自治体に報告し、自治体の指導を受けた場合は、直罰を免除する規定を設けることも検討されている。
  これは、近年企業で測定データの記録改ざんなどが相次いで発覚したことを踏まえたもので、改正案は、次回の通常国会に提出される予定。


  【出典】 環境省ホームページ、環境新聞

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<2009年11月>
No.38
2009年11月30日(月)
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等に係る環境省告示等について
  環境基本法の第16条に基づき定められている、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準(健康保護に係る水質環境基準)及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(地下水環境基準)の項目の追加及び基準値の変更が行われた。
  @質環境基準項目の追加(1項目)
   ・1,4-ジオキサン(0.05mg/l以下)


  A地下水環境基準項目の追加(3項目)
   ・塩化ビニルモノマー(0.002mg/l以下)
   ・シス-1,2-ジクロロエチレン→1,2-ジクロロエチレン(0.04mg/l以下)
   ・1,4-ジオキサン(0.05mg/l以下)


  B水質環境基準、地下水環境基準の基準値の変更
   ・1,1-ジクロロエチレン(0.02mg/l→0.1mg/l)


 【施行期日】 2009年11月30日
 【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11846

No.37
2009年11月27日(金)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令
  国内希少野生動植物種にプテロプス・プセラフォン(オガサワラオオコウモリ)が追加された。(施行令第1条第1項及び別表第1の関係)


  【施行期日】 2009年12月5日
  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11833

No.36
2009年11月27日(金)
一般廃棄物の排出及び処理状況等(2007度実績)について
  2007年度における全国の一般廃棄物(ごみ及びし尿)の排出及び処理状況等に関する状況に関する調査結果が公表された。主な内容は以下の通り。
 @ごみ総排出量、1人1日当たりのごみ排出量ともに減少。
   ・ ごみの総排出量:5,082万t(前年度5,202万t) 2.3%減。
   ・ 1人1日当たりのごみ排出量:約1,089g(前年度1,115g) 2.3%減。
 A総資源化量
   ・リサイクル率は着実に増加、最終処分量は前年比6.8%減少。
   ・総資源化量(再生利用量):1,030万t(前年度1,020万t) 1.0%増。
   ・最終処分量:635万t(前年度681万t) 6.8%減。
   ・リサイクル率:20.3%(前年度19.6%) 0.7%増。
  B最終処分場の状況
   残余年数は1998年度以降9年間連続で減少、最終処分場の数は1996年度以降11年連続で減少し、最終処分場の確保は引続き厳しい状況。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11837

No.35
2009年11月11日(水)
2008年度の温室効果ガス排出量(速報値)公表
 ・2008年度の温室効果ガスの総排出量は、12億8,600万トン。
 ・京都議定書の規定による基準年の総排出量と比べると、エネルギー起源CO2について業務その他部門、家庭部門からの排出量が増加したこなどにより、総排出量は1.9%上回っている。
<基準年>CO2、CH4、N2Oは1990年度、HFCs、PFCs、SF6は1995年
 ・2007年度の総排出量と比べると、エネルギー起源CO2について、産業部門をはじめとする各部門の排出量が減少したことなどにより、総排出量としては6.2%減少している。


 【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11766

No.34
2009年11月2日(月)
廃棄物処理法の見直しに関する報告書案を公表
  10月26日(月)に開催された中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行状況及び廃棄物処理政策に係る議論が行われ、「廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)」が取りまとめられた。
  2009年11月2日〜12月1日までの間、本報告書(案)に対する意見募集が行われる。意見募集の結果を踏まえて12月ごろに次回の会合を開き、正式な報告書を策定する。
  今回取りまとめられた廃棄物処理法の見直し内容は、主に以下の通り。
  @ 排出事業者責任の強化・徹底
  A 廃棄物処理業の許可制度の整備
  B 産業廃棄物処理業者の優良性評価制度の改善
  C 最終処分場の対策強化
  D 不法投棄等の対策強化
  E 多量排出事業者処理計画制度の充実


  【公表】 2009年11月2日
  【意見募集期間】 2009年11月2日〜12月1日
  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11727

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<2009年10月>
No.33
2009年10月27日(火)
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)施行令の改正
  化審法施行令の一部を改正する政令が2009年10月30日に公布された。今回公布されたのは以下の3つの政令。
@「化審法施行令の一部を改正する政令」
  今年5月の「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)締約国会議」において「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」等の12物質が、新たに廃絶・制限の対象物質に追加されたことをうけ、これら12物質が、製造・輸入を原則禁止する第一種特定化学物質に追加指定された。
A「化審法施行令等の一部を改正する政令」
  2009年5月20日公布された改正化審法で、製造・輸入量の届出を求める「一般化学物質」及び「優先評価化学物質(優先的に安全性評価を行う必要がある化学物質)」の届出閾値を1t以上と定めた。
B「化審法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」
 2009年5月20日公布された改正化審法のうち、「一般化学物質」及び「優先評価化学物質」に関する規定等の施行期日を2011年4月1日、それ以外の規定の施行期日を2010年4月1日と定めた。
 【公布】 2010年10月30日
 【施行】 上記@:2011年4月1日、2011年5月1日、2011年10月1日
      上記A:2011年4月1日


 【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11703

No.32
2009年10月9日(金)
環境省 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令の閣議決定
 2009年4月24日に公布された改正土壌汚染対策法の施行期日について、汚染土壌処理業の許可の申請に係る規定については2009年10月23日、それ以外の規定については2010年4月1日と決定された。施行令改正については、改正土壌汚染対策法の施行に伴い、必要な規定の整備が行われた。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11647

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<2009年9月>
No.31
2009年9月14日(月)
環境省 一般廃棄物の排出及び処理状況等(2007年度速報)について
 環境省は、2007年度の一般廃棄物(ごみ・し尿)の排出・処理状況の調査結果を公表した。2007年度のごみの総排出量は約5,082万t(前年度5,204万t)、1人1日当たりのごみ排出量は約1,089g(前年度1,116g)で、2000年度以降継続的な減少傾向にある(1人1日当たりのごみの排出量をみると、ピーク値の2000年度から約8%の減少)。
  ごみの処理状況は、再生利用量:1,030万t(前年度1,022万t)、リサイクル率:20.3%(前年度19.6%)と、ともに前年度より上昇しており、各地で3Rの取組みが活発化している。
  しかし、一般廃棄物最終処分場の残余容量は1億2,064万?(前年度1億3,035万?)で、1998年度以降9年間続けて徐々に減少している。
  残余年数は15.5年(前年度15.6年)で、最終処分量の減少により見かけ上は横ばいとなっているが、引き続き最終処分場の確保は厳しい状況にある。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11570

No.30
2009年9月10日(木)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する案に対する意見の募集について
 今後、自動車全体に占めるディーゼル特殊自動車の排出ガス寄与率が増加することから、将来の環境基準達成を確実なものにするためには、ディーゼル特殊自動車の排出ガス低減対策を強化することが必要である旨が示され、環境省、経済産業省及び国土交通省では、同答申に基づく措置その他所要の措置を講ずるため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の排出ガス基準を定めている施行規則(省令)及び告示の一部を改正することを予定している。
  この改正案に対する意見募集が、2009年9月10日〜10月9日まで行われる。
  改正案の概要は、
  @排出ガス新試験モードの導入
  Aディーゼル特殊自動車の規制強化
  B少数生産車の基準の改正、など。


  【意見募集期間】 2009年9月10日〜10月9日
  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11548

No.29
2009年9月9日(水)
微小粒子状物質(PM2.5)に係る大気汚染の環境基準を告示
 微小粒子状物質に係る環境基準が、2009年9月9日付けで環境省より告示された。
 微小粒子状物質に係る環境基準は、「1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。」としている。


  【公布】 2009年9月9日 (環境省告示第33号)
  【施行】 2009年11月1日
  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11546

No.28
2009年9月4日(金)
中環審専門委員会 「環境影響評価法」見直しに着手
  「環境影響評価法」は1997年に公布され、1999年に完全施行された。同法附則7条において、施行後10年での見直しを定めており、今回見直しに着手した。
  次期国会での法改正も視野に、年度内にも専門委員会報告をまとめる見通し。


  【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/council/02policy/y0210-01.html

No.27
2009年9月3日(木)
化学物質審査規制法施行令の一部改正 に対する意見募集について
  残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)では、PCBやDDTなど残留性有機汚染物質(POPs)の製造と使用を廃絶するとともに、排出削減や廃棄物の適正処理を国際社会が協調して行うことを定めている。
  2009年5月に開催された、POPs条約第4回締約国会合において、PFOSや農薬クロルデコンなどの9種類12物質を新たに廃絶・制限の対象物質とすることが決定された。これに伴い、化学物質審査規制法施行令において、上記12物質を第一種特定化学物質に追加し、輸入禁止製品追加等の所要の改正が行われるため、2009年9月3日〜10月2日まで意見募集が行われる。
  施行期日は、2010年4月1日


 【意見募集期間】 2009年9月3日〜10月2日
 【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11529

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<2009年8月>
No.26
2009年8月31日(月)
化学物質審査規制法に基づき、第2種監視化学物質、第3種監視化学物質を追加
  化学物質審査規制法 第2条第5項に基づき、第2種監視化学物質が31物質(通し番号945〜975)、化学物質審査規制法第2条第6項に基づき、第3種監視化学物質が33物質(通し番号125〜157)が追加された。
 <参考>
  @「第二種監視化学物質」 :高蓄積性は有さないが、難分解性があり、長期毒性の疑いのある物質
  A「第三種監視化学物質」 :難分解性があり、動植物一般への毒性(生態毒性)のある物質
   ・製造・輸入実績数量、用途等の届出
   ・合計100t以上について物質の名称、届出数量の公表
   ・リスクの観点から必要に応じて有害性の調査


 【公布】 2009年8月31日(厚生労働省・経産省・環境省告示第1号、経産省・環境省告示第5号)
 【施行】 公布日に同じ。
 【出典】 製品評価技術基盤機構   http://www.safe.nite.go.jp/kasinn/pdf/nikan20090831.pdf
http://www.safe.nite.go.jp/kasinn/pdf/sankan20090831.pdf

No.25
2009年8月18日(火)
環境省 改正土対法に係る改正施行令案の概要を公表
  環境省は、2009年4月24日に公布された改正土壌汚染対策法の施行令案の意見募集を開始した(意見募集期限:2009年9月16日)。改正施行令は、2010年4月1日施行予定。


   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11479

No.24
2009年8月4日(火)
環境省 「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼」の改正案を公表
 環境省は、「窒素含有量又は、燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める」改正告示案を公表し、意見募集を開始した(意見募集期限:2009年9月4日)。
 水濁法では、閉鎖性水域である湖沼の富栄養化の防止を図るため、その原因物質である窒素・燐の排水基準を定めるとともに、一定の要件を満たす湖沼を、窒素・燐の排水基準に係る湖沼として指定し、これらの湖沼の集水域に立地する特定事業場に対して排水規制を実施している。
 今回の改正案では、2008年度に全国の湖沼について実施した水質調査等の結果を踏まえ、上記の要件に該当する湖沼を追加(一部削除)する予定。


   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11434

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<2009年7月>
No.23
2009年7月29日(水)
環境省 改正土対法に係る改正省令案の概要を公表
 中央環境審議会は、2009年7月29日に、「2009年4月24日に公布された、改正土壌汚染対策法の政省令事項に係る答申」を取りまとめ、環境大臣に答申した。
  これを受け環境省は、同日、答申のうち省令に規定すべき事項を「改正省令案の概要」として公表し、意見募集を開始した(意見募集期限:2009年8月28日)。
  意見募集の対象は、「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案」及び「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令案」。
  省令案は意見募集を経て、2009年10月までに公布される予定。


   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11417

No.22
2009年7月3日(金)
中央環境審議会 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質審査規制法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に基づく追加措置について(一次答申)」
  中央環境審議会と、化学物質審議会、薬事・食品衛生審議会は2009年6月26日に合同会合を開き、2009年5月に開催された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)締約国会議」で、附属書への追加が決定されたペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)など12物質(条約上は9種類の物質(群) )を、化審法の第一種特定化学物質に指定することを決定した。
  今回の決定を踏まえ、環境省、経済産業省及び厚生労働省は、今後、例外的に使用可能な用途等の検討を進めるとともに、条約の発効予定である2010年5月までに、化審法施行令を改正し、これら物質を第一種特定化学物質に指定する予定。


   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11316

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<2009年6月>
No.21
2009年6月19日(金)
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(省エネ法施行令) 改正
 @特定機器(トップランナー基準対象機器)となるエアコンの冷房能力が、「28キロワット以下のもの」から「50.4キロ
    ワット以下のもの」に拡大された。(令第21条第2号)
 A特定機器に、「ルーティング機器」「スイッチング機器」が追加され、特定機器は21機種から23機種に増えた。
    (令第21条第22号、23号、令第22条)


   【公布】 2009年6月19日(政令第162号 経済産業省令)
   【施行】 2009年7月1日
   【総務省法令データ提供システム】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE267.html

No.20
2009年6月16日(火)
省エネ法関連 住宅事業建築主が特定住宅に必要とされる性能表示措置に関する指針の公表
(正式名称:住宅事業建築主が住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の表示に関し講ずべき措置に関する指針)

 改正省エネ法第86条に『建築物の販売又は賃貸の事業を行う者(住宅事業建築主)が、一般消費者に対し省エネ性能の表示に努めること』が規定されている。本条により、住宅事業建築主が販売する戸建住宅について、その省エネ性能を幅広く一般消費者へ情報提供できるようにするため、「住宅省エネラベル」を使用した情報提供に関する指針(同告示)が制定された。
  「住宅省エネラベル」には、「総合省エネ基準」と「断熱性能基準」の2種類の適合状況を表示する。
  「総合省エネ基準」は、外壁・窓等の断熱性に加え、冷暖房設備・給湯設備などの建築設備の効率性について総合的に評価したもの。「断熱性能基準」は、外壁・窓等の断熱性能について、省エネ判断基準(平成11年基準)への適合状況を評価したもの。
  評価方法には、第三者評価と自己評価の2種類がある。


    【公布】 2009年6月16日(国土交通省告示 第634号)
    【施行】 2009年6月16日
    【出典】 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000078.html
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000010.html

No.19
2009年6月10日(水)
バイオマス活用推進基本法 制定
  バイオマス燃料などの普及を促す、バイオマス活用推進基本法が6月5日、参院本会議で可決、成立した。
  関係府省では「バイオマス活用推進基本計画」の策定に向けて、新たな検討体制の構築が急がれている。また、6月4日に開催された「第13回バイオマス・ニッポン総合戦略アドバイザリー会合」では、新たな制度の下でバイオマス活用事業の検討を行う「バイオマス活用推進会議」と有識者からなる「バイオマス活用推進専門家会議」の創設に向けた検討が行われた。


    【公布】 2009年6月12日 (法律第52号)
    【施行】 2009年9月12日
    【出典】 農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_ondanka/honbu/pdf/08_data3.pdf

No.18
2009年6月3日(水)
自然公園法及び自然環境保全法 改正
  生物多様性の保全に対する社会的要請の高まり、生物を育む豊かな海域の適切な保全、鹿の食害等により損なわれた生態系の回復などを目的として、自然公園法及び自然環境保全法が改正された。


    【公布】 2009年6月3日 (法律第47号)
    【施行】 公布日から1年以内の政令で定める日
    【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10844

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<2009年5月>
No.17
2009年5月20日(水)
化学物質審査規制法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律) 改正
  全ての化学物質による人と環境への影響を最小化することが、国際的にも合意されている。また、欧州では全ての化学物質を対象とした規制(REACH規則)が施行されるなど、化学物質管理を巡る状況は世界的に大きく変化している。
  化学物質審査規制法の制定以降に新たに流通した化学物質については厳しい事前審査を実施してきたが、同法制定以前から市場に存在する既存化学物質については、すべての物質を評価するにはまだ至っていない。
  そのため、既存化学物質の製造・輸入を行う事業者に毎年度その数量の届出を義務づけるとともに、必要に応じて有害性情報の提出を求めること等により、安全性評価を着実に実施し、我が国における厳格な化学物質管理をより一層推進する必要がある。
  <主な改正内容>
   @既存化学物質を含むすべての化学物質を対象とする、包括的管理制度の導入
   A流通過程における適切な化学物質管理の実施
   B国際的動向を踏まえた審査・規制体系の合理化


   【公布】 2009年5月20日 (法第39号)
   【施行】 2010年4月1日、2011年4月1日 (段階的施行)
   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/kaisei21.html
             http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10801

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<2009年4月>
No.16
2009年4月30日(木)
2007年度の温室効果ガス排出量(確定値)が発表
 地球温暖化対策推進法の第7条において、政府は毎年、国内における温室効果ガス排出量及び吸収量を算定し、公表することとなっている。これらの規定に基づき、2007年度の温室効果ガス排出量等が算定され、公表された。
 結果、温室効果ガスの総排出量はCO2換算で約13億7,400万トン。2006年度の約13億4,200万トンと比較して約2.4%(約3,200万トン)増加した。
 京都議定書の規定による基準年の総排出量(約12億6,100万トン)と比較すると、約9.0%上回る値となった。


   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11091

No.15
2009年4月24日(金)
土壌汚染対策法 改正
  法に基づかない土壌汚染が増加していること、汚染土壌対策における掘削除去への偏重、汚染土壌の不適正な処理による汚染の拡大などを背景に、汚染土壌の適切かつ適正な処理を図るため、法律が改正された。
 <主な改正内容>
   @土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充
   A規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化(形質変更時要届出区域、要措置区域)
   B汚染土壌の適正処理の確保
   C指定調査機関の信頼性向上 (指定の更新等)


   【公布】 2009年4月24日 (法第23号)
   【施行】 2010年4月1日までの政令で定める日
   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10848
              http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

No.14
2009年4月8日(水)
毒物及び劇物指定令 改正
  5つの毒物、6つの劇物が新たに指定され、5つの劇物が指定解除された。


   【公布】 2009年4月8日 (政令第120号)
   【施行】 2009年4月20日 (経過措置期間 2009年7月31日)
   【出典】 環境省 http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html

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<2009年3月>
No.13
2009年3月31日(火)
地球温暖化対策推進法施行令 改正
  2008年6月に改正された「地球温暖化対策推進法」に対応して、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の報告義務の対象となる事業者の規模等が定められた。
  (1)温室効果ガス排出量の報告義務の対象となる事業者の規模を規定
   @エネルギー起源CO2 : すべての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl以上の事業者
   Aその他の温室効果ガス : 以下の要件を満たす事業者
    ・事業者全体の従業員数が21人以上
    ・温室効果ガスの種類ごとにすべての事業所における排出量の合計量が3,000t-CO2以上


   【公布】 2009年3月31日(政令第86号)
   【施行】 2009年4月1日
   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10967

No.12
2009年3月31日(火)
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)施行規則の一部を改正する省令、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の改正について
  2008年5月に改正された省エネ法が2010年度に本格施行すると、規制体制が、工場単位から事業者単位に規制体系が変更になる。これに伴い、2009年度から、事業者単位でのエネルギー使用量の把握が必要になることから、2010年度以降の定期報告書の提出時期・その様式、連鎖化事業者(フランチャイズチェーン本部)の要件等が定められた。
 <主な内容>
   (1)省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)施行規則の一部を改正する省令
    @定期報告書の提出時期及びその様式
     ・定期報告書の提出期限を毎年度7月末日(現行6月末日)に変更。
     ・定期報告書の様式を、これまでの工場単位の様式から事業者単位の様式に変更。
    A連鎖化事業者(フランチャイズチェーン本部)の要件
     ・約款において、加盟店のエネルギー管理について規定しているフランチャイズチェーン本部を連鎖化事業者とする。
   (2)工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の改正
    @セクター別ベンチマークの導入
     ・鉄鋼業、電力供給業、セメント製造業を行う事業者の目標として、「ベンチマーク指標」及び「中長期的に目指すべ
      き水準」を定める。
    A業務部門における基準
     ・新たに業務部門の事業場におけるエネルギー管理の基準を定める。


   【公布】 2009年3月31日 (経済産業省令第20号)
   【施行】 2010年4月1日
   【出典】 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20090331008/20090331008.html

No.11
2009年3月13日(金)
改正省エネ法(2008年5月30日公布)の2010年4月本格施行のための関連省令を公布
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
 改正省エネ法(2008年5月30日公布)が、2010年4月1日に本格施行されることに伴い、特定事業者・特定連鎖化事業者等の基準を定めるとともに、関係政令(「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」)が公布された。なお、特定事業者等の判断のために、事業者は2009年4月1日から1年間、エネルギー使用量の把握が必要となる。
 <主な内容>
  (1)エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正
    @特定事業者及び特定連鎖化事業者の指定の基準等について
     ・特定事業者及び特定連鎖化事業者の指定の基準を、原油換算で1,500キロリットル/年とする。
     ・現行と同様に、第一種エネルギー管理指定工場等の基準を3,000キロリットル/年以上の工場等、第二種エネル
      ギー管理指定工場等の基準を1,500キロリットル/年以上の工場等とする。
    A第一種特定建築物及び第二種特定建築物の規模について
     ・第一種特定建築物の規模を2,000u以上とする。
     ・第二種特定建築物の規模を300u以上とする。
  (2)関係政令の改正
    省エネ法を引用している「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」、「財政制度等審議会令」、「国税審議会令」、
    「食料・農業・農村政策審議会令」、「交通政策審議会令」の規定について所要の整理を行う。


    【公布】 2009年3月18日 (政令第40号)
    【施行】 2010年4月1日
    【出典】 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20090313002/20090313002.html
        資源エネルギー庁 http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm

No.10
2009年3月5日(木)
環境物品等の調達の推進に関する基本方針 変更
  毎年度行うこととなっているグリーン購入法の基本方針が見直された。今回の変更では、新規分野として「移動電話」の追加、及び「太陽光発電・太陽熱利用システム」における環境性能の規定等が行われた。その結果、10品目の追加、1品目の削除及び39品目の基準見直しがあり、累計で19分野246品目となった。


    【公布】 2009年3月5日 (環境省告示第7号)
    【施行】 2009年3月5日
    【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10757

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<2008年12月>
No.9
2008年12月18日(木)
2006年度産業廃棄物の排出及び処理状況等 発表
  2006年度における、産業廃棄物の排出・処理状況の結果が、環境省より発表された、その概要は以下の通り。
  (1)全国の産業廃棄物の総排出量:約4億1,850万トン。前年度比、約300万トン(約0.8%)減少。
  (2)業種別排出量:前年度と同様、上位6業種で総排出量の約8割を占める。
    <6業種>:「電気・ガス・熱供給・水道業」、「農業」、「建設業」、「鉄鋼業」、「パルプ・紙・紙加工品製造業」、
           「化学工業」
  (3)種類別排出量:前年度と同様、上位3品目で総排出量の約8割を占める。
    <3品目>:「汚泥」、「動物のふん尿」、「がれき類」
  (4)産業廃棄物の処理状況:前年度に比べ、最終処分量が約1割減少。


    【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10572

No.8
2008年12月1日(月)
家電リサイクル法施行令 改正
  @特定家庭用機器に、「液晶・プラズマテレビ」、「衣類乾燥機」が追加された。
  A特定家庭用機器の再商品化基準が、以下の通り変更された。
    エアコン:60%⇒70%、冷蔵庫・冷凍庫:50%⇒60%、洗濯機・衣類乾燥機:50%⇒65%(衣類乾燥機は新設)、
    液晶・プラズマテレビ:50%(新設)
  B電気洗濯機からの冷媒として使用する特定物質等の回収・破壊等義務の追加された。


   【公布】 2008年12月5日 (政令第367号)
   【施行】 2009年4月1日
   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10476

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<2008年11月>
No.7
2008年11月26日(水)
2006年度一般廃棄物処理実態調査結果 発表
  2006年度における、一般廃棄物の処理に関する調査結果が、環境省より発表された。


   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/h18/index.html

No.6
2008年11月17日(月)
PRTR法施行令(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令) 改正
(1)PRTR制度・MSDS制度対象物質の見直し
  @第一種指定化学物質(PRTR・MSDS対象) :現行354物質 ⇒ 462物質
    内、特定第一種指定化学物質(PRTR・MSDS対象) :現行12物質 ⇒ 15物質
  A第二種指定化学物質(MSDS対象) :現行81物質 ⇒ 100物質
(2)PRTR制度対象業種の追加PRTR制度の対象となる「第一種指定化学物質等取扱事業者」の対象業種に「医療業」を
   追加。現行23業種 ⇒ 24業種


   【公布】 2008年11月21日 (政令第356号)
   【施行】 2009年10月1日 (PRTR制度に関して、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は、2010年度から、届出は
        2011年度から施行)
   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10428

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<2008年10月>
No.5
2008年10月9日(木)
広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物の一部を改正する件
  「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物」として、「廃印刷機」、「廃携帯電話用装置」が追加された。
  これにより、廃スプリングマットレス、廃パソコンなどと併せ、計10 品目が対象廃棄物に規定されたことになる。 これら対象廃棄物の処理業においては、市町村長の許可は不要となるが、環境大臣の認定が必要である。


   【公布】 2008年10月9日 (環境省告示第75号)
   【施行】 2009年10月9日
   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10262

No.4
2008年10月1日(水)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律関連 化学物質を第1種監視化学物質として指定した件
  化学物質審査規制法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)第2条第4項の規定に基づき、『4−sec−ブチル−2,6−ジ−tert−ブチルフェノール(通し番号37)』 を第1種監視化学物質として指定し、公表された。


   【公布・施行】 2008年10月1日 (厚生労働省 経済産業省 環境省告示 第3号)

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<2008年9月>
No.3
2008年9月30日(火)
水質汚濁防止法関係 排水基準を定める省令 改正
(閉鎖性海域に係る窒素・燐の暫定排水基準の見直し)
水質汚濁防止法では、閉鎖性海域において、富栄養化の原因となる窒素・燐について、特定の工場・事業場に対して排水基準を設定し、規制を行っている。
しかし、一部の業種においては、その排水基準への対応が技術的に困難であることが考慮され、5年を期限とした暫定排水基準が設定されている。今回の改正は、その暫定排出基準が2008年9月30日をもって適用期限を迎えることから、見直しが行われ、新たな暫定排出基準が設定された(適用期限:2013年9月30日)。


【公布】 2008年9月30日 (環境省令第11号)
【施行】 2008年10月1日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10232

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<2008年6月>
No.2
2008年6月13日(金)
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律) 改正
  温室効果ガス排出量が伸び続けている業務部門・家庭部門への対策を強化し、京都議定書の6%削減目標の達成のために、従来の温室効果ガス排出量の算定・報告の単位を、「事業所単位」から「事業者単位・フランチャイズチェーン単位」に変更する。
  また、日常生活で使う製品等について、事業者に温室効果ガスの排出量が少ないものを製造、提供することの指針(排出量抑制指針等)を定めた。


   【公布】 2008年6月13日 (法律第67号)
   【施行】 2009年4月1日 (一部を除く。排出量の報告は2010年度から。)
   【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9435

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<2008年5月>
No.1
2008年5月30日(金)
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律) 改正
  改正・省エネ法が2008年5月30日に公布された。エネルギー消費量が大幅に増加している業務部門・家庭部門の対策強化が改正の主な目的。
 <主な内容> (1)  工場・オフィス等に係る省エネルギー対策の強化(事業者単位の規制体系の導入)現行の省エネ法では、大規模な工場・オフィスに対し、工場単位のエネルギー管理義務を義務づけているが、産業部門だけでなく、オフィスやコンビニ等の業務部門における省エネルギー対策を強化するため、「事業所(工場)単位」 から 「事業者単位(企業単位)」のエネルギー管理義務が導入された。また、フランチャイズチェーンについても、一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制が導入された(経済産業省では、省エネ法のカバー率が約1割 → 5割に拡大すると試算)。
(2) 住宅・建築物に係る省エネ対策の強化現行の省エネ法では大規模な住宅・建築物(2,000u以上)の建築をしようとする者等に対し、省エネルギーの取組に関する届出を提出する義務等を課しているが、家庭・業務部門における省エネルギー対策を強化するため、以下について改正された。
@大規模な住宅・建築物(2,000u以上)に係る届出に関して、省エネ措置が著しく不十分な場合に、これまでの
  指示、公表に加えて命令の規定を導入。
A一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象に追加(規模は政令で規定する)。
B住宅を建築し販売する事業者に対し、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入(多数の住宅を建築・販売す
  る者には、勧告、命令等による担保)。
C住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等を推進。


  【公布】 2008年5月30日
  【施行】 本格施行は2010年4月1日 (一部は2009年4月1日)
  【出典】 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20080304002/20080304002.html
        国土交通省 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070304_.html

   
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