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HOMEコース案内 > 厚生労働省教育訓練給付制度対象講座
教育訓練給付制度対象講座
テクノファでは「教育訓練給付制度」の対象となる
厚生労働大臣指定講座を多数ご用意しております

教育訓練給付制度対象講座について
教育訓練給付制度について
支給要件期間とは
教育訓練給付制度による給付金支給条件
教育訓練給付制度による給付金支給を受けられない方
ご利用にあたっての条件および注意点
給付金支給までの流れ



教育訓練給付制度について

「教育訓練給付制度」とは、個人能力開発により雇用安定・再就職の促進をはかる制度です。
一定の要件を満たした受講者が所定の申請をすると、受講料の一部が国(所轄官庁は厚生労働省)から
ハローワーク(公共職業安定所)を通じて支給されます。

条件満了で支給される受講料は次のとおりです。

項目 \ 支給要件期間 3年以上
給付率 税込受講料の20%
上限額 10万円

支給要件期間とは

基本的には1年以上の中断なく雇用保険を支払い続けていた期間です。
1年を超えて中断している場合、中断以前の期間は無効となります。


教育訓練給付制度による給付金支給条件

「教育訓練給付制度」で給付を受けるには、下記のような条件があります。
現在のご職業 詳細な条件
在職中の場合 雇用保険の一般被保険者かつ、支給要件期間が3年以上あり
受講料を自己負担されている方
ご退職されている場合 受講開始日が一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降1年以内で
支給要件期間が3年以上あり受講料を自己負担されている方

・適用対象期間の延長について
妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により、
引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合には
教育訓練給付適用対象期間の延長申請をハローワークへ行うことにより
最大4年まで延長されることがあります。

教育訓練給付制度による給付金支給を受けられない方

下記の条件に一つでもあてはまる場合、給付金支給条件を満たしているとしても
基本的には「教育訓練給付制度」による給付を受けることができません。

1. 受講料を勤務している会社などの組織が負担している場合
2. 以前に「教育訓練給付制度」で支給を受けた場合
(ただし、以前の受講開始日より支給要件期間が3年以上であれば対象となります。)
3. 経営者・役員の方、66才以上の方、公務員の方、自営業の方

受講後に「教育訓練給付制度」の対象外であると気づかれた場合でも、受講料をお返しできま
せん。

受講申込前に、ご自身の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ
「教育訓練給付制度」を利用できるかどうかご確認ください。


ご利用にあたっての条件および注意点

◆給付金を受けるには、受講コースの修了認定基準を満たす必要があります。
   各コースの修了認定基準は各コース案内に記載してあります。

◆給付金は申請手続きを経た後に支給されますので、
   受講料はあらかじめ全額お納めいただくことになります。

◆教育訓練給付金制度対象講座において、テクノファ会員(個人会員)は、
 受講料がさらに割引になります。

  ※同時申込割引における割引との併用はいたしません。  

  ※Z103(TC91)については10%割引になります。


給付金支給までの流れ


ご不明な点は住民票住所を管轄するハローワークか、当社までお問い合わせください。
株式会社テクノファ:044-246-0910


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