Category Archives: つなげるツボ

JIS Q 45100労働安全衛生MS規格4 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.168 ■□■    
*** JIS Q 45100労働安全衛生MS規格4 ***
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前回から、2018年9月28日に公示されたJIS Q 45100(JISα)に
ついてお話ししていますが、今回はその4回目です。
ここからはOH&SMSの核心であるリスクについて扱います。

気を付けなければならないことは、OHSAS 18000で扱ってきたリスクと
ISO 45001(したがってJISα)が扱うリスクとは異なるということです。
詳細は以下をご覧いただきたいのですが、JISαには2種類のリスクが
あります(これはJIS Q 45001でも同じです)。

■□■ 2種類のリスクとは ■□■

一つはOHSAS 18001が扱ってきたリスクで、「危険な事象又はばく露の
起こりやすさと、その事象又はばく露によって生じ得る負傷及び疾病の
重大性との組み合わせ」と定義されています。

もう一つは、共通テキストに定義されている「不確かさの影響」です。
JISαでは、前者は「労働安全衛生リスク」、後者は、「労働安全衛生
マネジメントシステムに対するその他のリスク」と表現されています。
では規格本文と解説をお読みください。

■□■ JIS Q 45100の箇条6の概要 ■□■

【6 計画】
【6.1リスク及び機会への取組み】
【6.1.1一般】
(JISQ45001の箇条6.1.1が引用された後に次が追加されている)
組織は,次に示す全ての項目について取り組む必要のある事項を
決定するとともに実行するための取組みを計画しなければならない
(JISQ45001:2018の6.1.4参照)。

a) 法的要求事項及びその他の要求事項を考慮に入れて決定した取組み事項
b) 労働安全衛生リスクの評価を考慮に入れて決定した取組み事項
c) 安全衛生活動の取組み事項(法的要求事項以外の事項を含むこと)
d) 健康確保の取組み事項(法的要求事項以外の事項を含むこと)
e) 安全衛生教育及び健康教育の取組み事項
f) 元方事業者にあっては,関係請負人に対する措置に関する取組み事項 

組織は,附属書Aを参考として,取り組む必要のある事項を決定するとともに
実行するための取組みを計画することができる。なお、附属書Aに掲載されて
いる事項以外であってもよい。

組織は,取組み事項を決定し取組みを計画するときには,組織が所属する
業界団体などが作成する労働安全衛生マネジメントシステムに関する
ガイドラインなどを参考とすることができる。

注記1  元方事業者とは,一の場所において行う事業の仕事の一部を請負者に
請け負わせているもので,その他の仕事は自らが行う事業者をいう。

注記2 関係請負人とは,元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって
行われるときに,当該請負者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である
請負者をいう。

≪解説≫
JISαの箇条6.1.1には、ISQ 45001にa)~f)が追加されていますが、これらは
厚労省指針に規定されている項目です。ただ、d)及びe)の「健康確保」や
「健康教育」は、2018年の「働き方改革」法案の制定に合わせて盛り込まれた
項目です。

例えば、d)健康確保の取組みには、メタボ対策、健康診断受診、残業による
過重労働対策、生活習慣病対策などが考えられます。

f)の元方事業者に関する追加項目は、日本特有な建設業における仕組みに関する
要求です。注記1にあるように「元方事業者」とは建設工事を施主から受注して
いる建設会社のことであり、通常はゼネコンと呼ばれる総合建設事業者のことを
いいます。また、関係請負人とは、注記2にあるように元方事業者から工事現場の
仕事を下請けする掘削会社、生コン業者、配筋業者、電気配線業者、配管業者などの
建設業者のことを意味しています。
 

JIS Q 45100には、附属書Aが付いていますが、ここには「働き方改革」、「健康教育」
など多くの項目が載っています。
附属書Aに記載されている諸活動は組織が参照とするものであり、この中から実施事項を
選択しなければならないという意味ではありません。
附属書Aに記載されている活動を選んでも良いし、組織が独自に行っている安全衛生活動
でも差し支えありません。

【6.1.1.1 労働安全衛生リスクへの取組み体制】
組織は、危険源の特定(JIS Q 45001:2018 6.1.2.1参照)、労働安全衛生リスクの評価
(JIS Q 45001:2018 6.1.2.2参照)及び決定した労働安全衛生リスクへの取組みの計画策定
(JIS Q 45001:2018 6.1.4参照)をするときには、次の事項を確実にしなければならない。
a) 事業場ごとに事業の実施を統括管理する者にこれらの実施を統括管理させる。
b) 組織の安全管理者、衛生管理者等(選任されている場合)に危険源の特定及び労働安全衛生
リスクの評価の実施を管理させる。

組織は、危険源の特定及び労働安全衛生リスク評価の実施に際しては、次の事項を考慮
しなければならない。

-作業内容を詳しく把握している者(職長、班長、組長、係長,作業指揮者等の作業中の
 働く人を直接的に指導又は監督する者)に検討を行わせるように努めること。
-機械設備及び電気設備に係る危険源の特定及び労働安全衛生リスクの評価に当たっては、
 設備に十分な専門的な知識を有する者を参画させるように努めること。
-化学物質等に係る危険源の特定及び労働安全衛生リスクの評価に当たっては、必要に応じ、
 化学物質等に係る機械設備、化学設備、生産技術、健康影響等についての十分な専門的
 知識を有する者を参画させること。
-必要に応じて外部コンサルタント等の助力を得ること。

注記1 化学物質などの「など」には化合物、混合物が含まれる。
注記2 「事業の実施を統括管理する者」には、総括安全衛生管理者や統括安全衛生責任者が
   含まれ総括安全衛生管理者の選任義務のない事業場においては、事業場を実質的に
   管理する者が含まれる。
注記3 安全管理者、衛生管理者などの「など」には、安全衛生推進者及び衛生推進者が含まれる。
注記4 外部コンサルタントなどには、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントが
   含まれるが、それ以外であってもよい。

≪解説≫
この箇条6.1.1.1は、JIS Q 45001からの引用の部分はなく、JISαに独自な箇条です。
JIS Q 45001には risk assessmentの要求は無く、assessment of risk の要求になっています。

読者の方には両者の違いはあまり明確でなく、奇異に感じられるかもしれませんが、
「リスクアセスメント又はリスク評価:risk assessment」というと、戦後いろいろな分野で発展
してきた一つの方法を意味しますが、「リスクの評価:assessment of risk」というと、いろいろな
方法があってもいいことになります。単に「の」の字があるかないかで意味が変わってきてしまいます。
厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」との整合がとられています。

JIS Q 45100労働安全衛生MS規格3 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.167 ■□■    
*** JIS Q 45100労働安全衛生MS規格3 ***
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前回から、2018年9月28日に公示されたJIS Q 45100(JISα)について
お話ししていますが、今回はその3回目です。

■□■ JISQ45100の箇条5の概要 ■□■

【5リーダーシップ及び働く人の参加】
【5.1リーダーシップ及びコミットメント】
JISQ45001:2018の5.1を適用する。

≪解説≫
ここにはトップに対する多くの要求がありますが、中でもc)にある
「組織の事業プロセスへの労働安全衛生マネジメントシステム要求事項の
統合を確実にする。」は重要ですので、それについて解説します。

企業トップは労働安全衛生について、経営上の重要事項として予算を付けて、
事故の起こらない会社にするように努力をしています。
しかし、そのことを労働安全衛生マネジメントシステム(OH&SMS)に
しているかというと、多くの企業はそうではありません。

現状が容認できるレベルであるからといって、来年も今の状態を維持
できるかどうか判りません。今のレベルを維持する、さらに向上させる
ことを目的に構築するのがマネジメントシステム(MS)です。

MSを構築する目的、意義が理解でき、MSをトップ方針のもと構築する
ことになりますが、この段階で最も気を付けなければならないことが、
ここでいう「組織の事業プロセスへの労働安全衛生マネジメントシステム
要求事項の統合を確実にする」ということです。
事業プロセスとは、企業で日常行われている活動の事を意味しています。
したがって、ここで意図していることは、OH&SMSは日常活動の中に統合されて
初めて活きてきます、ということです。

日本では、MSの構築の動きは1990年ころから、品質、環境などの領域で
始まりましたが、従来のISO9001(品質)、ISO14001(環境)で問題にされた
2重の仕組み、あるいは形骸化した仕組みを作らないことを意図しています。

【5.2労働安全衛生方針】
JISQ45001:2018の5.2を適用する。

≪解説≫
 なし

【5.3組織の役割、責任及び権限】
JISQ45001:2018の5.3を適用する。

トップマネジメントは,労働安全衛生マネジメントシステムの中の関連する
役割に対する責任及び権限の割り当てにおいては,システム各級管理者を
指名することを確実にしなければならない。

注記2  システム各級管理者とは,事業場においてその事業を統括管理する者
及び生産・製造部門等の事業部門,安全衛生部門等における部長,課長,係長,
職長、作業指揮者等の管理者又は監督者であって,労働安全衛生マネジメント
システムを担当する者をいう。

≪解説≫
JISQ45001には、OHSAS18001にあった管理責任者を任命するという要求事項は
ありません。それに対してJISαでは、ライン管理を具体的に進めるための
要求事項として「システム各級管理者」の指名が追加されています。システム
各級管理者とは、注記2に説明があります。その力量について、箇条7.2 f) に
要求事項が追加されています。なお「システム各級管理者」は、厚労省指針の
第7条(体制の整備)に規定されているものと同じです。

【5.4 働く人の協議及び参加】
JISQ45001:2018の5.4を適用する。

組織は,働く人及び働く人の代表(いる場合)との協議について,次の場を活用
しなければならない。
f) 安全委員会,衛生委員会又は安全衛生委員会が設置されている場合は,これらの委員会
g) f)以外の場合には,安全衛生の会議,職場懇談会等働く人の意見を聴くための場
組織は,協議を行うプロセスに関する手順を定め,この手順により協議を行わなければ
ならない

≪解説≫
JISαでは協議の場を要求事項としてf),g)の2項目を追加しています。
f)では組織に安全衛生委員会等が設置されている場合は、それらの委員会を活用することを
求めています。
g)では安全衛生委員会等が設置されていない組織については、働く人の意見を
聴くための場を設けるよう要求しています。職場単位で開催されている会議や
朝礼など、既存の活動は働く人の意見を聴くための場と見なされます。

JIS Q 45100労働安全衛生MS規格2 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.166 ■□■    
*** JIS Q 45100労働安全衛生MS規格2 ***
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9月28日に公示されたJIS Q 45100について、
今回はその2回目の説明をします。

JIS Q 45100とJIS Q 45001は読んでいて区別しづらいという声があり
ましたので、これからはJIS Q 45100をJISαと簡略化して説明して
いきます。

■□■ JISαの箇条4.4概要 ■□■

【箇条4.4 労働安全衛生マネジメントシステム】
JIS Q 45001:2018 の箇条4 を適用する。

≪解説1≫

JISα箇条4全体は、JIS Q 45001の箇条4を適用することになって
いますので、JISα箇条4.4も当然JIS Q 45001を適用することに
なります。

JIS Q 45001の箇条4.4 では、“組織は,この規格の要求事項に従って,
必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む,労働安全衛生マネジメント
システムを確立し,実施し,維持し,かつ,継続的に改善しなければ
ならない。”と要求しています。

“労働安全衛生マネジメントシステムを確立”とは、OH&SMSを計画(設計)
することですが、上記要求事項によると、プロセスとプロセス同士の
相互作用も計画(設計)しなければなりません。

ISO 45001が具体的に要求しているプロセスは、以下の14箇条に現れてきます。

・箇条5.4    働く人の協議及び参加「協議及び参加のためのプロセス」
・箇条6.1.2.1 危険源の特定「継続的に先取りして特定するための
        プロセス」
・箇条6.1.2.2 労働安全衛生リスク及び労働安全衛生マネジメントシステムに
        対するその他のリスクの評価「次の事項のためのプロセス」
・箇条6.1.2.3 労働安全衛生機会及び労働安全衛生マネジメントシステムに
        対するその他の機会の評価「次の事項を評価するためのプロセス」
・箇条6.1.3  法的要求事項及びその他の要求事項の決定「次の事項のための
        プロセス」
・箇条7.4.1  一般「内部及び外部のコミュニケーションに必要なプロセス」
・箇条8.1.1  一般「労働安全衛生マネジメントシステムの要求事項を満たし、
        箇条6で決定した取組みを実施するために必要なプロセス」
       (英文ではshall plan, implement, control and maintain the processes
        となっているが、ここではplanとestablishは同義であるとして
        規格が要求しているプロセスとして取り上げる)
・箇条8.1.2  危険源の除去及び労働安全衛生リスクの低減「危険源の除去及び
        労働安全衛生のリスクの低減をするためのプロセス」
・箇条8.1.3  変更の管理「変更の実施及び管理のためのプロセス」
・箇条8.1.4.1 一般「調達を管理するプロセス」
・箇条8.2   緊急事態への準備及び対応「準備及び対応のために必要なプロセス」
・箇条9.1.1  一般「モニタリング,測定,分析及びパフォーマンス評価,のための
        プロセス」
・箇条9.1.2  順守評価「順守を評価するためのプロセス」
・箇条10.2   インシデント,不適合及び是正処置「インシデント及び不適合を決定し
        管理するためのプロセス」

≪解説2≫

プロセスはJIS Q 45001箇条3.25に“インプットをアウトプットに
変換する,相互に関連する又は相互に作用する一連の活動”と定義
されています。

プロセスは、何かをインプットし、何かをアウトプットする活動の
一連ですから、規格が要求している14のプロセスにおいては、イン
プットとアウトプットを決めなければなりません。当然のことですが、
組織がこの14のプロセス以外のプロセスを追加することは、組織の
自由です。

さて、プロセスの大きさ、すなわち一連の活動の大きさをどの位に
するかは、次の2項目の観点が重要であるといわれています。

1. 管理できること

プロセスをあまり大きく設定すると、活動が膨大なものになり
管理することができなくなる。

2. 価値が付くこと

プロセスをあまり小さく設定するとその活動には価値が付かない。
初心者に手を取り、足を取るように詳細に活動を分解してもあまり
意味がない。

また、前述の14のプロセス(組織が追加したものを含めて)は、
組織の事業プロセスに統合されなければなりません(箇条5.1c)参照)。
これらのプロセスは、組織の日常的な活動(すなわち事業プロセス)の
中に統合されて実施されるべきものであり、そうでないと二重の仕組み
になることによりOH&SMSが形骸化してしまう危険性が高まると規格は
危惧しています。

JIS Q 45100労働安全衛生MS規格1 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.165 ■□■
*** JIS Q 45100労働安全衛生MS規格 ***
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今回からは規格発行が9月末に予定されているJIS Q 45100について、
数回に分けてお話ししたいと思います。

■□■ JIS Q 45100の概要 ■□■

ISO/PC283(OH&SMS技術専門委員会)の国際会議において、日本の提案
(5S、ヒヤリハット、危険予知訓練などの日常活動)は、詳細すぎると
いうことで採用には至りませんでした。

このような国際規格(ISO 45001→JIS Q 45001)発行の背景から、
ISO 45001の効果的な運用を図るためには、日本独自の安全衛生活動等を
取り入れた、もう一つのJISの開発をすることがよいのではないか、と
いう検討がはじまりました。

日本独自の安全衛生活動とは、リスクアセスメント、5S、危険予知訓練、
ヒヤリハット訓練などの日常安全衛生活動のことですが、これは1999年
発行の“労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(以下厚労省指針)”
に盛り込まれています。

厚労省指針にはあってISO 45001にない項目を抽出して、JIS Q 45001に
追加した規格がJIS Q 45100です。

■□■ JIS Q 45100運用の意義 ■□■

JIS Q 45100は、前述のとおり日本独自の安全衛生活動をベースに作成
されていることから、JIS Q 45100の要求事項は既に組織で実施されて
いることが多いと思います。

多くの組織では、既にJIS Q 45100を運用するための準備はできている
と言えると思います。

JIS Q 45100はISO 45001(JIS Q 45001)と一体で運用するための規格で
あることから、JIS Q 45100単独での認証取得は考えられていません。

JIS Q 45001を既に運用している組織がJIS Q 45100認証をめざしても良いし、
JIS Q 45001とJIS Q 45100の2つの認証を同時にめざしても良いことに
なっています。

JIS Q 45001の国際通用性を担保しつつ、労働災害防止に効果を上げてきた
日本独自の安全衛生活動を含むJIS Q 45100に一体で取組むことにより、
労働災害の減少、安全衛生水準の更なる向上を図ることが期待されます。

■□■ JIS Q 45100の解説 ■□■

以下に意見公告で公表されたJIS Q 45100を【】にサマリーし、それに
対する私の解説を≪≫に記します。

【序文】

ISO 45001:2018 の一致規格であるJIS Q 45001:2018 の要求事項には,
厚生労働省の“労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針”で
求められている,安全衛生活動などが明示的には含まれていない。
JIS Q 45001:2018 と一体で運用することによって,働く人の労働災害
防止及び健康確保のために実効ある労働安全衛生マネジメントシステム
を構築することを目的としている。

≪解説≫

JIS Q 45100はJIS Q 45001と一体で運用される規格であることから、
JIS Q 45001の要求事項に加筆する表記となっています。そのため、
JIS Q 45100としての追加要求事項がある場合は、まずJIS Q 45001本文が
引用されており、その後にJIS Q 45100の要求事項が加筆されています。
ただ、全く同じ場合は、【JIS Q 45001:2018 の ○○ を適用する】と
記載されています。

用語の定義はISO 45001と同じでJIS Q 451001独自に定義された用語は
ありません。

【適用範囲】

JIS Q 45001:2018 の要求事項に加えて,より具体的で詳細な追加要求事項
について規定する。

≪解説≫

なし

【引用規格】

JIS Q 45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引

≪解説≫

なし

【用語及び定義】

JIS Q 45001:2018による。

≪解説≫

なし

【箇条4 組織の状況】

JIS Q 45001:2018 の箇条4 を適用する。

≪解説≫

”組織はOH&SMSの構築に当たって、”労働安全衛生マネジメントシステムの
意図した成果”を決めることがJIS Q 45001に要求されています。
この、”労働安全衛生マネジメントシステムの意図した成果” は、組織に
よって異なります。

序文「0.2労働安全衛生マネジメントシステムの狙い」の中に示されている
ように、「働く人の負傷及び疾病を防止すること,及び安全で健康的な職場を
提供すること」が規格の意図するところです。

また、JIS Q 45001箇条1適用範囲には、次のようにも記述されています。
「この規格は,組織が労働安全衛生マネジメントシステムの意図した成果を
達成するために役立つ。労働安全衛生マネジメントシステムの意図した成果は,
組織の労働安全衛生方針に整合して,次の事項を含む。

a) 労働安全衛生パフォーマンスの継続的な改善

b) 法的要求事項及びその他の要求事項を満たすこと

c) 労働安全衛生目標の達成」

この記述も組織が意図して成果を決める参考になります。
これらJIS Q 45001規格に書かれていることを参考に、組織固有の“意図した成果”
を決め、労働安全衛生方針、労働安全衛生目標に反映させると良いでしょう。

JIS Q 45100労働安全衛生MS規格 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.164 ■□■
*** JIS Q 45100労働安全衛生MS規格 ***
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本年2018年6月~8月の60日、経済産業省JISCから
「労働安全衛生マネジメントシステム規格JIS Q 45100」についての
意見公告が出されました。
意見公告については前号で説明をしましたが、本号からはJIS Q 45100
についてお話ししたいと思います。

■□■ 厚労省指針 ■□■

労働安全衛生マネジメントシステム(OH&SMS)の構築は、世界的には
OHSAS 18001を基準規格として行われてきました。
日本でも例外ではありませんでしたが、厚生労働省からは、労働安全
衛生マネジメントシステムに関する指針(以下「厚労省指針」)が出さ
れています。

厚労省指針とは、2001年にILOから出されたOS&HMS(OH&SMSと表記が
異なることに注意)に関するガイドライン(ILO-OSH 2001)と同時期
に出された国内向けの指針で、ILO-OSH 2001と整合しているものです。

2001年といえば、OHSAS 18001が発行された時期であり、ILO/厚労省
指針は明らかにOHSAS 18001を意識したものであると言っていいでしょう。

この背景には1994年以来の労働安全衛生規格の国際規格化の主導権を
どちらが取るかというILOとISOの葛藤があったと言われています。

■□■ 日本の労働安全衛生の活動 ■□■

日本では戦後3千人とも4千人ともいわれた職場での死亡事故を無く
そうと、5年おきに労働災害防止計画を制定してきました。

今年は第13次(2018年4月~2023年3月)のスタートの年です。
そこで求められているものは、働き方改革が目立ちますが、その底流
には日本が戦後培ってきた組織における日常の労働安全衛生の活動が
あります。

例えば、5S、ヒヤリハット訓練、危険予知訓練(KYT活動)、現場パトロール、
リスクアセスメント等は、死亡者数を1千人のレベルにまで引き下げた
原動力となったものです。

日本はこのような多くの事業場で実践されてきた日常的な安全衛生
活動等をこれからも推進していくべきですが、同時にグローバル標準
と整合した労働安全衛生マネジメントシステムにも取組んでいく必要
があります。

ISO 45001:2018は、日本が推進してきた日常的な安全衛生活動等は
明示的には要求されていません。このため、ISO 45001の翻訳JIS
(JIS Q 45001)とは別に、日本で実績のある要求事項を入れ込んだ
規格の開発が行われてきました。それがJIS Q 45100:2018です。

また、JIS Q 45100:2018 の認証を行う審査員の力量に関する規格も
JIS Q 17021-100として開発されました。これはISO 17021-10を
ベースに開発されたものです。

■□■ JIS Q 45100国内普及委員会 ■□■

JIS Q 45100及びJIS Q 17021-100の2つのJISを活用して、日本の
OH&SMSを更に推進、発展させようとする委員会が発足し、2016年から
活動を進めています。

「ISO 45001に基づく日本独自のOHSMS普及推進会議」がそれです。
以下がそのメンバー構成です。

議長:向殿 政男 明治大学名誉教授

・(一社)日本経済団体連合会 
・日本労働組合総連合会 
・(一社)日本鉄鋼連盟
・(一社)日本化学工業協会
・中央労働災害防止協会
・建設業労働災害防止協会 
・林業・木材製造業労働災害防止協会 
・港湾貨物運送事業労働災害防止協会
・陸上貨物運送事業労働災害防止協会 
・厚生労働省
・経済産業省
・(公財)日本適合性認定協会(JAB) 
・日本マネジメントシステム認証機関協議会(JACB)
・審査員研修機関連絡協議会(JATA)
・(一財)日本規格協会

■□■ 日本で実績のある活動 ■□■

日本では多くの企業が従来からKY(危険予知)活動、5S活動といった
独自の安全衛生活動を実施してきており、わが国の労働災害防止に大きな
効果をあげてきています。
これらの活動は厚労省指針にも安全衛生計画に盛り込む事項として記載
されています。

ISO/PC283の国際会議において、日本は、わが国で効果をあげてきた
これらの安全衛生活動をISO 45001に記載するよう主張をし続けてきました。
この主張に賛同する参加国も見られたものの、ISO 45001に取り入れるには
活動内容が詳細すぎること及び発展途上国では対応が困難であるという
理由で採用には至りませんでした。

このようなことから、日本でISO 45001の効果的な運用を図るためには、
従来の日本独自の安全衛生活動とISO 45001を一体で運用できる規格が
必要と考えられました。
厚生労働省が経済産業省と協議した結果、日本独自の安全衛生活動等を
取り入れた新たなJISの開発を検討することになりました。

この新たな日本版マネジメントシステム規格は、JIS Q 45100と規格番号が
決まり、工業会、厚生労働省、経済産業省、日本経済団体連合会、日本
労働組合総連合会、労働災害防止団体、認証機関や審査員研修機関などが
委員となり、JIS Q 45100普及のために多角的な検討が行われてきています。

次回は、JIS Q 45100規格の内容の説明をしたいと思います。