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品質不祥事に思うー標準化について3 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.174 ■□■    
*** 品質不祥事に思うー標準化について3 ***
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品質不祥事は今に始まったことではありません。
最近では、確か2000年から2005年くらいに懸けて大手企業で頻発しました。
なぜその時の教訓が活きなかったのか、これは深刻に捉えなければならないと
思います。
それにしては、日本社会の捉え方は軽すぎると感じるのは私だけでしょうか。

品質保証の基本に標準化という概念があります。
今回はA銀行という仮想の組織を例にして、標準文書の削減に取り組む方法を
考えてみたいと思います。

■□■見直しされたものを標準として規定 ■□■

標準化された仕組みでしばらく業務を推進すると、改善したいことが出てきます。
見直しをどの位の期間を置いて実施すればよいかは組織によって異なりますが、
3,4年に一回は全面的な見直しをしたいものです。

まず、既存の標準文書をチェックしましょう。
そしてさまざまな帳票類の見直しにまで踏み込んで業務そのものを見直しするのが
大切です。

たとえばスタッフの仕事は、一般に定期業務と不定期業務とに分けることが
できますが、まずは定期業務の見直しからスタートするのが常套です。
職場の全員に、まず担当している仕事を分解してもらい、それぞれの単位業務に
ついて次の質問をしてみます。

a.その仕事はやめられないか。
  やめたらどんな影響が出るか。
  形式的にやっているだけではないか。
  相手はそれをちゃんと利用しているか。
b.やり方を変更できないか。
  もっと簡単にやることはできないか。
  効率化する方法にはどんなものがあるか。
  IT化することができないか。
c.重複していることはないか。
  他部門でも同じ仕事をしていないか。
  統一することはできないか。

■□■ 見規定文書の見直し ■□■

組織のなかには、定款、株主総会、取締役会規則、あるいは就業規則などを定めた
基本規定に始まって組織規定から部門規定まで、経営、労働組合、関連会社、
安全衛生、処遇(賃金、退職金)、福利厚生、開発、品質と組織活動のあらゆる面での
規定が存在します。まず、これらの諸規定の見直しから始めます。

そのためには基本規定は別として、組織規定、部門規定について既存の標準文書を
一覧表にまとめてみたらよいでしょう。
まとめ方はいろいろありますが、文書類をすべて一箇所(例えば、体育館のように
広い場所)に集めて関係者で再認識してみると、10年も前に制定されたまま
放っておかれたり、既に現実には不必要になったものが出てきて驚かれると思います。

■□■ 帳票の見直し ■□■

効果のあるのが帳票類の見直しです。帳票類が増加する理由には次のようなことが
考えられます。

a.部門ごと類似の帳票が存在する。
b.製品の機種ごとに別の帳票になっている。
c.プロセスごと、部品ごと別の帳票になっている。

では、どのような対策をとればよいのでしょうか。
いろいろ対策になることは考えられるのですが、次のようなことを基本に帳票類の
種類の削減をはかったらどうでしょうか。

a.部門ごとに類似の機能をもった共通帳票に統一する。
b.製品機種、プロセス、部品などに共通の帳票にする。

■□■ 事業再編に伴う見直し ■□■

標準文書の整理で忘れてならないことが事業の再編です。
事業の縮小に伴い不要となる標準文書は沢山あります。
事業を拡大する時に標準文書が増えることをポジティブとすると、ネガティブな
局面での規定類の整理について考えなければなりません。

事業の再編という大きな変化ではなく、商品ラインアップの変更という日常的な
変化においても規定類の整理は忘れられています。
組織の運営を20年位のスパンで見ると,商品ラインアップは随分変わっている
はずです。
過去の商品に関する標準文書をそのままにしておくと、文書体系はあってない
ようなものになってしまいます。

品質不祥事に思うー標準化について2 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.173 ■□■    
*** 品質不祥事に思うー標準化について2 ***
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今起きているデータ改ざんなどの品質不祥事は、日本の製造業の基盤の劣化を
現していますが、なぜそのような劣化が起きたのかは今後の検証を待たなければ
ならないと思います。
要因がどこにあろうとも、日本が長年にわたって築いてきたTQM(TQC)が揺らいで
いることは確かです。

もう一度品質保証、品質管理についての基本を認識したいと思い、まずは標準化
ということについて考えたいと思います。
今回はA銀行という仮想の組織を例に取り上げて標準化について考えてみます。

■□■ 蓄積されたノウハウを規定化 ■□■

社内業務の標準化の推進について、ある組織(A銀行)を上げて説明したいと思います。
最近では、日本の国内就業人口の7割を超える人がサービス業に就業しているとのこと
ですが、銀行業務の標準化について考えてみたいと思います。
A銀行は、標準文書を次のように定めています。
                                 
Q:基本マニュアル:業務の進め方を包括的に規定した最上位の標準文書。
T:規定文書:すべての部門が、業務の実施に当たって守るべき手順を定めた文書。
S:作業標準書:(例)貯蓄預金、ローン・融資、年金相談、為替業務、証券信託代理、
投資信託、融資先審査、資金運用などの単位作業ごとに作業標準を定めた文書。
K:記録:保管しておくべき記録の一覧

上記の例は単純化していますが、規定文書は組織業務の骨格を決めている文書ですので
それ程多くはなく、その下位文書となると多くの組織は数百を超える文書を持っています。
なぜかというと、過去50年あるいは100年の間に増え続けた文書を捨てないからです。

■□■ 文書管理規程 ■□■

A銀行では、標準文書を管理するために「文書管理規定」を定めています。

1)文書の承認
2)文書の見直し、更新、再承認
3)文書識別番号管理
4)文書の読みやすさ
5)外部文書管理
6)廃止文書管理

などが決められています。
しかし、標準文書は増え続けるばかりです。いまや誰も幾つ文書があるかさえも知りません。
それは、6) 廃止文書管理に決められた文書を捨てることを実施しないからです。

    ■□■ 規定文書 ■□■

    A銀行には規定文書が次の30種類あります。

    ・定款
    ・株主総会規定
    ・株主管理規定
    ・取締役会規定
    ・組織規定
    ・業務分掌規定
    ・就業規定
    ・賃金・退職金規定
    ・関連会社規定
    ・人事規定
    ・考査規定
    ・契約管理規定
    ・融資先審査規定
    ・現金等取扱保管規定
    ・顧客管理規定
    ・顧客セキュリティ管理規定
    ・システム管理規定
    ・顧客相談管理規定
    ・購買管理規定
    ・内部統制規定
    ・内部監査員資格認定規定
    ・不適切サービス管理規定
    ・文書管理規定
    ・品質記録取扱規定
    ・教育訓練規定
    ・設備管理規定 
    ・是正・予防処置規定
    ・労働安全・環境管理規定
    ・福利厚生規定
    ・組合規定

    これは仮想な組織の単純な例ですので、実際の組織運営にはもっと多くの
    規定文書があると思いますが、あったとしてもこの2、3倍が限度であろうと
    思います。

    ■□■ 記録文書 ■□■

    A銀行は、記録文書についても「品質記録取扱規定」にどんな記録を取り、
    保管するのかを規定しています。

    1)保管記録一覧
    2)保管責任者、保管期間
    3)定期的見直し、不要品質記録の廃棄

    これらの3要素が記録管理の要点です。
    A銀行が保管している記録は次の20点です。

    ・融資記録
    ・取引先評価記録
    ・紙幣管理記録
    ・契約書
    ・顧客コードナンバー表
    ・商品コードナンバー表
    ・窓口業務記録
    ・顧客セキュリティ記録
    ・購買注文票
    ・考査記録
    ・顧客相談記録
    ・新商品売上記録
    ・校正記録
    ・内部監査記録
    ・マネジメントレビュー記録
    ・品質目標記録
    ・品質マネジメントシステム計画記録
    ・教育訓練記録
    ・是正・予防処置記録
    ・日常点検シート

    記録の数についても、実際はより多くのものがあるでしょう。
    しかし、これも2,3倍の数に留まるのが一般的でしょう。

    組織の標準文書が数百もあると聞きますと、組織の規模にもよりますが、
    半分以下に整理することが必要であると思います。
    最近はITにより文書管理している組織がほとんどですが、多くある
    文書類に埋没して必要な文書が見つけ出せない組織も多いと聞きます。

品質不祥事に思うー標準化について | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.172 ■□■    
*** 品質不祥事に思うー標準化について ***
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昨今の名だたる大手企業によるデータ改ざんなどの品質不祥事が連続して
起きていることで、日本の今後に不安を覚える人は私だけではないと思います。
もう一度品質保証、品質管理についての基本を認識したいと思い、まずは
標準化ということについて考えたいと思います。

■□■ かならずバラツク ■□■

製品・サービスは必ずバラつきます。これは製品・サービスを実現する人、
設備、材料、やり方等がバラつくからです。
しかし、この「バラつき」は管理することによって最小限にすることが
できます。このバラつきを最小限に管理する最も効果的な方法が標準化で
あるといわれてきました。

標準化は、ある問題に関する与えられた状況で「最適な程度の秩序を得ること」
を目的に、共通すること、かつ繰り返すことのための“規定”を決める活動
である、とISOでは説明しています。

もっと分かりやすくいえば、標準化とは“自由に放置すれば、多様化、複雑化、
無秩序化する事柄を少数化、単純化、秩序化すること”ということです。
標準化には“規定”を決める活動と、規定されたことを守って実施する活動の
2つがあります。 

■□■ 標準の種類 ■□■

標準は次の4つに分類することができます。

1.社内標準
組織内で制定され、実施適用されるもの。
品質マニュアル、作業標準、技術標準、設計標準、各種手順書、指示書、設計図書
などがある。

2.団体標準
学会、工業会などの団体で制定され、実施適用されるもの。
JSQC(日本品質管理学会規格)、ASME(アメリカ機会学会規格)、ASTM(アメリカ材料
試験協会規格)、MIL(アメリカ国防省軍用規格)、UL(アメリカ保険業者安全規格)
などがある。

3.国家標準
国の中で制定され、実施適用されるもの。JIS(日本工業規格)、JAS(日本農林規格)、
BS(イギリス規格)、ANSI(アメリカ規格)、DIN(ドイツ規格)、CSA(カナダ規格)
などがある。

4.国際標準
 国際的に制定され、実施適用されるもの。ISO、IECなどがある。

■□■ 標準化の2つの活動 ■□■

標準を作成する活動は、2つのレベルの活動に分けられます。

1.これまでに蓄積された製造又はサービス提供の条件を標準に規定する。
2.見直し、是正処置等の結果得られた製造又はサービス提供の条件を標準に規定する。

1のレベルは、今までの実施方法を確認し、やり方の統一を図るものです。
やり方がバラバラでは、多様性の調整、両立性、互換性、安全性等が確保できません。
標準化されれば「バラつき」を抑えることができますし、効率も高まります。
しかし、今までの実施方法を踏襲している限りにおいては、その方法が一番良いと
確認できているわけではありません。場合によっては、すでに「過去」の標準と
なってしまっているという危険性を孕んでいます。

2のレベルは、標準化の内容を吟味して、現時点ではこの標準化された方法が
最良であると確信できるものです。言ってみれば、現時点で最適な標準であり、
標準作業において考えられる要素のすべて、人、機械、部品そしてやり方などを
有効に組み合わせたものです。

■□■ 2つのレベルの特長 ■□■

1のレベルにおいては、活動を構成する要素のすべてが相互に適切につながって
いないと効率的な製造又はサービス提供はできません。したがって、もし「標準作業書」
が実態と異なっているとすると、最初から大きな問題を孕んでいることになります。
どんな標準も常に内容の吟味が必要であり、問題の解決を図りながら継続的に改善をして
いかなければならないものです。

2のレベルは、長期のスパンでみると困難を伴う活動です。
なぜかというと、今回は最善であるという確信をいだける方法を標準化できたとしても、
今後とも常に最善であることを追求するにはそれなりの資源が必要になるからです。
さらに、最善であると確信するには何を基準にすればよいかも永遠につきまとう課題です。

1.2両者に必要なことは、決めたことは必ず守る活動をいつの時代にも継続して行って
いくことです。

■□■ 標準化に関するJIS規格 ■□■

標準化に関しては、JIS Z 8002:2006 (ISO / IECガイド2) にその目的が説明されています。

1.多様性の調整
大多数の必要性を満たすように、製品(サービスも含む)、方法等のサイズ・形式を、
最適な数に選択すること。

2.両立性
特定の条件の下で、複数の製品(サービスも含む)、方法等が、相互に不当な影響を
及ぼすことなくそれぞれの“要求事項”を満たしながら、共に使用できるための適切性。

3.互換性
ある製品(サービスも含む)、方法等が、同じ“要求事項”を満たしながら、別のものに
置き換えて使用できる能力。

4.安全性
容認でない傷害のリスクがないこと。

以上。

JIS Q 45100労働安全衛生MS規格7 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.171 ■□■
*** JIS Q 45100労働安全衛生MS規格7 ***
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JISαに関する説明も最終回です。
ISO 45001労働安全衛生マネジメントシステムのJIS発行に合わせて、
JIS Q 45100が発行されました。日本では、危険予知訓練、ヒヤリハット、
5Sなど効果的な活動が行われてきましたが、それらを追加した規格がJISαです。
JIS Q 45100の認証制度が検討されていますが、今後詳しい制度の内容が
明確になると思います。
■□■ JISQ45100の箇条7、8の概要 ■□■
前回6回目の最後の説明7.5.1に続く要求事項です。

【7.5.2 作成及び更新 】
JIS Q 45001:2018の7.5.2を適用する。

【7.5.3 文書化した情報の管理 】
(JIS Q 45001の箇条7.5.3が引用されている)
組織は、文書化した情報の管理(文書を保管、改訂、廃棄などすることをいう。)
に関する手順を定め、これによって文書化した情報の管理を行わなければならない
≪解説≫
厚労省OSHMS指針第8条(明文化)と整合がとられています。文書管理の手順書は
新たに作成する必要はなく、既存の手順書を見直し必要に応じ修正することでよい
でしょう。

【8 運用】
【8.1 運用の計画及び管理】
【8.1.1 一般】
(JIS Q 45001の箇条8.1.1が引用されている)
組織は、箇条6で決定した取組みを実施するために必要なプロセスに関する手順を
定め、この手順により実施しなければならない。
組織は、箇条6で決定した取組みを実施するために必要な事項について働く人及び
関係する利害関係者に周知させる手順を定め、この手順により周知させなければならない。

≪解説≫
ここで要求されているのは「必要なプロセスに関する手順書」であり、取り組む事項の
全てについて手順を求めているわけではありません。厚労省OSHMS指針との関係では、
第13条(安全衛生計画の実施等)と整合がとられています。

【8.1.2 危険源の除去及び労働安全衛生リスクの低減】
(JIS Q 45001の箇条8.1.2が引用されている)
組織は、危険源の除去及び労働安全衛生リスクを低減するためのプロセスに関する
手順を定め、この手順により実施しなければならない。組織は、危険源の除去及び
労働安全衛生リスクの低減のための措置を6.1.1.1の体制で実施しなければならない。

≪解説≫
箇条8.1.2は、危険源の除去及び労働安全衛生リスクを低減するための措置の
実施について手順書を求められています。

【8.1.3 変更の管理】
JIS Q 45001:2018の8.1.3を適用する。

【8.1.4 調達】
JIS Q 45001:2018の8.1.4を適用する。

【8.2 緊急事態への準備及び対応】
JIS Q 45001:2018の8.2を適用する。

■□■ JIS Q 45100の箇条9の概要 ■□■

【9 パフォーマンス評価】
【9.1 モニタリング,測定,分析及びパフォーマンス評価】
【9.1.1 一般】
(JIS Q 45001:2018の9.1.1が適用されている)
組織は、モニタリング、測定、分析及びパフォーマンス評価のためのプロセスに
関する手順を定め、この手順により実施しなければならない。

≪解説≫
ここではモニタリング、測定、分析及びパフォーマンス評価のためのプロセスの
手順書を定めることが求められています。

【9.1.2 順守評価】
JIS Q 45001:2018の9.1.2を適用する。

【9.2. 内部監査】
JIS Q 45001:2018の9.2を適用する。

【9.3 マネジメントレビュー】
JIS Q 45001:2018の9.2を適用する。

■□■ JIS Q 45100の箇条10の概要 ■□■

【10 改善】
【10.1 一般】
JIS Q 45001:2018の10.1を適用する。

【10.2  インシデント、不適合及び是正処置】
(JIS Q 45001の箇条10.2が引用されている)
組織は、インシデント、不適合及び是正措置を決定し管理するためのプロセスに
関する手順を定め、この手順により実施しなければならない。

≪解説≫
インシデント、不適合及び是正措置を決定し管理するためのプロセスの手順書を
定めることを要求しています。

【10.3 継続的改善】
JIS Q 45001:2018の10.3を適用する。

以上がJIS Q 45100(JISα)規格の概要です。繰返しになりますが、JIS Q 45100は
ISO 45001に日本の追加要求事項を上乗せした規格です。その特徴は、今まで7回に
わたって述べてきたことに加えて、附属書Aに法律に関係する多くの記述がある事です。

JISQ45100の認証を受けたい組織は、この約50項目ある法的項目の中からマネジメント
システムに盛り込みたいものを自分で選択することで、より充実したシステムを構築
できるようになっています。
附属書AについてはJIS Q 45100をご覧になってください。

JIS Q 45100労働安全衛生MS規格6 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.170 ■□■    
*** JIS Q 45100労働安全衛生MS規格6 ***
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前回から、2018年9月28日に公示されたJIS Q 45100(JISα)について
お話ししていますが、今回はその6回目です。
JISαには、OHSAS18001と同様に「リスクアセスメント(Risk assessment)」の
要求があります。
しかし、JISQ45001(ISO45001)には、リスクアセスメントの要求は無く、
「リスクの評価(Assessment of Risk)」の要求となっています。
両者には微妙に違いがあることをご理解ください。

■□■ JISQ45100の箇条6、7の概要 ■□■

【6.2.2.1 実施事項に含めなければならない事項 】
組織は,労働安全衛生目標を達成するための計画に,6.1.1で決定し,
計画した取組みの中から,次の全ての項目について実施事項に含めなければならない。

a) 法的要求事項及びその他の要求事項を考慮に入れて決定した取組み事項及び実施時期
b) 労働安全衛生リスクの評価を考慮に入れて決定した取組み事項及び実施時期
c) 安全衛生活動の取組み事項(法的要求事項以外の事項を含むこと)及び実施時期
d) 健康確保の取組み事項(法的要求事項以外の事項を含むこと)及び実施時期
e) 安全衛生教育及び健康教育の取組み事項及び実施時期
f) 元方事業者にあっては,関係請負人に対する措置の内容に関する取り組み事項及び実施時期

≪解説≫
この箇条はJISαに独自の追加要求事項です。厚労省指針第12条(安全衛生計画の作成)と
整合がとられています。箇条6.2.2.1 a)~f)は、箇条6.1.1一般のJISαで追加された
a)~f)に対応して、取り組む事項及び実施時期を決定することを求めています。

a) 法的要求事項の例としては、リスクアセスメント(厚労省指針解釈通達で求めている)、
  過重労働、健康診断、ストレスチェックなどが上げられます。
b)リスクを評価した結果に対応して、組織が実施する内容と実施時期を求めています。
c)安全衛生活動の例としては、安全衛生パトロール、ヒヤリハット活動などがあります。
d)健康確保の取組みとしては、手洗い励行、予防注射推奨、インフルエンザ、ノロウイルス対策
などがあります。
e)安全衛生教育及び健康教育の例としては、メンタルヘルス教育、避難方法教育、
個人用保護具の使用に関する教育などがあります。
f)建設業においては、元方事業者の関係請負人に対する措置の取組みを明確にする
ことが必要です。具体的な内容には、次のようなものがあります。
・構内協力会社の従業員、監督者、管理者などに対しての安全衛生教育の実施
・構内協力会社などと合同で行う安全パトロールに実施

【7 支援 】
【7.1 資源 】
JIS Q 45001:2018の7.1を適用する。

【7. 2 力量 】
(JISQ45001の箇条7.2が引用されている)
組織は,安全衛生活動及び健康確保の取組みを実施し,維持し継続的に改善するため,
次の事項を行わなければならない。

e) 適切な教育,訓練又は経験によって,働く人が,安全衛生活動及び健康確保の取組みを
適切に実施するための力量を備えていることを確実にする。
f) 適切な教育,訓練又は経験により,システム各級管理者が,安全衛生活動及び健康確保の
取組みの有効性を適切に評価,管理するための力量を備えていることを確実にする

≪解説≫
箇条7.2力量には、e)、f)に二つの追加要求事項があります。
e)は力量の対象を「安全衛生活動や健康確保の取組みに関する力量」と明確にしています。
また、f)ではシステム各級管理者に求められ力量を要求していますが、それは安全衛生活動
及び健康確保の取組みの有効性を評価したり、管理するための力量です。
有効性の評価は、各級システム管理者が個別に実施するのではなく、組織として統一した基準、
方法を決めておくとよいと思います。

【7.3 認識 】
JIS Q 45001:2018の7.3を適用する。

【7.4 認識 】
JIS Q 45001:2018の7.4を適用する。

【7.5 文書化した情報 】
【7.5.1 一般 】
JIS Q 45001:2018の7.5.1を適用する。

【7.5.1.1 手順及び文書化 】

組織は、5.4、6.1.2.2、7.5.3、8.1.1、8.1.2、9.1.1、10.2によって策定する手順については、
少なくとも次の事項を含まなければならない。

a) 実施時期
b) 実施者又は担当者
c) 実施内容
d) 実施方法
組織は、5.4、6.1.2.2、7.5.3、8.1.1、8.1.2、9.1.1、10.2によって策定した手順については、
文書化した情報として維持しなければならない

≪解説≫
この箇条はJISαに独自の箇条です。JIS Q45001では手順の定義に「定義は文書化してもしなくてもよい」
との記載がありますが、JISαでは一歩踏み込んで手順書の作成を箇条5.4、6.1.2.2、7.5.3、8.1.1、
8.1.2、9.1.1、10.2に求めています。手順書に含めるべき項目としてa)~d)の4項目を規定しています。

a)何時やるか
b)誰がやるか
c)何をやるか
d)どのようにやるか

JISαが文書化した情報(手順書)を要求している箇条のタイトルは次の通りです。
5.4「働く人の協議及び参加」
6.1.2.2「労働安全衛生リスク及び労働安全衛生マネジメントシステムに対するその他のリスクの評価」
7.5.3「文書化した情報の管理」
8.1.1「運用の計画及び管理 一般」
8.1.2「危険源の除去及び労働安全衛生リスクの低減」
9.1.1「モニタリング、測定、分析及びパフォーマンス評価一般」
9.2.2 「内部監査プログラム」
10.2「インシデント、不適合及び是正処置」