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ILO 労働安全衛生に関するマネジメントシステムガイドライン

(これはテクノファが参考のために翻訳したものです。)
原文はILOのウェブサイトにアクセスしてください。

イントロダクション

 事業所1レベルでOSHMSを導入するプラスの影響は、危険源とリスクの低減及び生産性の両方に関して、今では政府、雇用者及び労働者によって認識されている。
 OSHMSに関するこのガイドラインは、ILOを構成する3者によって定められている国際的に合意された原則に従って、ILOによって開発されてきたものである。この3者からなるアプローチは、企業における持続可能な安全文化を発展させるために強さ、柔軟さ及び適切な基礎を提供するものである。従ってILOは、労働者の安全衛生防護に関しILOの価値観と手段を反映するOSHMSに関する自主的な(強制力のない)ガイドラインを開発した。
 このガイドラインの実践的勧告は、労働安全衛生マネジメントに責任を持つ全ての人々が使用することを意図している。勧告は、法的拘束力はなく、かつ国の法規制又は基準に代わることを意図しているものでもない。勧告の適用は、認証を要求するものでもない。
 事業者は、労働安全衛生に対する説明責任があり、労働安全衛生のために組織作りをする義務がある。このOSHMSを実施することは、この義務を満たす有用なアプローチである。ILOは、これらのガイドラインを組織を支援する実践的なツールとして、また担当機関を労働安全衛生パフォーマンスの継続的改善を達成する手段として設計した。

※1 定義は、用語解説参照。

1. 目的

1.1.このガイドラインは、労働者を危険源から防護すること並びに作業関係の傷害、不健康、疾病、事故誘因及び死亡 災害を除去することに寄与するものである。

1.2.国レベルでは、このガイドラインは次のようであるか、又は次のことをするのがよい。

  • (a)国内法令による支援があることが望ましいが、OSHMSの国の枠組み確立のため使用される。
  • (b)規則や基準への適合を強化するための自主的な取決めを開発するガイダンスを提供し、もってOSHパフォーマンスの継続的改善を導く。
  • (c)その規模及び活動の特性に応じた事業所の真のニーズに対応するためのOSHMSに関する国のガイドライン、業種別、規模別ガイドラインの両方の開発についてのガイダンスを提供する。

1.3.事業所のレベルでは、このガイドラインは次のことを意図している。

  • (a)方針及びマネジメントの取決めの構成要素として事業所のOSHMSの統合に関するガイダンスを提供する。
  • (b)OSHパフォーマンスを継続的に改善するために、適切なOSHマネジメント原則及び手法を適用する場合に、事業所の全ての構成員、特に事業者、オーナー、管理スタッフ、労働者及び労働者代表に動機を与える。

2.OSHMSの国としての枠組み

2.1. 国の方針

2.1.1.各事業場におけるOSHMSの確立及び促進のための一貫した国の方針を作成し、実施し、定期的な見直しを行うために、担当当局が一つ又は複数、適宜指名されること。これは、事業者と労働者を最もよく代表する組織及び適切なその他の団体と相談の上、行われること。

2.1.2.OSHMSに関する国の方針は、次のことをするために一般原則と手順を制定すること:

  • (a)各事業場における全般的なマネジメントの一部としてOSHMSの実施と統合を促進する。
  • (b)国及び各事業場レベルで安全衛生活動を体系的に特定し、計画し、実施し、改善するための自主的な取組みを促進し、改善する。
  • (c)各事業場レベルで労働者及びその代表の参加を促進する。
  • (d)不必要な事務処理、管理、費用を避けながら、継続的改善を行う。
  • (e)事業所レベルのOSHMSを協力・支援する労働監督官、労働安全衛生サービス組織及びその他のサービス組織による取決めを促進し、それらを労働安全衛生マネジメントのための一貫した枠組みの中に向けるようにする。
  • (f)適切な間隔で国の方針と枠組みの有効性を評価する。
  • (g)適切な手段でOSHMS及び慣行の有効性を評価し公表する。
  • (h)臨時労働者を含め、事業者が直接雇用する労働者と同じレベルの労働安全衛生要求事項が、下請負契約者及びその労働者に適用されることを確実なものにする。

2.1.3.国の方針及びその実施のための取決めに一貫性を保つ観点から、担当当局は、次のことをするために国のSHMS枠組みを確立すること:

  • (a)国の方針を実施することが求められる種々の機関について、それぞれの機能と責任を特定し確立すること、及びそれらの機関の間の必要な調整を確保するために適切な取決めをする。
  • (b)事業所におけるOSHMSの自主的な適用及び体系的な実施に関する国のガイドラインを公表し、定期的に見直す。
  • (c)業種別・規模別OSHMSについてのガイドラインの準備と促進の責を負うべき機関について、適切な場合その指定基準及びそれぞれの義務を定める。
  • (d)事業者及び労働者及びその代表が、国の方針を活用するためにそのガイダンスが使えるようにする。

2.1.4.事業場がOSHMSを実施することを奨励し、手助けするために担当当局は取決めを作り、健康管理業者を含み、労働監督官、労働安全衛生サービス及び他の公的・私的サービス、OSHを扱う機関及び協会に対して技術的に適切なガイダンスを提供すること。

2.2. 国のガイドライン

2.2.1.OSHMSを自主的に適用し、体系的に実施することについての国のガイドラインは、3項に示されるモデルに基づいて練られること、そして国の条件及び慣行を考慮すること。

2.2.2.ILOガイドライン、国のガイドライン及び業種別・規模別ガイドラインの間には一貫性があること、そして事業所レベルでのILOガイドラインの直接適用又は業種別・規模別ガイドラインの適用を許容する十分な柔軟性をもつこと。

2.3.業種別・規模別にあつらえられたガイドライン

2.3.1.業種別・規模別ガイドラインは、ILOガイドラインの全ての目標を反映し、国のガイドラインに特有の要素を含まなければならない、そして事業場や事業場グループの具体的な事情や必要性を反映するために設計されること。その際、特に考慮すべき点は次の通りである:

  • (a)規模(大、中、小)及びインフラストラクチャー
  • (b)危険源のタイプやリスク程度

2.3.2.OSHMSのための国の枠組みとその不可欠な要素の間のつながりを以下に示す:

OSHAS 労働安全衛生 マネジメントシステム OSHMSの国の枠組みの要素

図-1 OSHMSの国の枠組みの要素

3. 事業場におけるOSHMS

 国の法規制に従ってOSH要求事項に適合することを含め、労働安全衛生は事業者の責任及び義務である。事業者は、その事業場のOSH活動に対する強い熱意と指導力を示し、OSHMSの確立のための適切な取決めをすること。OSHMSは、図-2に示すように方針、組織づくり、計画及び実施、評価及び改善のためのアクションという主な要素を含むこと。

OSHAS 労働安全衛生 マネジメントシステム OSHMSの主な要素

図-2 OSHMSの主な要素

方針
3.1.安全衛生方針

3.1.1.事業者は、労働者及びその代表と協議して次のような安全衛生方針を書面で述べること:

  • (a)その事業場に固有のもので、その活動の規模、性質から見て適当であること。
  • (b)簡潔明瞭、日付付きで、事業者又は事業場の最上位の説明責任をもつ者の署名または裏書きにより有効になっているものであること。
  • (c)事業場にいる全ての人々に知らされており、また容易に見ることが出来るようになっていること。
  • (d)適切性を継続させるために見直されること。
  • (e)必要に応じ、外部関係者が見ることができること。

3.1.2.OSH方針は、下記の主要原則と事業所(事業者)が関与する目標を最小限含むこと:

  • (a)作業関係の傷害、不健康、疾病、事故誘因を除去することにより、事業場の全ての構成員の安全と健康を防護すること。
  • (b)OSHに関連する法規制、自主的なプログラム、OSHに関する労使協定(collective agreements)及び事業場が同意するその他の要求事項を遵守すること。
  • (c)労働者とその代表が意見を聴取され、OSHMSの全ての要素に積極的に関与することが奨励されることを確実にすること。
  • (d)OSHMSのパフォーマンスを継続的に改善すること。

3.1.3.OSHMSは、事業場のその他のマネジメントシステムと両立するか又は統合されること。

3.2.労働者の参加

3.2.1.労働者の参加は、事業場のOSHMSの不可欠な要素である。

3.2.2.事業者は、労働者及びその安全衛生代表が緊急時の取決めを含み、その業務に関連するOSHに関する全ての側面について意見を聴取され、知らされ、訓練されることを確実なものにすること。

3.2.3.事業者は、労働者及びその安全衛生代表がOSHMSについての組織づくり、計画と実施、評価及び改善のためのアクションというプロセスに積極的に参加するための時間と資源を持つために取決めをすること。

3.2.4.事業者は、国の法律及び慣行に従って安全衛生委員会の設立及びそれが効果的に機能すること、並びに労働者の安全衛生代表を認知することを確実にすること。

組織づくり
3.3.責任と説明責任

3.3.1.事業者は、労働者の安全衛生を防護するために全ての責任を持ち、事業場のOSH活動のための指導力を発揮すること。

3.3.2.事業者及び上級経営管理者は、OSHMSの開発、実施及び実施状況(パフォーマンス)並びに関連するOSH目標を達成するための責任、説明責任及び権限を割り当てること。下記を行なう体制とプロセスが確立されること:

  • (a)安全衛生はライン管理の責任であり、そのことは全ての階層で知られ、かつ受け入れられていることを確実にする。
  • (b)OSHの危険源とリスクを特定し、評価し、管理する人々の責任、説明責任と権限を定め、組織の構成員に伝達する。
  • (c)労働者の安全と衛生を防護することを確実なものとするために、必要により効果的な監督を行う。
  • (d)事業所のOSHMSの要素又はOSHMSを実施するために労働者及びその代表を含む事業所の構成員の間の協力とコミュニケーションを促進する。
  • (e)その事業場が同意する国のガイドライン、業種別・規模別ガイドライン、あるいは他の自主的プログラムに含まれるOSHMSの諸原則を満足する。
  • (f)明確なOSH方針及び測定可能な目標を作成し実行する。
  • (g)業務関連の安全衛生に対する危険源やリスクを特定し、除去するか又はコントロールするための効果的な取決めをつくり、職場の健康を促進すること。
  • (h)防護及び健康促進プログラムを立案する。
  • (i)労働者又はその代表者がOSH方針を満たすことに全員参加するために効果的な取決めを確実にする。
  • (j)安全衛生委員会を含めOSHに責任を持つ人々が、機能を適切に遂行することを確実にするための適切な資源を提供する。
  • (k)安全衛生委員会がある場合には、労働者及びその代表者の全員参加のための効果的な取決めを確実にする。

3.3.3.下記のための責任、説明責任及び権限を持つ上級経営層の一人又は複数が、適宜任命されること:

(a)OSHMSの開発、実施、定期見直し及び評価。
(b)OSHMSのパフォーマンスについて、上級経営管理者に定期的に報告すること。
(c)事業所の全構成員の参加を促進すること。

3.4.能力2と訓練

3.4.1.必要なOSHの能力の要求事項は、その事業者によって定められ、全ての者がその安全衛生面の義務と責任を果たす能力を持てることを確実なものとするために、取決めが確立され、維持されること。

3.4.2.事業者は、労働関連の危険源及びリスクを特定し、そして除去するか又は管理する、並びにOSHMSを実施する十分なOSHの能力を持つか利用できること。

3.4.3. 3.4.1項に示されるその取決めの下で訓練プログラムは、次の事項を満たしていること:

  • (a)事業所の全ての構成員を適切に対象としていること。
  • (b)能力を有する者によって行われること。
  • (c)効果的で時宜を得た初任時訓練及びリフレッシュ訓練を適切な間隔で提供すること。
  • (d)参加者の訓練についての理解度と記憶の評価を含むこと。
  • (e)定期的に見直されること。その見直しは、安全衛生委員会がある場合にはそれを含み、訓練プログラムは必要に応じ、適切さと効果を確保するため修正されること。
  • (f)適宜文書化され、事業所の規模とその活動の特性に対応していること。

3.4.4.訓練は、全ての参加者に代価を求めずに提供され、もし可能ならば勤務時間内に行われること。

※安全衛生の能力とは、教育、業務経験、訓練或いはこの組み合わせを含む。

3.5.OSHMS文書

3.5.1.OSHMSの文書化は、事業所の規模とその活動の特性に対応して確立され、維持されること、そして次のことを取扱うのがよい:

  • (a)事業場のOSH方針及び目標。
  • (b)OSHMS実施のために割り当てられた鍵となるOSHマネジメントの役割と責任。
  • (c)事業活動から生ずる著しい危険源/リスク及びそれらの除去と管理の取決め。
  • (d)OSHMSの枠組みの中で用いられる取決め、手順書、指示書又はその他の内部文書。

3.5.1.OSHMSの文書化は、次の事項を満たしていること:

  • (a)明確に書かれ、それを使用しなければならない者が理解できる方法で提示されている。
  • (b)定期的に見直され、必要により改訂され、事業場の全ての適切な又は影響を受ける構成員が知らされていて、かつ容易に見ることができる。

3.5.2.OSH記録は、個々の部署で事業所のニーズに従って作成され、経営管理され、維持されること。OSH記録は特定可能で、かつ追跡可能であり、その保管期間が規定されていること。

3.5.3.労働者は、機密の必要性を尊重する一方で、彼らの労働環境及び健康に関する記録を見る権利を持つこと。

3.5.4.OSH記録は、次のものを含めることができる:

  • (a)OSHMSを実施することにより生ずる記録。
  • (b)作業関係の傷害、不健康、疾病及び事故誘因の記録。
  • (c)OSHを取扱う国の法規制から生ずる記録。
  • (d)労働者の暴露、労働環境のサーベイランス及び労働者の健康の記録。
  • (e)アクティブなモニタリングとリアクティブなモニタリング両方の記録。
3.6.コミュニケーション

3.6.1.次のことのための取決め及び手順が確立され、維持されること:

  • (a)OSHに関する内外のコミュニケーションを適切に受付け、文書化し、及び対応する。
  • (b)事業所の関係する階層・部署間のOSH情報の内部コミュニケーションを確実にする。
  • (c)OSH問題に関する労働者及びその代表の関心事、アイデア、情報が受付けられ、検討され、それに対応することを確実にする
計画と実施
3.7.初期状況確認

3.7.1.事業所の既存のOSHMS及び事業所の関係する取決めは、初期状況確認によって適宜評価されること。OSHMSがない場合又は事業所が新規に設立されたならば、初期状況確認はOSHMS確立のための基礎として役割を果たすこと。

3.7.2.初期状況確認は、労働者、その代表と協議して能力を持つ者によって実施されること。初期状況確認は、次のことを行うこと:

  • (a)現時点で適用される国の法規制、国のガイドライン、業種別・規模別ガイドライン、自主的なプログラム、その他事業場が遵守するとしている要求事項を特定する。
  • (b)既存又は提案された職場環境から生ずる労働安全衛生への危険源及びリスクを特定し、前もって考慮し、評価する。
  • (c)計画された或いは既存の管理が、これらの危険源を除去し、リスクを管理するために十分か否かを決定する。
  • (d)労働者の健康調査から提供されたデータを分析する。

3.7.3.確認の結果は:

  • (a)文書化すること。
  • (b)OSHMS実施に関する決定をするための基礎になること。
  • (c)事業所のOSHMSの継続的改善を測定するための基準線を提供するものであること。
3.8.システムの計画、開発、実施

3.8.1.計画の目的は、次のことを支援するOSHMSを構築すること:

  • (a)最低限、国の法規制を遵守。
  • (b)事業所のOSHMSの要素。
  • (c)OSHパフォーマンスの継続的改善。

3.8.2.初期状況確認、その後の見直し又はその他の役に立つデータに基づいて、十分でかつ適切なOSH計画のための取決めをすること。これら計画の取決めは、労働安全衛生防護に貢献することとし、次のことを含むこと:

  • (a)適切な場合、その事業場のOSH目標の、明確な定義、優先順位づけ、定量化。
  • (b)誰が、いつまで、何をすべきかを示す定義された責任及び明確なパフォーマンス基準とともに、個別目標達成計画の作成。
  • (c)目標が達成されていることを裏付けるための測定基準の選定。
  • (d)適宜人材、予算等及び技術的支援を含む適切な資源の提供。

3.8.3.事業所のOSH計画の取決めは、このガイドラインの3項及び図2に示されているようにOSHMSの全ての要素の開発及び実施を含むこと。

3.9.労働安全衛生目標

3.9.1.事業所のOSH方針に整合し、初期状況確認又はその後の見直しに基づいて測定可能な次のような目標が設定されること:

  • (a)その事業場のためのものであり、その規模、事業活動の性質に従っている。
  • (b)OSHに関するその事業場に関係し、適用される国の法規制、技術上、事業上の義務に整合している。
  • (c)最善なOSHパフォーマンスを達成するために、労働者のOSH防護の継続的改善に焦点を当てている。
  • (d)現実的で達成可能である。
  • (e)文書化され、そして事業場内の関係する部署、階層のすべてに伝達される。
  • (f)定期的に評価され、必要により最新のものとされる。
3.10.危険源の除去

3.10.1.除去及び管理対策

3.10.1.1.労働者の安全衛生に対する危険源とリスクは、実行ベースで継続的に特定され、評価されること。除去及び防護対策は、次の優先順で実施されること:

  • (a)危険源/リスク除去。
  • (b)技術的管理又は組織的対策の使用を通して、危険源/リスクを源で管理。
  • (c)管理統制的対策を含む安全作業システムの設計による危険源/リスクの最小化。
  • (d)残存する危険源/リスクを是正対策が管理できない場合には、事業者は作業着を含めて適切な保護具を代価を求めずに提供し、保護具の使用と維持を確実なものとするための対策を実施すること。

3.10.1.2.危険源除去及び管理手順又は取決めは、確立され、かつ次のようであること:

  • (a)事業場が直面している危険源とリスクに適応している。
  • (b)定期的に見直され、必要に応じ改定される。
  • (c)国の法規制に適合し、及び好事例を反映している。
  • (d)労働監督官、労働安全衛生サービス組織及び適宜その他のサービス組織のような組織の情報又は報告を含め、知識の現状を考慮する。

3.10.2.変更管理

3.10.2.1.OSHに関する内部変更(スタッフの変更、新しいプロセス・作業手順・組織体制又は資産取得による変更のような)及び外部変更(例えば、国の法規制変更、事業所の合併及びOSHの知識及び技術の進歩の結果のような)の影響は、変更実施前に評価され適切な除去のステップを踏むこと。

3.10.2.2.職場の危険源の特定及びリスクアセスメントは、新しい作業方法、材料、プロセス又は機械を変更・改造する か又は導入する前に実施すること。このリスクアセスメントは、労働者及びその代表、及び適切な場合は安全衛生委員会と協議し、それらを参加させること。

3.10.2.3.変更決定の実施は、事業所の影響を受ける全構成員が適切に通知され、訓練されることを確実なものとすること。

3.10.3.緊急事態の防止、準備及び対応

3.10.3.1.緊急事態の防止、準備及び対応についての取決めは、確立され、維持されること。これらの取決めは、事故及び緊急事態の状況の可能性を特定し、それに関するOSHリスクの防止を取扱うこと。これらの取決めは、事業所の規模とその事業の特性に従っていること。それらの取決めは、次のことを行うこと:

  • (a)必要な情報、内部コミュニケーション及び調整が、職場での緊急事態発生の際に全ての人々を防護するために提供する。
  • (b)関連する担当機関への連絡及び近隣、及び緊急対応サービス機関とのコミュニケーションを提供する。
  • (c)職場にいる全ての人々の救急及び医療援助、消防活動及び避難を取扱う。
  • (d)緊急事態の防止、準備及び対応手順の定期訓練を含む事業所における全階層の全ての構成員に対する関連する情報及び訓練を提供する。

3.10.3.2.緊急事態の防止、準備及び対応の取決めは、外部の緊急サービス機関及び適切な場合はその他の機関と協力して作成すること。

3.10.4.調達

3.10.4.1.次の事項を確実なものとするための手順が、確立され、維持されること:

  • (a)事業所のための安全衛生要求事項への適合が、購買仕様及び貸借仕様の中に特定され、評価され、組入れられる。
  • (b)国の法規制及び事業者自身のOSH要求事項が物品やサービスを調達する前に特定される。
  • (c)物品やサービスを使用する前に、要求事項への適合を達成するための取決めがなされる。

3.10.5.契約

3.10.5.1.事業所の安全衛生要求事項又は最低限同等のものが、請負事業者及びその労働者にも適用されることを確実にするための取決めが、確立され、維持されること。

3.10.5.2.現場で働いている請負事業者のための取決めは、次のことを行うこと:

  • (a)請負事業者を評価し、選定するための手順の中にOSH基準を含む。
  • (b)作業を始める前に、事業者と請負事業者の適切なレベル間で効果的で継続的なコミュニーションと協力を確立する。これには、危険源とそれを除去し管理する対策を伝達し聴取するための規定を含むこと。
  • (c)事業所の作業をする間に請負事業者の労働者が受けた作業関係の傷害、不健康、疾病、事故誘因について報告する取決めを含む。
  • (d)作業を始める前及び作業進行中必要に応じて、請負契約者及びその労働者に関連する職場の労働安全衛生についての危険源を周知させ、そして訓練する。
  • (e)作業場における請負事業者の労働安全衛生活動のパフォーマンスを定期的に監視する。
  • (f)請負事業者が作業場のOSH手順及び取決めに従うことを確実なものとする。
評価
3.11.パフォーマンスのモニタリングと測定

3.11.1.OSHパフォーマンスを定期的に監視し、測定し、記録する手順が開発され、定期的に見直されること。経営管理体制の異なる階層にモニタリングの責任、説明責任及び権利が割り当てられること。

3.11.2.パフォーマンス指標の選定は、事業所の規模、その事業の特性及びOSH目標に従っていること。

3.11.3.事業所のニーズに相応しい定性的な測定と定量的な測定の両方を考慮すること。これらの測定は、次の事項を満足させること:

  • (a)その事業場における特定された危険源とリスク、OSH方針にある約束及び安全衛生目標に基づいていること。
  • (b)経営層による見直しを含むその事業場の評価プロセスを支援すること。

3.11.4.パフォーマンスのモニタリング及び測定は、次の事項を満足すること:

  • (a)OSH方針・目標がどの程度実施されているか、またリスクがどの程度管理されているかを決定する手段として使 用される。
  • (b)アクティブなモニタリング及びリアクティブなモニタリングの両方を含み、かつ作業関係の傷害、不健康、疾病、事故誘因の統計のみに基づいていない。
  • (c)記録される。

3.11.5.モニタリングは、次の事項を提供すること:

  • (a)労働安全衛生パフォーマンスに関するフィードバック。
  • (b)危険源とリスクを特定し、除去し、管理するための日々の取決めが存在し、有効に運用されているかどうかを決定する情報。
  • (c)危険源の特定とリスクの管理及びOSHMSの改善についての決定をするための根拠。

3.11.6.アクティブなモニタリングは、プロアクティブなシステムも持つために必要な要素を含み、次の事項を含むこと:

  • (a)特定の計画、設定されたパフォーマンス基準及び目標の達成についてのモニタリング。
  • (b)作業システム、構内、工場、設備についての体系的な点検。
  • (c)作業組織を含む作業環境調査。
  • (d)適切な場合には、除去及び管理対策の効果を決定するために健康に対する危害の徴候及び症状を早期検出を目的として労働者の適切な医学的モニタリング又はフォローアップを通じた労働者健康調査。
  • (e)国の法規制、労使協定及び事業所が同意するOSHのその他の約束への適合状況。

3.11.7.リアクティブなモニタリングは、次の事項を特定し、報告し、調査するものであること:

  • (a)作業関係の傷害、不健康(統計した病欠記録のモニタリングを含む)、疾病及び事故誘因。
  • (b)物損等その他の損害。
  • (c)不完全な安全衛生パフォーマンスやOSHMSの欠陥。
  • (d)労働者の社会復帰及び健康回復プログラム。
3.12.作業関係の傷害、不健康、疾病、及び事故並びに労働安全衛生パフォーマンスに及ぼす影響の調査

3.12.1.事故誘因に加えて作業関係の傷害、不健康、疾病及び事故誘因の直接原因及び背景原因の調査は、OSHMS に関係するいかなる欠陥をも特定し文書化すること。

3.12.2.前記の調査は、労働者及び/又はその代表者の適切な参画の下に能力を持つ者によって実施されること。

3.12.3.前記調査の結果は、安全衛生委員会がある場合には、それに報告され、安全衛生委員会は適切な勧告を行なうこと。

3.12.4.安全衛生委員会の勧告に加えて調査の結果は、是正処置のために適切な者に伝達され、経営層による見直しに含まれ、また継続的改善活動のために検討されること。

3.12.5.前記調査の結果となる是正措置は、作業関係の傷害、不健康、疾病及び事故誘因の再発を防止するために実施されること。

3.12.6.労働監督官及び社会保険協会のような外部調査機関が作成した報告は、機密の問題を考慮しながら内部調査と同じように従うこと。

3.13.監査

3.13.1.定期的に監査をするための取決めは、OSHMS及びその要素が労働者の安全衛生を防護し、事故誘因を除去する場合に存在し、適切で、かつ効果的であるかどうかを決定するために確立されるべきものである。

3.13.2.監査員能力の指定、監査の範囲、頻度、方法及び報告を含む監査の方針とプログラムが開発されること。

3.13.3.監査は、事業所のOSHMS要素又はこれらの部分集合の評価を適宜含みます。監査は次を含むこと:

  • (a)OSH方針
  • (b)労働者の参加
  • (c)責任及び説明責任
  • (d)能力及び訓練
  • (e)OSHMS文書
  • (f)コミュニケーション
  • (g)システムの計画、開発及び実施
  • (h)除去及び管理対策
  • (i)変更管理
  • (j)緊急事態の防止、準備及び対応
  • (k)調達
  • (l)契約
  • (m)パフォーマンスのモニタリングと測定
  • (n)作業関係の傷害、不健康、疾病、及び事故並びに労働安全衛生パフォーマンスに及ぼす影響の調査
  • (o)監査
  • (p)経営層による見直し
  • (q)予防・是正措置
  • (r)継続的改善
  • (s)適切と思われるその他の監査基準又は要素

3.13.4.監査結論は、OSHMS要素又はその集合が次のようであるかどうかを決定すること:

  • (a)事業所のOSH方針及び目標に適合する場合、効果的である。
  • (b)労働者の全員参加を促進する場合、効果的である。
  • (c)OSHパフォーマンス評価及び前回監査の結果に応えている。
  • (d)事業所が国の法規制への適合を達成することを可能にする。
  • (e)継続的改善のゴール及びOSHの最適慣行を満たす。

3.13.5.監査は、監査の対象となる活動から独立している組織内部又は外部の能力を持っている者により実施されること。

3.13.6.監査結果及び監査結論は、是正措置に責任を持つ人に伝達されること。

3.13.7.監査員選定に関する協議及び職場監査の段階の全てには、結果の分析を含めて、適宜労働者が参加することを条件とする。

3.14.経営層によるレビュー

3.14.1.経営層による見直しは、次の事項を満たしていること:

  • (a)OSHMSの事業所全体の戦略をそれが計画されたパフォーマンス目標を満たすかどうかを決定するために評価すること。
  • (b)OSHMSが事業場並びに労働者及び規制当局を含む利害関係者の全般的なニーズを満たすことができるかを評価する。
  • (c)OSH方針・目標を含み、OSHMSを変更するニーズを評価すること。
  • (d)欠陥にタイムリーに対処するために必要な行動を特定すること。これには事業所の経営管理体制及びパフォーマンス測定にその他の事項を適用することを含む。
  • (e)計画を意義あらしめるため、及び継続的改善のため優先順位の決定を含むフィードバックの指示をすること。
  • (f)事業所のOSH目標及び是正措置活動に対する進捗を評価する。
  • (g)以前の経営層の見直しからのフォローアップ活動の有効性を評価する。

3.14.2.事業者又は最上級の説明責任を持つ者によるOSHMSの定期見直しの頻度とスコープは、事業所のニーズ及び条件に従って定義されること。

3.14.3.経営層による見直しは、次の事項を考慮すること:

  • (a)作業関係の傷害、不健康、疾病及び事故誘因調査の結果、パフォーマンスモニタリングと測定及び監査活動。
  • (b)OSHMSに影響を与える可能性のある組織変更を含む変更に加え、内部又は外部の追加インプット。

3.14.4.経営層による見直しの結果を記録すること、及び次の者に公式に伝達すること:

  • (a)適切なアクションが取れるようにOSHMSの関連する要素に責任を持つ人々。
  • (b)労働安全衛生委員会、労働者及びその代表。
改善のためのアクション
3.15.予防・是正のアクション

3.15.1.OSHMSパフォーマンスモニタリング及び測定、OSHMS監査並びに経営層による見直しから導かれる予防・是正措置のための取決めが確立され、維持されること。この取決めは、次のことを含むこと:

  • (a)関連するOSH規則及び/又はOSHMSの取決めへのいかなる不適合の根本原因を特定し、分析すること。
  • (b)OSHMS自身の変更を含む是正及び予防措置を開始し、計画し、実施し、有効性をチェックし、文書化すること。

3.15.2.OSHMSの評価又はその他の情報が危険源及びリスクの除去及び防護対策が不適切であるか、不適切になりそうであることを示す時には、除去及び管理対策の認められた序列体系に従って対策が取扱われ、適宜かつ、時機を得た方法で完了し、文書化されること。

3.16.継続的改善

3.16.1.OSHMSの関連する要素及び全体としてのシステムの継続的な改善のために取決めが確立され、維持されること。これらの取決めには、次の事項を考慮すること:

  • (a)事業場の労働安全衛生目標。
  • (b)危険源及びリスクの特定及びアセスメントの結果。
  • (c)パフォーマンスのモニタリング及び測定の結果。
  • (d)作業関係の傷害、疾病、不健康及び事故誘因の調査、及び監査結果と勧告。
  • (e)経営層による見直しの結果。
  • (f)安全衛生委員会がある場合にはそれを含み、事業場すべての構成員からの改善のための勧告。
  • (g)国の法規制、自主的なプログラム及び労使協定の変更。
  • (h)関連する新規情報。
  • (i)健康防護及び促進プログラムの結果。

3.16.2.事業所の安全衛生プロセス及びパフォーマンスは、安全衛生パフォーマンスを改善するために他の事業所と比較すること。

用語解説

このガイドラインでは、次に示す用語はここに特定される意味を持っている。

アクティブモニタリング Active monitoring:
OSHMSを実施する取決めばかりでなく、危険源とリスク除去及び防護対策が規定された基準に適合していることをチェックする継続する活動。

監査 Audit:
監査基準が満たされている程度を客観的に決めるため、証拠を得てそれを評価する体系的で、独立した、文書化されたプロセス。必ずしも独立した(事業所外の1人又は複数の監査員による)外部監査を意味するものではない。

担当機関 Competent institution:
OSHMSの国の方針を確立し、事業所におけるOSHMSのために国の枠組みを開発し、関連するガイダンスを提供する責任を持つ政府部局又はその他の機関。

能力を持っている者 Competent person:
特定の業務を遂行するために適切な訓練、十分な知識、経験、技能をもつ人。

継続的改善 Continual improvement:
事業場全体の労働安全衛生パフォーマンスを改善するためのOSHMSを高めていく反復するプロセス。

請負契約者 Contractor:
合意した仕様、契約条件の通りに事業者の職場で事業者に対してサービスを提供する個人又は組織。

事業者 Employer:
一人以上の労働者を雇用する自然人又は法人。

危険源 Hazard:
人の健康に対する傷害又は損害の原因となる固有の可能性(を持つもの)。

危険源アセスメント Hazard assessment:
危険源を体系的に評価すること。

事故誘因 Incident:
作業の結果或いは作業中に発生する不安全な出来事で、被災者がいないもの。

事業場 Organization:
会社組織であるか否か、公的か私的かを問わず自身の機能・管理をもつ company, operation, firm, undertaking, establishment, enterprise, institution, association あるいはその一部。複数の業務単位をもつものでは、その単位が事業場となる。(訳注:例示を完全に日本語に置き換えるのは不可能ですので原語としておきます。例えば企業、経営体、商会、事業所、公共施設、会社、協会、研究所、病院などが入るものと考えられます)

労働安全衛生マネジメントシステム、OSHMS
Occupational safety and health (OSH) management system:
OSH方針や、OSH目標を設定しこれを達成するための、相互に関係する、或いは相互に影響を及ぼしあう要素の一組。

リアクティブモニタリング Reactive monitoring:
傷害、不健康、疾病及び事故誘因により実証されるような危険源及びリスクの除去及び防護管理対策並びにOSHMSの失敗を特定し、決定を下す調査。

リスク Risk:
危険な出来事の発生の起こり易さと、この出来事に起因する人々の傷害又は健康障害の重大性の組合せ。

リスクアセスメント Risk assessment:
職場の危険源から生ずる安全衛生リスクを評価するプロセス。

安全衛生委員会 Safety and health committee:
国の法規制及び慣行に従って事業所レベルで設定され機能する労働者の安全衛生代表と事業者の代表からなる委員会。

作業環境調査 Surveillance of the working environment:
労働者の健康に影響を及ぼすかも知れない環境要素を特定し、評価することを含む一般的な用語。それは、公衆衛生及び労働衛生条件、労働者の健康にリスクを引き起こす作業の事業所における要素、共同又は個人保護具、危険な化学物質の労働者への暴露及びリスクを除去し、低減するために設計された管理システムの評価を含む。労働者の健康の見地から作業環境調査は人間工学、事故及び疾病の除去、職場の労働衛生、作業組織及び職場の精神社会要因に焦点を当てることができるが、それに限定されるものではない。

労働者 Worker:
定常的・一時的を問わず事業者のために仕事を行う全ての者。

労働者の健康調査 Workers’health surveillance:
いかなる異常をも検出し、特定するために労働者の健康を調査する手順と調査を含む一般用語。調査の結果は、個人の健康、職場の集団的健康及び暴露されている労働 者の健康を防護し、促進するために使用されるべきである。健康評価手順は、診察、生物学的なモニタリング、放射線検査、アンケート又は健康記録の審査を含むがそれに限定されない。

労働者とその代表 Workers and their representatives:
このガイドラインで労働者とその代表を引用する場合、その意図するところは、代表が存在する場合には、代表は適切な労働者の参加を達成する対策として意見を聴取されるべきであるということである。ある場合には、労働者全員と全ての代表が参加することが適切なことがある。

労働者の代表 Workers’representative:
「労働者代表条約 Workers’Representative Convention, 1971 (No.135)」に沿ったもので、国内法或いは慣例によりそのようにみなされている者。次のいずれでもよい:

  • (a)組合代表、即ち組合またはそのメンバーにより指名又は選出された者。
  • (b)選出された代表、即ち国内法、規則・労使協定の条文に基づき、その事業の労働者によって自由に選出されたもので、その活動に当該国においてもっぱら労働組合の特典と認識される活動が含まれない者。

労働者の安全衛生代表 Workers’safety and health representative:
国内法、規則及び慣例に従って選出され又は指名された労働者代表で職場のOSH問題について労働者の利益を代表する。

作業関係の傷害、不健康及び疾病 Work-related injuries, ill health and diseases:
職場の科学的、生物学的、物理的、作業組織上の及び精神社会的要因から生ずる健康についてのマイナスの影響。

作業場 Worksite:
事業者の管理下にある作業のために、労働者がそこにいるか又は行く必要がある物理的地域。

参考文献

 1919年設立以来、ILOは各種の労働安全衛生問題に関する多くの実施基準及び技術的出版物ばかりでなく、多くの国際的な労働条約(及び付随する勧告)を作り、採択してきた。それらは、労働安全衛生の殆どの側面に関する175ヶ国3
からのILO3者構成の合意した見解を反映する技術的ガイダンスばかりでなく、定義、原則、責任、義務及び権利について非常に優れたものを記述している。

関連ILO条約及び勧告
ILO条約(Conventions)

No.  タイトル
115  放射線防護,1960年
135  労働者代表,1971年
136  ベンゼン,1971年
139  職業がん,1974年
148  作業環境(空気汚染、騒音、振動),1977年
155  労働安全衛生,1981年
161  労働衛生機関,1985年
162  石綿,1986年
167  建設業の安全衛生,1988年
170  化学物質,1990年
174  大規模労働災害除去,1993年
176  鉱山安全衛生,1995年

※2001年6月現在。

ILO勧告(Recommendations)

No.  タイトル
114  放射線防護,1960年
144  ベンゼン,1971年
147  職業がん,1971年
156  作業環境(空気汚染、騒音、振動),1977年
164  労働安全衛生,1981年
171  労働衛生機関,1985年
172  石綿,1986年
175  建設業の安全衛生,1988年
177  化学物質,1990年
181  大規模労働災害除去,1993年
183  鉱山安全衛生,1995年

抜粋されたILO実施基準
  • 大規模労働災害防止(ジュネーブ,1991年)
  • 露天掘り鉱山の安全衛生(ジュネーブ,1991年)
  • 建設業の安全衛生(ジュネーブ,1992年)
  • 職場で化学物質を使用する際の安全(ジュネーブ,1993年)
  • 船舶・港湾における災害防止(ジュネーブ,第2版,1996年)
  • 職場の麻薬・アルコール関連問題の管理(ジュネーブ,1996年)
  • 労働災害・職業性疾病の記録と通知(ジュネーブ,1996年)
  • 労働者の個人データの保護(ジュネーブ,1997年)
  • 林業における安全衛生(ジュネーブ,第2版,1998年)
  • 作業環境(ジュネーブ,2001年)
関連出版物
  • 職場における基本的な原則と権利についてのILO宣言及びそのフォローアップ(ILO国際労働会議第86セッションで採択,ジュネーブ,1998年)
  • 労働安全衛生エンサイクロペディア、ジーン メイガー ステルマン編集第4版,ILO,1998年;4巻の出版物及びCD-ROM
  • 労働者の健康管理のための技術的、倫理的ガイドライン労働安全衛生シリーズ No.72(ILO,ジュネーブ,1998年)
  • 環境と開発に関する国連会議(UNCED):アジェンダ21(環境的に適切な化学物質のマネジメントに関する19章),リオデジャネイロ,ブラジル,1992年