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持続可能な開発目標(SDGs)その2

Ⅵ.新アジェンダ
  • 1. 総論として、17の持続可能な開発目標と169の関連づけられたターゲットは、統合され不可分のものである。すべての国や地域に進展をもたらすウィン・ウィンの協力と地球規模の開発のために我々が一つとなって身を費やすことを決めた。我々は現在及び将来の世代の益のためのこのアジェンダを実施する。
  • 2.(人権)人権について:すべての国が国連憲章に則り、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治若しくは信条、国籍若しくは社会的出自、貧富、出生、障害等の違いに関係なく、すべての人の人権と基本的な自由の尊重、保護及び促進責任を有することを強調する。
  • 3. (ジェンダー)ジェンダーについて:国、地域及びグローバルの各レベルにおいてジェンダー平等と女性の能力強化を推進する組織への支援を強化する。女性と女児に対するあらゆる形態の暴力は男性及び男子の参加も得てこれを廃絶していく。
  • 4.(差別化)新たな目標とターゲットは2016年1月から効力を持ち、向こう15年間における我々の決定をガイドする。我々は、各国の各々の現実、能力、開発段階、政策、優先課題を考慮に入れながら、国、地域、グローバル・レベルで新目標を実施する。
  • 5.(特別な課題を持つ国々)アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国は、紛争下や紛争後国と同様に特別な配慮を必要としている。
  • 6. (脆弱:vulnerableな人々)新アジェンダに反映されている脆弱な人々とは、子供、若者、障害者、HIV/エイズと共に生きる人々、高齢者、先住民、難民、国内避難民、移民を含む。脆弱な人々の特別なニーズに対して、国際法に照らしながら更なる有効な措置及び行動をとる。
  • 7.(食料安全保障)飢餓を撲滅し、食料安全保障を実現するとともに、あらゆる形態の栄養不良を解消することを決意する。後発開発途上国における小自作農や女性の農民、遊牧民、漁業民への支援を通じて農村開発及び持続可能な農業・漁業発展のために資源を注ぎ込む。
  • 8.(教育)性、年齢、人種、民族、に関係なくすべての人々が、社会への十全な参加の機会を確保するために必要とされる技能や知識を獲得するめの生涯学習の機会を有するべきである。
  • 9.(保健) 2030年までに新生児、子供、妊産婦の死亡を削減する対策を加速する。開発途上国においてはびこる薬剤耐性や対応されていない病気に関する問題への取組を含め、マラリア、HIV/エイズ、結核、肝炎、エボラ出血熱及びその他の感染病や伝染病への対応を加速する。
  • 10.(経済基盤)すべての国のために強固な経済基盤を構築するよう努める。
    • ・若者の雇用促進
    • ・女性の経済的能力強化の促進を通じダイナミックかつ持続可能な革新
    • ・人間中心の経済構築
    • ・強制労働や人身取引及びすべての形態の児童労働の根絶
    • ・後発開発途上国のあらゆるセクターにおける生産性向上のために構造改革
    • ・生産能力
    • ・生産性
    • ・生産雇用の増大
    • ・金融包摂、持続可能な農業
    • ・畜産
    • ・漁業開発、持続可能な工業開発
    • ・持続可能な近代的エネルギー供給へのユニバーサルなアクセス
    • ・持続可能な輸送システム
    • ・質の高い強靱(レジリエント)なインフラ
    • ・生産能力、生産性、生産雇用を増大させる政策の採用
  • 11.(持続可能な消費・生産)「持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み」の実施を促進する。
    • ・生産や消費、サービスのあり方について根本的な変革v
    • ・開発途上国における持続可能な消費と生産の促進
    • ・科学、技術、革新能力の獲得するための財政的、技術的支援
    • ・より持続可能な消費
    • ・生産パターンへの移行
  • 12.(移民)移民に対し、その地位、難民及び避難民を問わず、人権の尊重や人道的な扱いを含む安全で秩序だった正規の移住のための協力を国際的に行う。
    • ・特に開発途上国において難民を受け入れているコミュニティの強靱性(レジリエンス)の強化
    • ・移民が市民権のある国へ帰国するための移民の権利の強調
    • ・国家は帰国する自国民が正当に受け入れられることの保証
  • 13.(一方的経済措置の禁止)各国は、特に開発途上国において経済及び社会の発展を阻害し、国際法と国連憲章に合致しないような一方的経済・財政・貿易措置の公布及び適用を行うことを慎むよう強く求められている。
  • 14.(気候変動)気候変動枠組条約が、気候変動に対する地球規模の対応を交渉するための主要な国際的、政府間フォーラムであるということを認める。
    • ・気候変動や環境破壊によって引き起こされた脅威に対し断固として取り組む。
    • ・世界の温室効果ガス排出削減を加速する。
    • ・気候変動による負の影響に対する適応を促進する国際協力。
    • ・2020年までの世界の年間温室効果ガス排出に関する締約国の緩和約束。
    • ・世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて2又は1.5℃以内に抑える。
    • ・総体的な排出の道筋との間に大きな隔たりがあることについて深刻な懸念。
  • 15. (気候変動)野心的で世界共通の気候合意にむけて取り組むというすべての国のコミットメントを強調する。気候変動枠組条約の下で全ての締約国に適用される議定書、他の法的文書又は法的効力を有する合意成果は、均衡のとれた態様、とりわけ、緩和、適応、資金、技術開発・移転、能力構築、行動と支援に関する透明性等を扱うものとすることを再度確認する。
  • 16.(天然資源、海洋、生物多様性等)我々は、社会的・経済的発展の鍵は、地球の天然資源の持続可能な管理にあると認識している。
    • ・大洋、海、湖の他、森林や山、陸地の保存。
    • ・生物多様性、生態系、野生動物の保護
    • ・持続可能な観光事業。
    • ・水不足
    • ・水質汚染への取組の促進。
    • ・砂漠化、砂塵嵐、浸食作用、干ばつ対策の強化。
    • ・災害のリスク削減にむけた取組。
  • 17.(都市発展、化学物質等)持続可能な都市開発とその管理は、我々の国民の生活の質を確保する上で欠くことができないことであるということを認識する。
    • ・地域社会のつながりと安全の確保。
    • ・イノベーションと雇用を促進するための都市や人間の居住地の更新、計画。
    • ・化学物質の環境上適正な管理と安全な使用。
    • ・廃棄物の削減と再生利用
    • ・水とエネルギーのより有効な活用
    • ・都市活動や人の健康と環境に有害な化学物質の負のインパクトの減少。
    • ・国家
    • ・農村
    • ・都市の開発計画における人口動態と将来推計。
  • 18.(平和と安全)持続可能な開発は、平和と安全なくしては実現できない。同時に、平和と安全は、持続可能な開発なくしては危機に瀕するだろう。
    • ・新アジェンダは、司法への平等なアクセスを提供する。
    • ・人権の尊重
    • ・効果的な法の支配
    • ・全てのレベルでのグッド
    • ・ガバナンス
    • ・透明、効果的かつ責任ある制度に基礎をおいた平和で、公正かつ、包摂的な社会の構築の必要性。
    • ・不平等さ、腐敗、貧弱な統治、不正な資金や武器の取引といった暴力、不安及び不正義を引き起こす要因への焦点。
    • ・平和構築及び国家建設において女性が役割を担うことの確保。
    • ・紛争の解決又は予防、及び紛争後の国々の支援のための努力の倍加。
    • ・植民地下及び外国占領下にある人民の自決の権利の完全な実現への障害の除去
    • ・国際法に合致する更なる効果的な手段と行動。
  • 19.(文化)文化間の理解、寛容、相互尊重、グローバル・シチズンシップとしての倫理、共同の責任を促進することを約束する。
  • 20.(スポーツ)スポーツが寛容性と尊厳を促進することによる、開発及び平和への寄与、また、健康、教育、社会包摂的目標への貢献と同様、女性や若者、個人やコミュニティの能力強化に寄与することを認識する。
  • 21.(領土保全及び政治的独立)国連憲章に従って、国の領土保全及び政治的独立が尊重される必要があることを再確認する。

次回に続けます。