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内部監査の実践(その4)

本シリーズ「内部監査の実践」では、A社のB事業本部のQMSをISO9001:2015に沿って、具体的にどのように監査するかを、実例を中心に説明したいと思います。
その際、内部監査とマネジメントレビューに関する質問100選2019.11.1」
https://www.technofer.co.jp/iso/mr-qa100-01/)、及び
「ISO 19011に準拠した内部監査に関する質問50選」を随時参考にしていきます。
https://www.technofer.co.jp/iso/hirabayashi-room/

品質マニュアルは従業員全員が知っているべき文書ですが、実際は品質マニュアルを使う場面が来ないと読まないのが現実だと思います。内部監査員も監査の時に品質マニュアルを改めて読むという方が多いと思います。
品質マニュアルは内部監査の基本文書となるもので、内部監査員は事前に必ず読んでおくことが必要です。加えて、品質マニュアルに記載されている標準書を事前に読んでおくことが推奨されます。

A社B事業本部の品質マニュアルの続きです。

【品質マネジメントシステム構成事項】
3 営業
(1) B事業本部は「顧客満足度の向上は顧客の真のニーズの把握に始まる」ことを肝に銘じており,契約内容の確認を確実に行う。
(2) 顧客との契約は本社営業部(以下営業部という)が,事業本部関係部門(設計部,技術部,生産管理部)と調整,検討の上行う。
(3) 契約の中身に問題がある場合は,営業部と事業本部関係部門とが一体となって顧客と調整する。
(4) 製品仕様は営業部と事業本部関係部門が検討,調整の上,設計部門が主管部門となって決定する。
(5) 数量,納期については営業部と生産管理部が検討,調整の上,生産管理部が主管部門となって決定する。
(6) 価格については営業部と事業本部関係部門とが合議の上,事業本部長の承認を受けて決定する。
(7) 上記項目が変更となる場合には,必ず主管部門が制定時と同様のルートで変更手続きをとる。

☆記録の保管について
(1) 契約の実施に伴う記録は生産管理部が3年間保管する。
  契約上または法令上,定めがある場合にはその定めに従う。
(2) 対象となる記録は以下の通りである。
 ・契約書。
 ・注文書。
 ・仕様検討会議録。
 ・仕様制定書。

☆ 契約管理標準    KPC 101
  注文書管理標準   KPC 102
  仕様検討・制定標準 KDR 101

次回もA社品質マニュアルの続きを示します。
(つづく)